おばんです。さわべいです。
いつもお読みいただきありがとうございます。
今回は珍しく役に立つ話しです。笑うとこないです。すいません。
まずは皆さんの大好きな『借地借家法』から。
借地権の当初の存続期間は最低でも30年
すでに権利関係の学習を始められている方にお聞きます。そもそもこれ、なんで『借地借家法』という法律でわざわざ定めてると思います?
借地借家法の直前で学習した『賃貸借』を思い出してください。最長何年でしたっけ?
そう、民法では賃貸借の期間は最長で20年でしたよね。レンタカーとかならいざ知らず、建物を建てるために土地を借りようとすると20年って短すぎるんです。
『区分所有法』もそうです。民法では共有物の各自の持ち分は他の共有者の同意なく勝手に売ったり譲渡したりできることになってます。でも、マンションの共用部分でこれやられたらたまったもんじゃないですよね?
ポイントは『借地借家法』や『区分所有法』といった狭い範囲の中だけではなく、宅建士の出題範囲全体を通して整理していくということです。こういった覚え方というか整理の仕方が結構合否の分かれ道なのかなと思ってます。
2つ以上の事柄を関連付けて覚えられれば記憶も定着しやすいですし、記憶する量も減らせます。
しかし、こんなことまで書いてくれている参考書はそんなに多くありません。
ご安心ください。このブログでは市販の参考書にはあまり載ってないようなコツをご紹介していこうと思ってます。
『準都市計画区域』に定めることができる8種類の地域と地区を一発で覚えさせてみせます。マジです。
1銭もいりません。完全なるボランティアです。皆さんが2018年に合格してくださればそれだけで最高の喜びです。
本日もお読みいただきありがとうございました!
