ハイサーイ。さわべいです。
次の日曜は『管理業務主任者』の試験本番ということで、お勉強に集中するため今週はブログをお休みしようと思ってたのですが、ちょっとした事件があったので、短めではありますが書かせていただきたいと思います。
管理業務主任者って正直なところ『来年マンション管理士とダブル取得すればいいや』って思ってましたので、宅建試験が終わった後も全く勉強してなかったんですね。
とは言え、受験票も届いてますし、受験料は宅建よりも高いし、参考書は買っちゃってたし、と一人デモデモダッテを繰り返しつつ、結局は焼酎飲んで屁こいて寝るみたいな堕落した生活を送っておりました。
ただ、このさわべい、何度も口を酸っぱくしてお伝えしているように根が真面目なんですね。ついつい一問一答の本を手に取り、ついうっかり解いてしまう的な。
するとどうでしょう。さっき初めてやってみた平成24年の過去問、50点中48点だったんですよ!さっすが!
ただですね、ここからが冒頭にお書きしたちょっとした事件なんですが、間違えた2問のうちの1問、なんと『宅建業法』からの出題だったんです。
これにはさすがのさわべいも本気(マブ)で凹みました。だって『民法』と『宅建業法』が試験範囲に入ってるからこそ、管理業務主任者を受けようと思ったんですもん。
問
(売主Aは宅地建物取引業者、Bはシロートの買主として)
瑕疵担保責任の内容として、Bは損害賠償請求に代えて瑕疵の補修を請求することもできる旨の特約は有効である。
答えは当然
ですよね。えぇわかってますとも。『補修を請求することも』ですもんね。
『損賠賠償請求に代えて』と来たので『補修を請求することをできる』と勝手に後半の文章を決めつけてしまった私が悪いんです。
はい。来年宅建受験をお考えの皆さん、良い機会ですのでここで覚えていってください。
『たった一文字の読み間違えが命取りに』
これまでも何度も書いてきましたが、ミスを減らして1点を搾り取るのが宅建の戦い方です。
こんなミスを犯しているようでは私もまだまだですね。というわけで頭のネジを締め直します!
本日もお読みいただきありがとうございました!
