おばんです。さわべいです。
今回は、前回お約束した自作語呂合わせの解説です。まだ前回の記事をご覧になってない方は↓こちらの記事からどうぞ。
では、さっそく解説編スタートです!
ようと・とくよう・とくていよう・高知の・警官・ふう・りょく・でん
これは法令上の制限で学習する準都市計画区域に定めることができる8つの地域・地区を覚えるための語呂合わせです。
- 用途地域
- 特別用途地区
- 特定用途制限地域
- 高度地区
- 景観地区
- 風致地区
- 緑地保全地域
- 伝統的建造物群保存地区
覚えましたか?では試しに問題をやってみましょう。
問
準都市計画区域については、都市計画に準防火地域を定めることができる。
答
瞬殺ですね。語呂合わせに準防火地域は入ってないのでノータイムでです。
愛人・1、200・1(読み:あいじんいち、にひゃくいち)
続いては権利関係、借地借家法で使う語呂合わせです。
まずは『愛人・1』の部分から。
居住用建物の賃借人が愛人(事実上夫婦と同様の関係にある同居者)と同棲中に死亡した場合、相続人がいればその相続人が賃借権を相続しますが、相続人がいない場合は愛人が賃借権を引き継ぐことができるとされています。
あくまで『できる』なので、もし賃借権を引き継ぎたくない場合は、賃借人の死亡を知ってから1ヶ月以内に引き継がない旨伝えればよいことになっています。
次は『200・1』の部分。
定期建物賃貸借契約は、存続期間の満了で更新なく賃貸借契約が終了しますが、居住用で床面積が200㎡未満の建物の場合、やむを得ない事情で賃借人が建物を自己の生活の本拠として使用することが困難になったときは解約を申し入れることができます。
で、その申し入れ後1ヶ月を経過すると契約が終了します。
宅建の試験範囲の全分野を通して『1ヶ月』というワードはそんなに出てこなかったと記憶しています。もし出てきたときは、この語呂合わせの後ろにつなげて覚えればあなただけの『期間1ヶ月シリーズ』が完成です。
あ、くれぐれも『30日』は『1ヶ月』ではなく『30日』と覚えてくださいね。
以上が前回お伝えした語呂合わせの解説でした。
『愛人』の話しも『定期建物賃貸借の途中解約』の話しも借地借家法の借家をある程度学習してないと理解しづらいかも知れませんね。
『なんでこんなピンポイントなところをw』と思われた方もいらっしゃるかもしれません。しょうがないんです。私さわべい、過去問のこの部分いっつも『あれ?何ヶ月だっけ?』ってなってたんですから(泣)
借地借家法は借地から1問、借家から1問必ず出題されます。その代わり覚えなければならない数値も多めです。皆さんもどうしても曖昧になってしまうところは独自の語呂合わせを作成し、1点をもぎ取りにいきましょう!
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本日もお読みいただきありがとうございました!