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パブコメ

風営法パブコメを提出しました。本日までなので風営法ダンス営業規制に憤ってる皆さんお早めに!
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=120140010&Mode=0

3(ア) 3号営業規制に関してはダンス文化推進議員連盟の方針に準じるべきと考えます。現在の3号営業規制は法的不備があまりにも大きく不当なものであるために、風営法本来の目的(1.善良の風俗と清浄な風俗環境の保持、2.少年の健全な育成、3.風俗営業の健全化)を達成することも困難にしてしまっているという観点が重要だと考えます。

法的不備とは例えば風営法第二条3号「ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業」という一文すらどうとでも解釈できてしまうという点です。

現代では音楽再生機器の進歩と多様化により、例えば携帯電話からでも音楽を再生することは可能です。パソコンからも音楽は再生できます。これらは「設備」に当たるのでしょうか?またここでいう「ダンス」とはNOON裁判で検察によって定義された「ステップを踏む/腰をくねらせたり左右に振る/ひざの曲げ伸ばしをする/腕を振る/首を上下に振るなどの動作」なのか、それとも続く4号営業規制で定義された「男女間の享楽的雰囲気の醸成するペアダンス」のことなのかはっきりしませんし、実際に恣意的に運用されているとの指摘を免れないものです。同一の法律の中の同一の条項の中で同一の言葉がいかようにも解釈できる法律にこそ問題があります。



別途の規制について。「ダンス」あるいは「遊興」に関して過度に予防的な規制を設ける必要はないと考えます。なぜならば、風営法立法当初と状況が異なるからです。
昭和23年に風営法が立法された当初は意味があった規制もあったのでしょうが、その後徐々に法整備が進み深夜の繁華街等で起きうる問題に対しては他の法律で個別に対応することが可能となっていきました。
昭和28年には麻薬及び向精神薬取締法が、昭和31年には売春防止法が、昭和39年には東京都青少年の健全な育成に関する条例が、昭和43年には騒音規正法、都市計画法がそれぞれ施行され風営法が想定する問題はこれらで個別に対応が可能となっていきました。こうした歴史的事実を鑑み風営法による規制は過度に予防的になる必要はなく、本来の目的を逸脱しない最低限のものにとどめるべきです。
また、こうした過度な規制は3号営業を風俗営業と規定しているがために起きている側面があり、3号営業を風俗営業から除外し、ダンス飲食店営業やエンタテイメント営業などといった新しい概念によって適切な規制緩和がなされるべきだと考えます。

3(イ)クラブはそもそも深夜営業をしなければ経営が成り立たない業種です。
ライフスタイルの変化により飲食店などでは24時間化が当然のこととなりました。それに伴い当然深夜のエンタテイメントを求めるニーズは高まり、このニーズに答える社会的インフラとしてクラブは存在します。にもかかわらず深夜営業規制をかけることによって現状は多くの事業者が違法営業または時間外営業を選択し、実質的に違法営業を強いられてしまっています。現実に即さない規制を厳格に適用することによって却って風営法が有名無実化しており、規制を緩和することで無許可営業の事業者は激減し逆に風営法の目的達成が容易になるものと考えます。
一方で地域住民の良好な生活環境の保持は当然考えるべき視点です。しかし、他の近隣トラブルと同様にクラブ側と住民がどう歩み寄ることができるかが最も重要な点です。渋谷区円山町や六本木など歴史的な花街とその他の住宅地では事情や住民理解が異なる点なども加味して考えるべきです。まずは業界団体による自主規制を徹底し、それでも問題が解決しない場合には市区レベルの自治体が介入し、それでもなお解決しない場合には警察行政が介入し解決するといったレイヤー状の対策を採ればよい。また紛争解決にあたっては業界団体による自主規制ルールの徹底が重要になりますが、現行の風営法では無許可の事業者があまりにも多いため業界団体を組織することも統一した自主規制ルールを作ることも困難となっており、この点でもやはり現在の風営法による規制が却ってトラブルを惹起する温床となってしまっていると考えます。

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