108にまつわる憲法を調べてみた。
民法 第108条(自己契約及び双方代理)
同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることは
できない。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、
この限りでない。
難しい・・・
「相手方の代理人となったり、当事者双方の代理人となったりすることによって、
本人の利益が不当に害される可能性があるため、本条によって禁止されている、
ということ」
ピンとこない・・・
当事者としてのBと、Aの代理人としてのBが契約を結ぶ、という「自己契約」
A、B、Cという3者がいた場合、Cが、AとBの両方の代理人となる、「双方代理」
これらの行為は、本来、利害が対立するべき法律行為を、ひとりの代理人が、
処理することになりますから、本人の利益を害する結果になりかねません。
ですから、本人の承諾がない限り、このような代理人となることはできません
うっすらわかってきた・・・
「背信的な代理人であれば、代理権を悪用することによって、本条に抵触するような
双方代理をおこなうこともあります」
なるほど・・・
まだよくわかってないけど
こうしたお勉強は
きっといつか、なにかの役に立つのでしょう