煩悩に挑戦-001 | ゆず姉オフィシャルブログ「日々ゆず」Powered by Ameba

108にまつわる憲法を調べてみた。




民法 第108条(自己契約及び双方代理)

同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることは


できない。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、

この限りでない。



難しい・・・



「相手方の代理人となったり、当事者双方の代理人となったりすることによって、

 本人の利益が不当に害される可能性があるため、本条によって禁止されている、

 ということ」



ピンとこない・・・



当事者としてのBと、Aの代理人としてのBが契約を結ぶ、という「自己契約」

A、B、Cという3者がいた場合、Cが、AとBの両方の代理人となる、「双方代理」

これらの行為は、本来、利害が対立するべき法律行為を、ひとりの代理人が、

処理することになりますから、本人の利益を害する結果になりかねません。

ですから、本人の承諾がない限り、このような代理人となることはできません



うっすらわかってきた・・・



「背信的な代理人であれば、代理権を悪用することによって、本条に抵触するような

双方代理をおこなうこともあります」



なるほど・・・



まだよくわかってないけど

こうしたお勉強は

きっといつか、なにかの役に立つのでしょう