
遺産分割協議書を郵貯銀行と一部保険関連、他にも金融機関で必要になることがあろうかと
(他に必要になる金融機関はなかった)ここだけ先行。『遺産分割協議書』をインターネットで
検索してみると、数多の司法関連事務所のサイトやその文章(広告)が続々あがってくるのだが
中に法務省のサイトがあったのでそれを参考にした。
形式は自由であるとしながらも必要な記載事項が記されておりこれらを網羅していれば概ね
合格なのである。
この度は死亡に伴う相続なので
⭕被相続人に関しては死亡年月日と住所(相続する不動産と一致する必要はない)氏名
それから
⭕相続人(全員)
⭕遺産分割協議書作成日
が必ず記載される必要がある。死亡年月日は相続の契機であるため当然協議書作成日はこの
日付以降となる。
内容的には雛形が法務省のサイト以外にもいろいろ示されているので適宜拝借して作成する
ことになります。実際この程度のもので法務局でも郵貯でも後に受理されてしまったが、
何処にも聴くひとがいなかったので出来上がりも適当。
不動産と金融資産ぐらいを相続人と絡めて簡単に記載すればよいようです。
但しここでは受取人の決まった保険に関しては資産として扱うことはできません。保険の字面
の出番なしです。
⭕不動産の相続登記では相続人全員の実印と印鑑証明が必要です。それを協議書に押印する
わけですが、法の定めで証明書の取得時期に制限があるようです。実際いつ取得すればよい
かは変更があるかも知れませんので、申請前には確認をして下さい。
⭕法務局で作成のしおりみたいなものをくれます。内容は億劫になりそうなことばかりです
が書類を重ねる順番だとか、何が必要かを事細かに記してあります。自作するなら是非。
写真はわが家の遺産分割協議書。