司法書士の亀山でございます。
法律上の相続人であれば当然に財産を受け取れると思われがちですが、実際の相続ではそう単純ではありません。相続には法定相続人や法定相続分というルールがありますが、遺言書の存在や遺産分割協議、相続放棄などによって、相続人であっても遺産を受け取れないケースがあります。相続手続きを進めるうえでは、「相続人だから必ず遺産がもらえる」という考えだけでは危険な場合もあります。
まず、相続人になる人は民法で決められています。配偶者は常に相続人となり、子ども、父母、兄弟姉妹などが順位に応じて相続人になります。しかし、相続人になったからといって、自動的に預貯金が振り込まれたり、不動産の名義が変更されたりするわけではありません。実際には、相続人全員で遺産の分け方を話し合う「遺産分割協議」が必要になるケースが多くあります。
たとえば、相続財産が自宅不動産だけだった場合、法定相続分どおりに物理的に分けることは簡単ではありません。そのため、「誰が家を相続するのか」「代わりに他の相続人へ代償金を支払うのか」といった話し合いが必要になります。もし協議がまとまらなければ、相続人であってもすぐに遺産を受け取ることはできません。場合によっては家庭裁判所での調停や審判に発展することもあります。
さらに、遺言書がある場合には状況が大きく変わります。遺言書には「妻にすべての財産を相続させる」「長男へ不動産を渡す」といった内容が記載されていることがあります。この場合、原則として遺言書の内容が優先されます。そのため、法定相続人であっても、遺言書の内容によっては遺産をほとんど受け取れないケースもあります。
ただし、配偶者や子どもなどには「遺留分」という最低限の権利があります。遺留分とは、一定の相続人に法律上保障された取り分のことです。たとえば、「全財産を他人へ渡す」という遺言書があったとしても、配偶者や子どもは遺留分侵害額請求を行うことで一定額を請求できる可能性があります。しかし、自動的にもらえるわけではなく、自ら請求手続きを行わなければなりません。
また、相続人であっても「相続欠格」や「相続廃除」に該当すると、相続権を失うことがあります。たとえば、亡くなった方を故意に死亡させた場合や、遺言書を偽造した場合などは相続欠格となります。さらに、生前に著しい虐待や重大な侮辱があった場合には、家庭裁判所の手続きによって相続廃除が認められることもあります。このような場合、法律上の相続人であっても遺産を受け取ることはできません。
相続放棄を選択した場合も、遺産は受け取れなくなります。相続では預貯金や不動産だけでなく借金も引き継ぐため、負債が多い場合には相続放棄を検討するケースがあります。相続放棄をすると、その人は最初から相続人ではなかった扱いになります。その結果、プラスの財産も一切受け取れなくなります。相続放棄には原則3か月以内という期限があるため、早めの判断が必要です。
実際の相続では、「自分は相続人だから安心だと思っていた」「遺言書で財産が別の人に渡っていた」「兄弟が遺産を管理していて内容がわからない」といった相談が非常に多くあります。特に不動産が絡む相続では、名義変更や売却のために相続人全員の協力が必要になることも多く、一人でも協力しない相続人がいると手続きが進まなくなることがあります。
さらに、再婚家庭では前妻や前夫との子どもが相続人になるケースもあり、「知らなかった相続人」が後から判明することもあります。この場合、すでに終わったと思っていた遺産分割協議が無効になる可能性もあります。相続人調査では戸籍を正確に収集する必要があり、専門的な知識が求められる場面も少なくありません。
「相続人なら遺産は必ずもらえる」と考えていると、実際の相続手続きで思わぬ問題に直面することがあります。相続では、遺言書の有無、遺産分割協議、遺留分、相続放棄など、さまざまな法律問題が関係します。不動産の相続登記や預金解約をスムーズに進めるためにも、相続人の権利や手続きを正しく理解し、不安がある場合には司法書士などの専門家へ早めに相談することが大切です。
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