司法書士亀山英明のブログ

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栃木県足利市で司法書士事務所を運営しております。ご不明点ございましたら、お気軽にご相談ください。

司法書士の亀山でございます。

 

法律上の相続人であれば当然に財産を受け取れると思われがちですが、実際の相続ではそう単純ではありません。相続には法定相続人や法定相続分というルールがありますが、遺言書の存在や遺産分割協議、相続放棄などによって、相続人であっても遺産を受け取れないケースがあります。相続手続きを進めるうえでは、「相続人だから必ず遺産がもらえる」という考えだけでは危険な場合もあります。

まず、相続人になる人は民法で決められています。配偶者は常に相続人となり、子ども、父母、兄弟姉妹などが順位に応じて相続人になります。しかし、相続人になったからといって、自動的に預貯金が振り込まれたり、不動産の名義が変更されたりするわけではありません。実際には、相続人全員で遺産の分け方を話し合う「遺産分割協議」が必要になるケースが多くあります。

たとえば、相続財産が自宅不動産だけだった場合、法定相続分どおりに物理的に分けることは簡単ではありません。そのため、「誰が家を相続するのか」「代わりに他の相続人へ代償金を支払うのか」といった話し合いが必要になります。もし協議がまとまらなければ、相続人であってもすぐに遺産を受け取ることはできません。場合によっては家庭裁判所での調停や審判に発展することもあります。

さらに、遺言書がある場合には状況が大きく変わります。遺言書には「妻にすべての財産を相続させる」「長男へ不動産を渡す」といった内容が記載されていることがあります。この場合、原則として遺言書の内容が優先されます。そのため、法定相続人であっても、遺言書の内容によっては遺産をほとんど受け取れないケースもあります。

ただし、配偶者や子どもなどには「遺留分」という最低限の権利があります。遺留分とは、一定の相続人に法律上保障された取り分のことです。たとえば、「全財産を他人へ渡す」という遺言書があったとしても、配偶者や子どもは遺留分侵害額請求を行うことで一定額を請求できる可能性があります。しかし、自動的にもらえるわけではなく、自ら請求手続きを行わなければなりません。

また、相続人であっても「相続欠格」や「相続廃除」に該当すると、相続権を失うことがあります。たとえば、亡くなった方を故意に死亡させた場合や、遺言書を偽造した場合などは相続欠格となります。さらに、生前に著しい虐待や重大な侮辱があった場合には、家庭裁判所の手続きによって相続廃除が認められることもあります。このような場合、法律上の相続人であっても遺産を受け取ることはできません。

相続放棄を選択した場合も、遺産は受け取れなくなります。相続では預貯金や不動産だけでなく借金も引き継ぐため、負債が多い場合には相続放棄を検討するケースがあります。相続放棄をすると、その人は最初から相続人ではなかった扱いになります。その結果、プラスの財産も一切受け取れなくなります。相続放棄には原則3か月以内という期限があるため、早めの判断が必要です。

実際の相続では、「自分は相続人だから安心だと思っていた」「遺言書で財産が別の人に渡っていた」「兄弟が遺産を管理していて内容がわからない」といった相談が非常に多くあります。特に不動産が絡む相続では、名義変更や売却のために相続人全員の協力が必要になることも多く、一人でも協力しない相続人がいると手続きが進まなくなることがあります。

さらに、再婚家庭では前妻や前夫との子どもが相続人になるケースもあり、「知らなかった相続人」が後から判明することもあります。この場合、すでに終わったと思っていた遺産分割協議が無効になる可能性もあります。相続人調査では戸籍を正確に収集する必要があり、専門的な知識が求められる場面も少なくありません。

「相続人なら遺産は必ずもらえる」と考えていると、実際の相続手続きで思わぬ問題に直面することがあります。相続では、遺言書の有無、遺産分割協議、遺留分、相続放棄など、さまざまな法律問題が関係します。不動産の相続登記や預金解約をスムーズに進めるためにも、相続人の権利や手続きを正しく理解し、不安がある場合には司法書士などの専門家へ早めに相談することが大切です。

 

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司法書士の亀山です。

 

相続が発生したとき、多くの方がまず直面するのが「亡くなった方がどのような財産を持っていたのか」という問題です。預貯金や不動産だけでなく、株式や投資信託、自動車、生命保険、さらには借入金なども含めて把握しなければ、適切な遺産分割を行うことはできません。そのため、相続手続きを進めるうえで欠かせないのが財産目録の作成です。財産目録とは、被相続人が所有していた財産と負債を一覧にまとめた書類であり、遺産分割協議や相続登記、相続税申告などの基礎資料となります。

財産目録を作成するメリットは、相続人全員が遺産の全体像を正確に把握できることです。相続財産の内容が不明確なまま話し合いを進めると、「後から別の口座が見つかった」「知らない不動産があった」などの問題が発生し、相続人同士のトラブルにつながることがあります。最初に財産目録を作成しておけば、遺産分割協議を円滑に進めやすくなり、将来的な紛争を予防する効果も期待できます。

財産調査では、預貯金通帳や固定資産税納税通知書、証券会社からの取引報告書、生命保険証券、借入契約書などを確認します。不動産については登記事項証明書を取得し、所在地や地番、家屋番号などを正確に記載することが重要です。また、近年ではインターネットバンキングやネット証券を利用する方も増えているため、郵便物だけでは財産の全容を把握できない場合があります。スマートフォンやパソコンの利用履歴、確定申告書なども重要な調査資料となります。

財産目録には法律で定められた形式はありませんが、財産の種類ごとに整理して記載するのが一般的です。土地や建物は所在地や評価額、預貯金は金融機関名や口座番号、株式は銘柄や保有数などを記載します。さらに、住宅ローンやカードローンなどの債務についても忘れずに記載しなければなりません。プラスの財産だけでなくマイナスの財産も含めて整理することで、相続人は相続放棄や限定承認を検討する際の判断材料を得ることができます。

特に相続税の申告が必要なケースでは、財産目録の正確性が非常に重要になります。評価額の算定や申告書作成の基礎となるため、記載漏れや誤りがあると税務上の問題が生じる可能性があります。また、相続登記の義務化により、不動産を相続した場合には速やかな名義変更も求められるようになりました。財産目録を早期に作成することで、その後の手続きを効率よく進めることができます。

相続財産の調査や財産目録の作成は、一見すると単純な作業に見えますが、実際には多くの書類収集や確認作業が必要になります。財産の把握に不安がある場合や相続人が複数いる場合には、司法書士などの専門家に相談することも有効です。正確な財産目録を作成することは、円満な相続を実現するための第一歩であり、相続手続き全体をスムーズに進めるための重要な鍵となります。

 

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皆様、おはようございます。司法書士の亀山でございます。

 

今週、知人よりご紹介をいただいた方が、たまたま司法書士の受験生の方でした。その方に本年度の試験問題を見せていただきましたが、相変わらずのボリュームですね"(-""-)"

 

司法書士試験は筆記試験(午前2時間(択一35問)、午後3時間(択一35問+記述2問)と口述試験から成り立っていまして、なんといっても筆記試験の午後は全く時間が足りません

 

その方も時間が足りず困っている様子でしたし、少しでも受験生のお力になれればと考え今回記事にいたしました。

 

僕はどうだったのかな・・・と思い返してみますと、時間足りませんでしたよ( ;∀;)全問解き切れていなかったと記憶しております。ですので、僕は最初から時間で区切って(択一1時間、不登法記述1時間、商登法記述1時間)対策をしておりました(見直しの時間はなし)。終わっていなくても時間がたったら次にという感じです。

 

そして問題を解く順番。

 

色々な方がいらっしゃるので何が本当にいいのか分かりません。僕は独学でしたので調べて、調べて、調べた結果、➀択一35問→②商登法記述→③不登法記述、の順番にしました。

 

まず択一。これは、まず択一の基準点を突破しなければ記述の採点がされないわけですから疎かにできないというのが理由です。疎かにできないというより、頭がそれほどまだ疲れていない状態で解きたかったというほうが正しいでしょうか。加えて、記述を解く際に「択一は終わっている」という安心感が欲しかったから。記述を先に解くと「択一が残っている」という変なプレッシャーに襲われる。

 

次に商登法記述。なぜ、商登法を先にしたのかですが、単純に商登法記述の場合、枠ズレが考えにくいから。不登法記述はどんなに時間をかけても枠ズレしたら0点の可能性もある。不登法と商登法でどちらに時間をかけるのかと言われたら間違いなく商登法と僕なら答えます。商登法って、基本的なことでも時間が足りず書けない人が多い。時間が足りていたら書けるのに…それが嫌だったというのが大きいです。

 

最後に不登法記述。不登法記述はどんなに時間をかけて考えても最悪枠ズレの可能性が捨てられない。今の基準点はわかりませんが、僕の受験当時は記述基準点は半分くらい(70点満点中35点くらい)でした。ですので、ほぼ商登法で高得点を目指して、不登法でプラスアルファという感じで対策をしておりました。最悪、択一50分~1時間、不登法50分、商登法1時間10~20分でも良いくらいのスタンスです。

 

今年の本試験問題を見せていただきましたが、あの少ない時間の中で商登法の「登記できない事項」の判断・・・大変な試験だと改めて思いました。

 

新株予約権の消却の決議が取締役会になっておりましたが、この決議「みなし決議」でした。取締役会は株主総会と異なり「みなし決議」には定款規定が必要となり、加えて、監査役設置会社の場合には、「監査役の異議がないこと」が必要になりますが、この判断をあの限られた時間内にしなければならない、また、資本金の額の減少は、準備金の額の減少と異なり「常に債権者保護手続きが必要」となり、債権者保護手続きは「官報」公告が必須です。

 

役員の任期の問題もありましたが、非公開会社の役員の任期を最長10年にするにも上記同様、定款規定が必要です。指名委員会等設置会社や監査等委員会設置会社では伸長できませんのでご注意ください(もともとの任期が短いので、定款によっても長く変更させないため)。

 

本日お話したことはあくまで僕の対策方法ですので、皆様それぞれ対策を立てて自分にあった方法を試していただければと思います。

 

あらためまして今年の本試験を受けられ、うまくいった方もそうでない方もまずはゆっくり休養を取ってくださいね。本当にお疲れさまでした。