またまた調べました。暇ですね、俺は。
こんにちは。
今日は、ちょっと身近だけどあまり知られていない話――
「薬剤師さんが守らなければいけないルール」について触れてみます。
普段、病院や薬局で当たり前のように薬を受け取っている私たち。
でも、その裏では薬剤師という国家資格を持った人たちが、
かなり厳しいルールの中で仕事をしているってご存じですか?
実は、薬剤師法や医薬品医療機器等法(いわゆる薬機法)など、
細かい決まりごとがびっしり。
その中には「もし守らなければ、免許停止」や「逮捕」につながるものまであります。
今回はその中から、代表的な2つずつ――
「守るべきこと」「守らないとアウトなこと」を紹介します。
■ 守るべきこと①:正確な調剤と安全確認
薬剤師にとって一番の使命は、**「薬を安全・正確に扱うこと」**です。
医師の処方箋をもとに薬を用意しますが、
もし「量がおかしい」「飲み合わせが危険」など疑問があれば、
そのまま出すことはできません。
医師に問い合わせる――これを「疑義照会」といいます。
これを怠ると、最悪の場合、患者が命に関わる事故につながることも。
だからこそ薬剤師法第23条・24条でしっかり義務づけられています。
たとえ忙しくても、「確認を省く」ことは絶対に許されないのです。
■ 守るべきこと②:守秘義務(患者情報の保護)
もうひとつ大事なのが**「守秘義務」**。
患者さんの病名、服薬内容、家族の話――
こうした情報を他人に漏らすことは法律で禁止されています(薬剤師法第61条)。
「ちょっと友達に話しただけ」「SNSでつぶやいただけ」でもNG。
薬局の中では、プライバシーの塊のような情報を扱っているため、
その扱いは医師と同じレベルの慎重さが求められます。
最近では、SNSで患者の情報を匂わせて投稿し、
懲戒処分を受けたケースもあるほどです。
信頼を失えば、免許を持っていても仕事を続けるのは難しくなります。
■ 守らないとクビ・逮捕①:麻薬や向精神薬の不正使用・横流し
ここからは、守らなければ本当にアウトなケース。
まずひとつ目は、麻薬や向精神薬の不正管理です。
薬剤師は、医療機関や薬局で麻薬を扱うことができますが、
その在庫管理や記録は非常に厳格に定められています。
もし記録を改ざんしたり、
自分で使ったり、他人に譲ったりすれば、
「麻薬及び向精神薬取締法」違反で即逮捕。
実際に、勤務先の薬局から睡眠薬や鎮痛剤を持ち出した薬剤師が
免許取り消しと実刑判決を受けた事例もあります。
一線を越えた瞬間、専門職としての信用は完全に失われます。
■ 守らないとクビ・逮捕②:処方箋なしでの薬の販売
もうひとつは、処方箋なし販売。
患者から「病院行かなくてもいいから、これ出してよ」と言われても、
医師の処方箋が必要な薬(要指示薬)は絶対に出せません。
もしそれを「商売のため」として販売すれば、
薬剤師法第7条・薬機法違反で免許停止や逮捕の可能性があります。
一見、親切に見える行為でも、法律的には明確な違法行為です。
