またまた調べました。暇ですね、俺は。


こんにちは。

今日は、ちょっと身近だけどあまり知られていない話――

「薬剤師さんが守らなければいけないルール」について触れてみます。


普段、病院や薬局で当たり前のように薬を受け取っている私たち。

でも、その裏では薬剤師という国家資格を持った人たちが、

かなり厳しいルールの中で仕事をしているってご存じですか?


実は、薬剤師法や医薬品医療機器等法(いわゆる薬機法)など、

細かい決まりごとがびっしり。

その中には「もし守らなければ、免許停止」や「逮捕」につながるものまであります。

今回はその中から、代表的な2つずつ――

「守るべきこと」「守らないとアウトなこと」を紹介します。





■ 守るべきこと①:正確な調剤と安全確認



薬剤師にとって一番の使命は、**「薬を安全・正確に扱うこと」**です。

医師の処方箋をもとに薬を用意しますが、

もし「量がおかしい」「飲み合わせが危険」など疑問があれば、

そのまま出すことはできません。

医師に問い合わせる――これを「疑義照会」といいます。


これを怠ると、最悪の場合、患者が命に関わる事故につながることも。

だからこそ薬剤師法第23条・24条でしっかり義務づけられています。

たとえ忙しくても、「確認を省く」ことは絶対に許されないのです。





■ 守るべきこと②:守秘義務(患者情報の保護)



もうひとつ大事なのが**「守秘義務」**。

患者さんの病名、服薬内容、家族の話――

こうした情報を他人に漏らすことは法律で禁止されています(薬剤師法第61条)。


「ちょっと友達に話しただけ」「SNSでつぶやいただけ」でもNG。

薬局の中では、プライバシーの塊のような情報を扱っているため、

その扱いは医師と同じレベルの慎重さが求められます。


最近では、SNSで患者の情報を匂わせて投稿し、

懲戒処分を受けたケースもあるほどです。

信頼を失えば、免許を持っていても仕事を続けるのは難しくなります。





■ 守らないとクビ・逮捕①:麻薬や向精神薬の不正使用・横流し



ここからは、守らなければ本当にアウトなケース。

まずひとつ目は、麻薬や向精神薬の不正管理です。


薬剤師は、医療機関や薬局で麻薬を扱うことができますが、

その在庫管理や記録は非常に厳格に定められています。

もし記録を改ざんしたり、

自分で使ったり、他人に譲ったりすれば、

「麻薬及び向精神薬取締法」違反で即逮捕。


実際に、勤務先の薬局から睡眠薬や鎮痛剤を持ち出した薬剤師が

免許取り消しと実刑判決を受けた事例もあります。

一線を越えた瞬間、専門職としての信用は完全に失われます。





■ 守らないとクビ・逮捕②:処方箋なしでの薬の販売



もうひとつは、処方箋なし販売。

患者から「病院行かなくてもいいから、これ出してよ」と言われても、

医師の処方箋が必要な薬(要指示薬)は絶対に出せません。


もしそれを「商売のため」として販売すれば、

薬剤師法第7条・薬機法違反で免許停止や逮捕の可能性があります。

一見、親切に見える行為でも、法律的には明確な違法行為です。