ゴールデンウィーク中の薬剤科の体制 | 病棟薬剤師&DIやん

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医療従事者の方々向けに書いています。非医療従事者の方々はここに書いてある情報を鵜呑みにせず、必ずかかりつけ医・薬剤師等にご相談ください。

そろそろ、ゴールデンウィークの勤務体制を考えなければなりません。

 

当法人では、毎年5月3日~5日が公休です。

 

それでもその間、完全に薬局を閉めるわけにはいかないので、

 

5月3~5日は、1日6時間、1名出勤としています。

 

公休日の出勤は、労働基準法で35%割増賃金になります。

 

予め、代休を定めておけば、割増賃金にはなりませんが、

 

当法人の就業規則には、

 

「公休日に出勤し、その実労働時間が8時間以上の時は代休をとる事ができます。」

 

とあるため、1日6時間の勤務では代休をとれません

 

ですので、割増賃金をもらって働くことになります。

 

6×1.35=8なので、

 

賃金的には、GW中の6時間労働=平日の8時間労働。

 

ただし、業務量も、GW中の6時間=平日の8時間です(わりと忙しい)。。。