この方は、共同親権(共同親責任・共同監護・共同養育)に全力で反対する弁護士ということです。
ただ、名前や、どこ弁護士会所属かも分かりませんので、本当の弁護士かどうかは不明です。
その方が、「支援措置は、ありもしないDVを主張して受けることができます。」とツイートしています。支援措置というのは、正しくは「DV等支援措置」と言います。ツイートは下記です。
また、この方は、過去に、「端的にいって、DV加害者が申告して支援措置が、通っているケースがあります。」というツイートもしています。
つまりこの方は、「DV等支援措置が冤罪を作り出す制度である」ということをよく理解しているようです。その上で、支援措置は、DVがなくとも受けることができると明言しており、でっちあげDV、虚偽DVがあっても、冤罪でDV加害者にされる人がいても、「それがどうした」、「何の問題もない」と主張しているわけですよね。
おかしくないですか?。
本物の弁護士がこんなツイートをするのですか?。
繰り返しますが本物の弁護士なら尚更おかしくないですか?。
私は、DV等支援措置により一方的に加害者とされて、現在、益城町を相手に行政訴訟中です。なぜ提訴したかというと、元妻と同居中である二女の住民票等の情報を知る権利が侵害されてしまったからです。また、私と同居している長女は、母親(元妻)の住民票等の情報を知る権利が侵害されています。つまり、私も長女もDV等支援措置により一方的に権利侵害をされているわけです。
このような、極めて問題のあるDV等支援措置を、弁護士がこのままにしておきたがるというのは、いったいどんな理由があるのでしょうか・・・