こんにちは、本山です。
今回から基礎的な用語について解説していきます。
まずは「慰謝料」について話していきます。
「ハァ?慰謝料のことぐらい知ってるよ。」
このように思っている人は多いでしょう。僕もそうでした。
しかし慰謝料を請求するには色々な決まりがあるのです。
それを知らずに相手に慰謝料を請求したら大変です。
最悪の場合
あなたが逆に訴えられる
かもしれません。
「不倫した嫁と間男に制裁をするつもりでいたが、自分が制裁された。」
なんて本末転倒な結果にならないためにも知識を得ておきましょう。
慰謝料とは相手方の有責行為が原因で被る精神的苦痛に対する損害賠償です。
有責行為には不法行為(暴力・虐待等)と婚姻上の義務に違反する行為(不貞行為・生活費の不払い等)が含まれます。
不倫の場合は後者が当てはまりますね。
①双方に有責性がある場合は有責性の大きい方が小さい方へ支払うことになります。
「浮気される方にも問題がある」
と言われることがあります。そのときは相手の話を聞いてみましょう。どのような問題があるのかハッキリさせましょう。
②双方の有責性が同じ程度と思われるときは慰謝料の請求はできません。
例えば、極端であり得ない話ですが、嫁の不倫に報復する為にあなたも浮気をした場合です。
③相手に有責行為があったとしても有責性が軽いと思われる場合も慰謝料の請求はできません。
④どちらの責任と言えない場合も慰謝料の請求はできません(性格の不一致等)。
まァ「嫁の不倫」を話題にしているのでこれは関係ないかな。
また「不倫による慰謝料」の請求には以下の事実が必要です。
①不貞行為がある事
一緒に食事をした、電話やメールをしていただけではダメです。肉体関係にあることが必要です。
②間男が嫁を既婚者と知っている事
間男に故意・過失なく嫁を独身者と思っていた場合、例えば嫁が嘘をついて間男を騙していた時、慰謝料は請求できません。
③夫婦関係が破綻していない事
例えば別居が夫婦関係の破綻に当てはまります。夫婦関係が破綻した後の不貞行為に慰謝料の請求はできません。
④消滅時効の期限内である事
「不倫の慰謝料」の消滅時効は
不倫の事実を知った時から3年
不倫の事実を知らなくても20年
です。
さて気になる慰謝料の金額ですが、相場は「有って無い」ようです。だいたい300万円~500万円です。
婚姻期間の年数、不倫していた期間、サレた側の精神的被害の程度、シた側の収入等で金額は変わります。
ただし調停離婚・裁判離婚の場合は金額がグッと下がります。
また不倫発覚後に再構築を目指す場合も慰謝料の金額は下がります。
慰謝料の金額の話から外れますが、離婚する場合は不真正連帯債務というものが絡んできます。
有責配偶者が支払う慰謝料には離婚による慰謝料と不倫相手が支払うべき慰謝料が含まれてしまいます。
つまり不倫した嫁に500万円の慰謝料を請求したら嫁と間男それぞれに250万円請求したことになり、別個に間男へ慰謝料を請求できなくなります。
ただし間男が任意で支払いに応じてくれたら問題ありません。
そこは話し合いでハッキリさせて離婚協議書に明記しましょう。
いかがでしたか?これは基本的な内容だと聞いています。もっと細かいことは沢山あるはずです。
もっと詳しいことは専門家に相談するのをオススメします。
長文失礼しました。