日米友好通商航海条約は、1953年に締結されました。条約は大きく3つに分類されます。一つは商品の輸出入に関する規定になります。関税や輸出入の制限、規則、手続き等です。これらは相互の国に「最恵国待遇」の供与を定めています。最恵国待遇とは、自国内にいる第三国の国民に与えられている最も良い待遇と同じ待遇を、相手国にも与えるというものです。これは同時に、全ての国を平等に扱う事を意味しています。
また、輸入品の国内販売についても、規定を設けています。二つ目は投資活動に関連する事項についてです。通商条約では外国人の「内国民待遇」を保障しています。これは外国人であっても、税金や企業活動において自国民と同じ権利を認めるものです。この権利に基いて、外国人個人及び、外資系の会社の権利や財産は保障されています。もし仮に公共の為に収用されても、正当な補償を迅速に行わなくてはなりません。
また不動産の取得についても、自国民と同等の権利を有しています。これらの条約によって、企業は相手の国の商業、工業、金融業などの活動を自国民と同じ権利で行う事ができます。従って商売に必要な代理店や支店の開設、工場や事務所の新設、及び相手国の株式取得なども原則的に許されています。