社会保険の給付(年金の支給額とか)に不服がある時は社会保険審査官に不服申立ができます。
社会保険審査官の決定を経なければ裁判を起こすこともできません。
ですから速やかに決定すべき機関ということになります。
2そのため2カ月経っても結果がでない時は一方的棄却(不許可)みなしごできるんです。
でもね、どうやら今は仕事がたくさんあるみたいで審査請求(不服申立て)したんですけど、2カ月放置は当たり前です。
そのためみなし棄却で審査会に再審査請求してみました。
ではまたその後があり次第お伝えしますね。
社会保険の給付(年金の支給額とか)に不服がある時は社会保険審査官に不服申立ができます。
社会保険審査官の決定を経なければ裁判を起こすこともできません。
ですから速やかに決定すべき機関ということになります。
2そのため2カ月経っても結果がでない時は一方的棄却(不許可)みなしごできるんです。
でもね、どうやら今は仕事がたくさんあるみたいで審査請求(不服申立て)したんですけど、2カ月放置は当たり前です。
そのためみなし棄却で審査会に再審査請求してみました。
ではまたその後があり次第お伝えしますね。