市街化調整区域に家を建てる方法についてお伝えします

 

住宅を建てる際に先ず土地から購入される方も多いと思います。

その際に土地の用途地域が重要になります。

 

住宅は日本各地どの土地に建てても可能という事ではありません。

一定の線引きがされています。

大きく分けて市街化区域、市街化調整区域と別れています。

 

市街化区域とは、すでに市街地が形成されていてこれから市街化を進める地域です。

市街化区域の中でも用途地域というものがそこから分けられていて、その中の

工業専用地域は住宅は建てる事は出来ませんが、それ以外の地域では可能です。

 

市街化調整区域は農地や森林を守るために市街化を抑制しているため、

原則住宅の建設は出来ません。

 

そこで市街化調整区域に家を建てる際は開発許可というものを市町村へ

申請が必要です。

先ずはこの許可が必要でない建物

①農業林業を営む者の居住用建築物(農家の方の住宅は建築可能です)

②すでに調整区域内に建っていて宅地利用が認められる場合(同規模、同用途)

③住宅兼用店舗(自ら営む店舗)

④分家住宅

これらは申請は必要ではありませんが、事前に農業委員会への下調べが必要です。

 

大規模開発された土地

⑤開発事業者が造成開発した分譲住宅地

こちらはインフラなども整備されていますし、大きな分譲地になるので

暮らしやすいと思います。

 

立地基準を満たした土地

⑥市街化調整区域に隣接していて、50件以上(40件以上もある)建物が連続して

建っており、市町村が環境の保全に支障がない事など認めてもらえれば、

住宅を一定の条件で建てる事は可能です。(市町村によって若干の違いがあります)

 

調整区域は購入金額が割安な事、固定資産税も市街化区域に比べて安い事などの

利点がありますが、住宅ローンが通りにくくなる事もありますので、

購入の場合は事前確認が必要です。