http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/89B4E23F93062A6349256A8500311E1D.pdf
裁判所の意見。
・国政の参政権は保障されていない。
法律でを与えるのも違憲。
・地方参政権も、憲法上は保障されているわけではない。
→しかし、法律で、外国人に地方参政権を与えても、違憲ではない。
ここが国政参政権と異なるところ(傍論)。
日本国憲法 第15条
(1) 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
日本国憲法 第93条
(2) 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共
団体の住民が、直接これを選挙する。
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第93条(2)の「住民」を「外国人も含めた住民」と解釈すると第15条(1)に矛盾するが、
「住民」を「国民である住民」と解釈すれば矛盾は生じない。