賃貸借契約の相続は賃貸人が被相続人、
あるいは賃借人が被相続人になる場合が
ございます。
結論から言いますと
賃貸人地位も賃借人の地位も
相続の対象となります。
賃借人が被相続人になり
相続人が多く、そのうちの
一人が利用を続けたい場合は
特に注意が必要です。

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