簿記の周辺知識の第一弾は
「会社法」です。
読者の中には
「会社」って???
とか、そもそも「法人」って???
という人もいてると思われる。
学生では知らないほうがデフォかも知れないので、
1から説明しなければなるまいっっ
「会社」とは営利社団法人をいい、
営利とは、会社の各構成員(株主=社員(従業員ではない))の資金を集め、
利益を得て分配することを目的とするもの。
(↑これは会社法②で解説します。)
社団とは、資金のみではなく人の集まったものという意味。
(↑これは簿記を勉強するうえではあまり意識しなくて良いです。)
そして、そもそも「法人」とは自然人以外で権利義務の帰属主体になれる存在を言う。
権利義務の帰属主体っていうのは権利を持ったり義務を負ったりすること。
この日本では本来、自然人(つまり人間)以外に権利義務の帰属主体になれません。
たとえば、漏れはバイクを持っている(所有権を有している)ものの、
バイクに対して適切な管理義務を負っている。
これは、漏れがバイクをどうしようと勝手にできるということです。
また、バイクの管理が不十分で他人に損害を与えた場合
漏れ自身が損害賠償の責務を負う、ということです。
だがっ、うちも犬を飼っているが、
うちの犬っころは何かの所有権を持ったり、
また、納税の義務を負ったりはできないってことです。
納税の義務を負わないっていうのはうらやましいんだが、
人間に殺されても文句言えない(損害賠償請求権を持てない)www
そう、この日本では犬は完全な「動産」、つまり「物」扱いww
まぁ、動物愛護法とかで一部分について修正がなされているが。。。
ちなみに、飼い犬に子供ができたら、
それは法律上「天然果実」(←くだものとかとおんなじw)
となって、母犬の飼い主(所有者)のものとなります。
すみません、少し脱線しましたが、
法人とは、自然人以外に権利義務の帰属主体になれるもの、
もっと言えば、法律上の擬制される自然人以外の「人」であると覚えていてください。
なぜこのような法人制度ができたかといえば、
自然人しか権利義務の帰属主体になれないままなら、
会社の事業上の取引や契約の際に
常に構成員(=株主)の最低でも過半数が出席した上で契約手続きをしなければならず、
物理的に無理だからです。
(上場しているような大企業を想像するとちょっと面白いですね。フヒヒww)
3級では個人商店が対象なので自分が商売をしているところを想像していればおk。
しかし、2級・1級ではこの「会社」という人が会計を行う対象なので、
いかに社長さんや100%株主でも他人の商売を代行・代理しているだけ
ということになります。
蛇足。。。
うちの犬は自分の餌のジャーキーを取られると鬼のように怒り狂います(=`(∞)´=)
女の子のチワワなのに。。。
犬は「動産」に過ぎず、お前にはジャーキーの所有権はないんだよ、
ジャーキーどころかおまい自体すべて漏れの所有物なんだよ、フハハハッッ!!!
と言ってみたところで、ジャーキーをむしり取られますorz
漏れの夕飯のから揚げ返せ\(*`∧´)/