栃木リンチ殺人事件 | へたれの怖怖日記

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矛盾に苦しむへたれ男児のつらつら日記です。

栃木リンチ殺人事件とは、1999年12月4日に栃木県で発覚した複数少年らによる拉致・監禁・暴行・恐喝・殺人・死体遺棄事件

 

事件の概要

栃木県警警部補を父に持つ犯人A(当時19歳)は幼いころから

粗暴な行為が目立ち、通信制の高等学校を退学した後は

暴走族に入り、恐喝や傷害などの事件を度々起こしていた。

 

Aは日頃から、社員のB(当時19歳、日産自動車栃木工場勤務)・

無職のC(当時19歳)から金を巻き上げていたが、やがてBは

会社の同期で性格がおとなしいMさんを身代わりにたてることを

思いついた。

 

そして1999年9月29日、BがMさんを電話で呼び出すと、AらはMさんを

拉致し、サラ金から次々と借金をさせて、自分たちの遊興費にあてた。

Mさんがサラ金から借金を拒絶されるようになると、今度はMさんの

知人や友人から金を借りさせ、およそ2ヶ月にわたってMさんを

連れまわした。

 

その間、Mさんをホテルなどに監禁し、最高温度のシャワーをかける

「熱湯コマーシャル」殺虫スプレーにライターで火をつけ浴びせかける

「火炎放射器」などのリンチを加え、Mさんを散々にいたぶった。

それによりMさんの肌は焼けただれ、顔ははれあがった。死体を検死した

段階では皮膚の8割が火傷を負い『たとえ絞殺されなくともいずれ死亡したと

思われる』ほどに酷い外傷であった。

 

にも関わらず、病院に一度連れて行ったきりで何の治療も施さなかった。

しかもAらが診察室までついて入りMさんに心理的圧迫を加え、腕の火傷しか

見せさせなかった。

 

火傷した皮膚にさらに90℃以上のポットの熱湯をかけ風呂場に連れ込んで

熱湯シャワーをかける「熱湯コマーシャル」は日常化していた。

抵抗すると殴り続けるなどのリンチを加えていた。

Mさんの失踪に不審を抱いたMさんの両親は栃木県警石橋警察署

(現・下野警察署)に捜査を依頼する。

 

しかし応対した担当官は

「お宅の息子さんが悪いんじゃないの」

「仲間に金を分け与えて、面白おかしく遊んでいるんだろう」

「麻薬でもやっているんじゃないの」

「警察は事件にならないと動かないんだよ」

などとMさんの両親を突き放し、まったく取り合おうとはしなかった。

その後両親は石橋警察署だけでは埒が明かぬと加害者の逮捕までに

宇都宮東警察署、宇都宮中央警察署、黒羽警察署(2006年、大田原

警察署へ統合)栃木県警本部にも捜査を懇願し続けたが、その一切が

拒否された。

 

そこで、Mさんの両親は独力で、Mさんが監禁・暴行されている事実を

つかみ、犯人グループにBとCがいるということを突き止めた。

しかし、それでも石橋警察署は全く動こうとはしなかった。

やがて、Mさんから両親のもとに、たびたび金を無心する電話が

かかるようになり、両親はMさんの安全のために金を振り込み続けた。

 

その金を銀行に下ろしに来たMさんの姿が銀行の防犯ビデオに映っていた。

ビデオに映っていたMさんの外見は、髪を丸坊主にされ眉をそり落とされ

更に火傷や殴られた跡があり失踪前とかなり異なっていた。

銀行の関係者は

「Mさんの後ろに複数の男たちがついていました。いつでもビデオを

証拠として提出する用意があるので警察に相談してください」

とMさんの両親に勧め、Mさんの両親は再び石橋警察署を訪れ、

ビデオテープを証拠品として銀行から取り寄せるよう依頼した。

しかし、石橋警察署の署員は「裁判所の許可もないのにそんなこと

できない」と再び突き放した。

 

署員の発言は令状のことを指したものと思われるが、銀行関係者の

発言から任意の提出に応じた可能性はある。その際、Mさんから

両親の携帯電話に電話がかかってきた。

Mさんの父親は事態が逼迫していることを理解してもらうべく

「お父さんの友人がいるから」と友人に見立て、警察官に携帯電話を

渡した。しかし、その警察官が「石橋署の警察官だ」と名乗ってしまい

電話は切られた。

 

警察官は「あ、切れちゃった」と言って、携帯電話を父親に返したという。

一部では、Aらはこの出来事によって警察の捜査が自分たちに

迫っていると考え、Mさんの殺害を決意したのではないかという

見方がされている。のちにこの刑事の不用意な発言がMさんの

殺害計画のきっかけとなったことが裁判で認定された。

 

殺害の理由としては他に、あまりにも壮絶なリンチを加え続けたがゆえに

Mさんの身体には既に不可逆的な傷が残されており、Mさんを生かして

いたら事件発覚は免れないと判断したからだという。

 

1999年12月2日
犯行に途中から加わった高校生のD(当時16歳)とともにAらは

Mさんを紐で首を絞め殺害した。そして市貝町の山林に埋め、死体を

埋めた穴にコンクリートを流し込んだ。死体を埋めるコンクリートや

ベニヤ板、スコップ、砂利を調達するのに使われたのは、Mさんの

最後の給料だった。

 

このときMさんは退職扱いとなっていた。死体を隠した後Aらは

(当時の殺人罪の公訴時効が15年であるため)

「十五年逃げ切ればいい」と、『追悼花火大会』と称して花火で

遊ぶなどしていた。

 

しかし、良心の呵責に耐えられなかったDが12月4日、警視庁

三田警察署に自首し、事件が発覚した。警視庁は早速、三田警察署内に

捜査本部を設置し、Dの証言にもとづいてMさんの遺体を発見。

翌日警視庁はA・B・Cを逮捕した。

事件発覚後

全国紙は当初、警察報道を鵜呑みにして、Mさんを「元暴走族仲間」という

趣旨で報道したため、事件は「暴走族仲間の喧嘩で死亡」などとみなされて

世論の関心をほとんどひかなかった。

 

産経新聞宇都宮支局員が初公判を傍聴して、初期報道と乖離した

事実関係と事件の凄惨さに衝撃を受け、栃木県版で「19歳の暴走

市貝町リンチ殺人事件」として4月7日から15回連載で県警の不手際を報じた。

 

この段階では読者からの反応は鈍かったが、5月になって写真週刊誌

フォーカスがこの少年犯罪の凄惨さと警察の不手際を報じると、

他の雑誌やテレビのワイドショーも次々と取り上げるようになり、

全国的な関心を呼ぶに至った。

 

なお、メディア世論の批判を浴びた栃木県警は2000年7月、Mさんの

両親の訴えを無視し続けた警察官らを懲戒処分にしたが、最も罰が

重い者で「停職14日間」であった。桶川ストーカー殺人事件では

懲戒免職などの処分に比べて軽い処分であった。

ただし桶川ストーカー事件では被害者の告訴状を改ざんすると

言う明らかな違法行為が存在した。

裁判の過程と結末

刑事裁判
自首によって事件解決のきっかけをつくったDは酌量が認められ

少年院送致となった。A・B・Cも事件当時、未成年だったが、

東京家庭裁判所は刑事処分相当として逆送し、宇都宮地方

検察庁は殺人・死体遺棄罪でAらを起訴した。

 

Mさんの遺族は強盗殺人罪で起訴するよう宇都宮検察審査会に

陳述書を提出したが、棄却されている。2000年6月1日、宇都宮

地方裁判所は、「犯行は計画的で凶悪。極めて自己中心的で

酌量の余地は全くない」としてA・Bに求刑通り無期懲役、Cに

求刑通り懲役5~10年の判決を下した。

 

Aは控訴したが、2001年1月29日、東京高等裁判所は控訴を棄却。

その後、上告申し立て期限が切れ、Aの判決が確定した。

Aは裁判中、リンチの際のMさんの様子を見てどう思ったかと言う

質問に「楽しかった」と発言。

 

また、一時は「死刑を覚悟している」と発言しておきながらその後

「Mさん君の分まで長生きしたいというのが正直な気持ち」と発言を

覆した。

 

 

民事裁判
被害者Mさんの両親は、栃木県警の捜査怠慢が息子を死に

追いやったとして、国家賠償法にもとづいて栃木県と加害者、

およびその両親に損害賠償・1億5000万円を求める民事裁判を

起こした。

 

栃木県警は、一旦遺族に捜査ミスを認め謝罪していたが、裁判になると

「Mさんからかかってきた電話に出た際、『警察だ』などと名乗ったことはなく

Mさんの母親が騒いだために電話が切れた」

「Mさんが自ら捜索願を取り下げるよう連絡をしてきた」

「警察の対応は適切で、当時事件を予見することは出来なかった」

と発言を翻した。

 

2006年4月12日、宇都宮地方裁判所は「栃木県警の捜査怠慢と殺害の

因果関係」を明確に認め、石橋署員の供述を「全く信用できない」として

退けた。犯人が暴行や脅迫などで被害者を取り込むことはままあることであり、

「いやしくも犯罪捜査に携わる者であれば当然わきまえておくべきである」

と栃木県警の嘘と怠慢を厳しく非難、Mさんの遺族の主張を全面的に認める

判決を下した。

 

捜査と殺害の因果関係を認めたこの判決は画期的なものとなった。

しかし、判決が被告保護者の監督責任を認めなかったことから、Mさんの

遺族は控訴、敗訴した栃木県も判決を不服として控訴した。

栃木県が控訴した理由について、当時の栃木県知事福田富一は

「『警察官の証言の信憑性』が全く認められなかった、警察官の

言っていることは嘘っぱち、でっち上げ、という判決が下ったわけですから

このまま判決を受け入れるということになると、それを認めることになります。

ついては、警察官の士気にも影響して、結果として、県民益を損なうことに

なるだろうと思います」

と述べている。

 

2007年3月29日、東京高等裁判所(富越和厚裁判長)は、「栃木県警の

怠慢がなくても、被害者を救出出来た可能性は3割程度」と判断し、

栃木県の賠償額を約1100万円に大幅減額する判決をくだした。

 

この判決は、栃木県警に大幅な配慮を示す一方、警察の怠慢がなくても

被害者を救出出来た可能性が、なぜ「3割程度」なのか数値の根拠を示さず

被害者にも5割の責任があると判断する内容であった。被害者遺族は

承服出来ずに上告した。

 

2009年3月13日、最高裁判所第2小法廷(古田佑紀裁判長)は、被害者

遺族の上告を棄却し、捜査の怠慢を認め、1100万円の賠償を命じた

2審・東京高裁判決が確定した。