一昨日、私、やしまヒロオが売却依頼を頂いております、


埼玉県内の土地に『買付証明』を頂きました。



そもそも、『買付証明』ってどんなものなのかを、ご説明しようと思います。



『買付証明』は会社によって呼び方は異なり、


『購入申込書』


というものも同じ意味を持つものです。



不動産の世界ではこの『買付』『購入申込』を書面をもって


売主に「購入意思の表示」をすれば、


他の希望客が現れても購入優先権を与えてもらえる効力を持っています。


イメージしやすい表現とすれば「物件をおさえる」ということです。



しかし、これには法的な効力ではないです。


また、『買付』『購入申込』の内容いかんでは


「物件をおさえる」


ということはできません。



例えば、


①値引き要求をしている。(不動産業界用語では指値(さしね)といいます。)


②契約希望日が数週間先の日付になっている。


といったものがあります。



最近はあまり見かけなくなりましたが、「申込金10万円」という不動産広告があります。


これは、「買付」「購入申込書」を提出する際に、購入意思の強さを表現する意味で


10万円の現金を不動産会社に預ける、ということになります。



しかし、法的に効力がない「買付」「購入申込」に更に10万円を預けるのは不安です。


最近はこのようなケースはあまり見かけないので、


そういった条件を付けている物件・会社には気を付けた方がいいでしょうね。



もちろん、わたくしは『買付証明』の際には、申込金はお預かりしていませんのでご安心ください。