NB:
国会議員各位
後見制度とは社会的に最も弱い立場にある方の人権を保護するためのものであるが、ここに示すように、現行制度は正常に機能していないどころか、「後見が虐待そのもの」「後見こそが殺人」である。
他人の実印が勝手に、簡単に登録できてしまったり、後見を申し立てようとしても実の子が実の親の住民票を取得できなかったり、認知症の方に対してこの社会は冷酷すぎる。ひとたび後見を申し立てると、実の子が選択した治療を被後見人に受けさせることすらできない。ひとたび後見人が退任すると、その後は被後見人に対するどのような不正すら許されるのが現行制度である。
これらの問題に対して、少なからぬ数の国会議員に、特に法曹資格を有する国会議員に何度も何度も、何年も何年も「話を聞いてください」とお願いしてきたが、まったく相手にされてこなかった。国会議員とは、このような問題に対処するために選挙で選ばれた国民の代表ではないのか。それとも、それは違うのか。
後見は、現行制度のままであってはならない。「恣意的な後見」「悪意ある後見」があったならば、それを監視し、是正する制度がなければならなない。後見開始時点において、明文化・文書化された「後見の方針」が存在しなければならない。そして、後見人は、特に専門職後見人は、その退任後も被後見人の人権保護に関してこれを害する行為に出てはならないことを罰則付きで義務化しなければならない。
筆者は、被後見人・故Mの家にて出生し、会社員であった母C3に代わり祖母に育てられた。幼少時のしつけはすべて祖母によるものである。その祖母が、こともあろうに後見から、そして後見人から虐待の限りを受け続け、子と孫が選択した治療を受けることもできずに、骨と皮ばかりとなり、衰弱しきって亡くなった。
全財産を違法に移転され、治療を妨害されて殺害されようとしてために後見を申し立てたにもかかわらず、その結果は最悪のものとなった。
後見期間が5年もあり、後見が終了して渡されたのは死体だけであった。
筆者は、血の涙を流して本稿を執筆している。
そして今、被後見人の子と孫は、憲法で保障された基本的人権を否定され、日本国民に非ざる者として、日本国民に値しない者として事実上、社会的に抹殺されている。
国会議員各位、そして健全な民主主義を護らなければないという信念を有する読者諸賢におかれては、ぜひ、ご理解とご支援をお願い申し上げる。
*******************
主張書面 by 素人のおばさん
第2章 これまでの経緯
相続欠格の具体的な立証については後述し、また、学識経験者の意見を付すが、まずは、本件においてもともと、さいたま家庭裁判所にて担当裁判官が相続欠格と判断していたという事実を、さらには、○○○○判事担当(=C判事)さいたま地方裁判所平成○○年(ワ)ABC号事件における審理過程を示し、これまでの経緯について詳述する。
第1節 後見申立
NB:
M 被後見人(D母)
D 被相続人(M次男) W被相続人の後妻
W1 先妻(病没)
C3 被後見人Mの長女
GC1 筆者 (C3長男)
Dの法定相続人はMとWであり、Mは遺留分権者である。
平成○○年5月20日、(第一審原告)控訴人・○○○○(=C3 素人のおばさん)、その長男・○○○○(=GC1 筆者)は、さいたま家庭裁判所において、C3の母、GC1の祖母である○○○○(=M)を本人とする後見開始を申し立てた。その時系列記録は第2節のとおりである。
第1項 記録・上申書
家裁の記録は非公開であり、公開の法廷に提出することは本来あるべきではなく、第一審においてはこれをひかえたが、真実の解明のため、その一部を証拠として提出する。
甲第○号証 さいたま家庭裁判所宛書簡 (筆者GC1作成)
平成○○年(家)○○○○○号事件
甲第○号証 さいたま家庭裁判所宛上申書 (筆者GC1作成)
平成○○年7月13日受理
担当 A判事
NB:「問題人物は相続欠格者である、家裁において保全を望む」
甲第○号証 さいたま地方裁判所・平成○○年(ワ)○○○号事件記録抄録
甲第○号証 さいたま地方裁判所宛上申書 GC1筆
平成○○年5月10日受理
担当 C判事
NB:「被告は相続欠格者であるので本件審理は成立しない」
第2項 担当裁判官一覧
A判事 平成○○年~平成○○年 さいたま家裁
後見開始審判
B判事 平成○○年~平成○○年 さいたま家裁
後見開始後
C判事 平成○○年~平成○○年 さいたま地裁
平成○○年(ワ)〇○○号事件
D判事 平成○○年~平成○○年 さいたま家裁
情報開示
第2節 時系列記録
第1項 後見開始前
関係人物一覧
被後見人 M
第1子
C1(平○○歿) 3 子
第2子
被相続人D 先妻・W1 子なし
後妻・W 離婚前夫との子
第3子
C3 長男・GC1筆者
NB : 被相続人Dの法定相続人はMとWとなる。
NB : もともとC3・筆者GC1はMと同居しており、C3は会社員であったため、GC1はMに育てられた。
平成○○年
9月15日 Mホーム入所。 (この日より、さいたま市B区居住)
NB:さいたま市A区より転入 (Dが末期がんであったため)
9月27日 D遺言書執筆日付。
9月28日 Dと最初で最後の面会、さいたま赤十字病院(旧大宮日赤)。
NB:D・C3・GC1の最後の面会。この時Dは「母Mに遺産を相続させる」と明言している。
平成21年
3月30日 相続開始日
4月25日 ケアマネージャー、Mに対して認知症問診、記録を残す。
NB:その内容は財産管理能力なしというもの。
4月25日 M印鑑、不正に登録される。
NB:「大量に生産された印影を有する印章」於さいたま市A区
この登録に用いられた偽造申請書につき、筆者は刑事告発のため保存を求めたが、警察と告発受理の話がつく直前になぜか廃棄された。
4月27日 遺産分割協議書偽造
4月30日 単独相続登記
5月 5日 ○○園 W1墓所陵辱事件発生。
W(後妻)がW1(前妻)の墓を暴いて、これを追い出す。
5月 7日 ○○園・K事務員の証言:「Wが園にタクシーで乗りつけ、Dの遺言があり、そこにWを墓から出せと書いてあるのでそうしろと迫り、当園から遺言を見せるよう求めたが、最後までその求めには応じなかった、自分は義母Mの面倒もみていると怒鳴り散らしていた」 注:遺言=ゆいごん
NB:この時点でW1の祭祀権者はMであると解される。筆者から見て伯母であるDの先妻W1は筆者をわが子同様に可愛がっていたが、有効な治療法のない疾病を発症し、自分は長く生きることができないと悟り、自ら○○園墓所を選び、筆者の母であるC3に対して「私をここへ」と希望を述べ、そして世を去った。
NB:このK事務員とW自身の証言から、遺言書2枚目には先妻W1の祭祀に関する記述が存在したことが確認されている。その内容は次のとおり。
「D(一人称)三回忌が過ぎたならば、W妹S子に頼んでWを実家に連れて行ってもらう」
5月13日 法的措置のための調査開始。
不動産登記簿調査により単独相続登記判明。
違法印鑑登録、遺産分割協議書偽造に関して高い蓋然性判明。
さいたま市役所と、違法印鑑登録について協議を続ける。
さいたま地方法務局と、登記原因証明情報開示について交渉を続ける。
関連法規・制度等の調査。
NB:実の子が実の親の(不正)印鑑登録の有無につき照会できない。
9月24日 Y医師、診断・認知症治療承諾。
10月 1日 Y医師、M往診。
10月 2日 Y医師による診断書出来。
NB:後見相当の診断。
11月 9日 この日夕、M入院。(脳出血あり。)
10日 ○○○○病院:Wより人工呼吸、心臓マッサージ等一切不可との指示ありとN師、C3・GC1に証言。(さいたま市C区)
NB:Wはホームの身元引受人となっており、入院等の場合には連絡が入るため、実の子であるC3には知らせずに病院に先回りし、この時点までにMのDからの相続分を盗み出していたため、Mを殺害することで完全犯罪になると考えており、Mが他界すれば、MのDに対する権利もまた消滅すると誤って理解していた。
24日 担当・N医師を信じてすべての判断は任せるとの承諾書送付。
「医師としての良心に基づき最善を尽くしてくれれば、子・孫として結果は受け入れる」
NB:この時点でWはC3に対して執拗に電話をし「義母さんを苦しめたらかわいそうだ、絶対に治療は認めない」とわめきちらしている。明白な殺意あり。
12月19日 退院。
NB:順調に回復し、めでたく退院す。
平成○○年
3月30日 D一周忌、遺言書の存在がWより明らかにされる。
3月31日 不動産売却
4月 7日 遺言書(の一部)写し入手。D筆跡確認。日付は最後の面会前日。
検認印なく、遺産分割協議書偽造確認さる。
NB:本人自筆、正確な日付、さらには検認未済が確認され、その遺言書内において、法定相続人に対して法定分をとの最終的な処分意思、すなわち相続分の範囲に直接影響を与える内容の「相続に関する被相続人の遺言」の存在が、さらには、不動産登記簿の調査からWの単独相続となっている事実が判明していたため、この時点で「相続に関する被相続人の遺言(事項)の隠匿+違法利得」が確認され、「当然に」相続欠格の効果が発生している。筆者はこの時までに、「相続に関する被相続人の遺言=相続人・相続財産の範囲に直接間接に影響を与える遺言」であると、また「意思」に対して「不当な利益」であると理解していた。
5月20日 後見開始申立 即日聴取。
さいたま家庭裁判所 平成○○年(家)○○○○○号 後見開始申立事件
申立人 C3 (=本人Mの長女)
候補者 GC1 (=本人Mの孫)
調査官 K参与
C3・GC1「問題人物Wには重大な犯罪行為の疑いがあり、本件妨害、財産隠匿、さらにはMの身に危害を加える可能性があるので、本申立が一切知られないようにして欲しい」 申立人;C3 後見人候補者:GC1 以下「申立人」はGC1
K参与「了解した。そのようにする」
5月21日 後見開始申立、翌日の再聴取。
申立人 GC1
調査官 S家庭裁判所調査官
S調査官「K参与は秘匿すると言ったが、裁判官は、問題人物に通知して意向を聞くよう指示している」 (裁判官=A判事)(問題人物=W)
申立人「問題人物Wは祖母M入院時に必要な治療をさせずに安楽死を図っており、通知することで祖母の身に危険がおよぶおそれがある。伯母W1の墓を暴いて追い出すなど、何をするかわからない。通知は認められない」 (筆者GC1からみてMは祖母、W1は伯母)
S調査官「では、安楽死未遂・墓所陵辱について調査し、A裁判官に報告する。詳細を書き送れ」
申立人「了解した」
5月22日 ○○園・○○○○病院に関する資料郵送。「問題人物Wは表見相続人である」。
5月31日 C3・GC1、都心の病院へ通院、不在時、調査官より登記簿・遺言書の送付を求める電話あり。
6月 1日 調査官より登記簿・遺言書の送付を求める書面届く。
2日 登記簿・遺言書発送。
申立人(書面)「民法891条5号により、問題人物は『表見相続人』である」
証拠(登記原因証明情報)の提出を法務局に求めるよう依頼す。
7月初旬 法務局より偽造遺産分割協議書が裁判所に提出される。
NB:
母Mの相続する財産はない。
妻Wの相続する財産。
母Mの印は三文判
住所の筆跡は母M・妻Wにおいて同一
さいたま市A区
さいたま市A区
この時点において母MはB区居住
作製したのは司法書士であるが、M
7月 6日 調査官より呼び出し、家裁にて面談。法務局より「登記原因証明情報」提出済なれど、なおもA裁判官、問題人物Wに通知せよ、との指示。これに対して申立人、「問題人物は表見相続人であるので通知は不適切」であると主張。
NB:この時のやりとり。
調査官「あなたから求められた資料が法務局から提出された」
申立人「それは偽造された遺産分割協議書であり、祖母に相続放棄させる内容のものか」
調査官「お答えできない」
申立人「問題人物への本件通知は不適切だ」
7月11日発送(週末) 相続欠格立証の上申書。
申立人(上申書)「問題人物は相続欠格者であり、重大犯罪者であり、保全前の本件審理通知は『泥棒に追い銭』にて不適切、真正相続人の財産を保全するよう望む」
甲第○号証
NB:「検認未済にて遺言書の隠匿、相続放棄させる内容の遺産分割協議書偽造、平成8年最高裁判例により違法利得で相続欠格、本件審理通知は泥棒に追い銭、家裁による保全を望む」との内容。
7月13日(月曜日) A判事、相続欠格と判断。
調査官(電話)「裁判官は上申書の内容を了承し、相続欠格であると判断した。被後見人の生活費がなんらかの理由で支払われなくなった場合に申立人が責任を持って支弁するという条件で、問題人物に通知はせず、弁護士を後見人に選任して保全をする」
申立人(電話)「支弁することを確約する。裁判所が家事審判規則に基づいて保全をしないのか」
調査官(電話)「それには時間がかかる。これが時間的に最短である。弁護士なら記録を見れば(相続欠格で保全せよということは)わかる。わかるように書いてある」
NB:この時点で文書化された「後見の方針」は存在していない。これはすべて「口約束」であり、担当者が異動となるといっさい話は通じない。このことが、被後見人にとって最悪の結果をまねくこととなる。
8月3日 後見審判。A判事に代わり、後見開始後はB判事が担当となる。注:この時点において、Dの相続に関して利害関係者ではないC3に対して、B裁判官は、偽造協議書すなわち登記原因証明情報の閲覧となる後見開始申立事件記録閲覧を認めなかった。
NB:このことが、被後見人に対する重大な人権侵害につながることとなる。被後見人Mが告訴・告発する権利が否定されてしまう。なんのための後見なのか。
8月 5日 審判書送達さる。
8月23日 A後見人の事務所を訪ね事情説明。
申立人「裁判官は、相続欠格であるので、不法占有されている財産を保全せよ、とのことである」
後見人「裁判所は自分でやるのがいやなので、こちらにふってきただけだ」
申立人「不動産の取引をすぐに停止する必要がある」
後見人「不動産は即時取得だ」
申立人「(窃盗罪で)刑事をやってほしい」
後見人「(犯行当時非同居にもかかわらず)親族相盗で警察はとりあわない」
NB:最初から後見人には意欲はまったく感じられず、「いやいややっている」という態度であった。この時点で不動産取引を停止していれば二次被害は発生していなかった。家裁もA後見人も、いっさいこのことに配慮することはなく、社会的弱者の保護にというよりも、もっぱら自分の都合だけに、自分の責任を最小化することだけにしか関心がないように感じられる。
後見人より記録の一部を見せられる。
調査報告書「Wに対する調査は(A判事の指示により)不要となった」
遺産分割協議書についてはほんの一瞬、見させられたが、そのMの署名について、GC1は偽造であると考えていた。(じっさいには誘導署名)
注:後見開始となっているため、後見人が遺産調査をし、権源が特定できれば、担保なしに家裁が保全できる。
NB:A元後見人の「弁明」によれば、この時点においてB判事・S調査官・S書記官・A元後見人との間での協議により「法定分の相続と和解の方針を決定した」とのことである。この決定については、家裁所長より「事実ではない」との書面が発行されている。
第2項 後見開始後
平成○○年
8月24日
申立人(電話)「問題人物に本申立を通知したのか」
書記官(電話)「していない。ホームの被後見人宛に審判書を送達した」
申立人(電話)「問題人物から裁判所に本件に関して問い合わせがあったのか」
書記官(電話)「あった」
調査官(電話)「あったが、自分は電話には出なかった」(= 無視した)
書記官=S書記官 調査官=S調査官
8月24日 後見人および裁判所にM署名送付。
9月 2日 後見人の求めにより「身上監護専任」後見人追加選任申立書送付。
9月27日 裁判所にて申立、調査。
調査官「今回は問題人物に話を聞け、というB裁判官の指示だ」
申立人「審判書が渡ってしまっているので仕方がないが、なにをするかわからない人物だ」
10月 8日 裁判所にて再び調査官と面談、C3・GC1。
11月 8日 M大腿骨骨折にて○○○病院に入院、手術。
NB:この時Wは後見人に電話し「義母さんに付き添いたい」などと発言し、これに対して筆者は「近寄らせるな」と求めている。
11月 9日 後見人より経過聴取。
申立人「なぜなにもしないのか」
後見人「後見人は裁判官の指示で動く。自分の考えで動くことはない」
申立人「なぜ刑事告訴しないのか」
後見人「刑事はやらない。親族であるので警察は受理しない」
申立人「・・・???」
申立人「遺言書の2枚目以降はどうしたのか」
後見人「聞いたが、ないと言っている」
申立人「ある。問題人物は〇○園で2枚目に相当する遺言書の存在を明言している」
後見人「事務所に呼んで話を聞いたが、弟が一緒に来た。だまってやったのは悪かった、3分の1は渡すと言っている」
NB:であるので、もしこのA後見人の主張どおり「後見開始時点において家裁は法定分の相続という方針」であったのであれば、この時点で解決済みであり、後述の遺産分割協議無効確認訴訟は不要である。
後見人「調査官より、問題人物の審尋にて、件の遺産分割協議書は、老人ホームに出向いて被後見人に内容を説明し、被後見人がそのとおりでよいと同意し、被後見人が自ら署名し、自ら捺印し、それを老人ホーム施設長等のスタッフが立ち会ったので証人だ、と主張しているとのことで、調査官が近々老人ホームに出向いて調査するとのことだ」
NB:このやりとりでわかるように、A後見人にはいっさい意欲も能力も感じられず、まったく財産調査をおこなっていない。後見制度の最大の問題点のひとつに、後見人にすべての権限が集中しており、ひとたび後見開始となると、後見人に悪意のあった場合には後見そのものが最大の虐待者となるということである。後見がこのように「恣意的」であって良いのか。いま、私たちが真剣に考えなければならない。この後見に関して、数多くの国会議員に「話を聞いてください」と訴えてきたが、誰ひとりとして返事はない。
後見人「家裁の指示がなければ何もしない」
家裁 「弁護士に対して指示などしない」
このように、家裁と弁護士が責任をなすりつけあっており、社会的弱者の人権保護という責任感はまったく感じられない。これが本件において、違法状態がまったく排除されず、被後見人が事実上、後見により、後見人により殺害されるという最悪の結果につながることとなる。
後見がこのように「恣意的」であって良いのか、「密室」であって良いのか。あるひとりの判事の頭の中だけの「方針」であって良いのか。いま、私たちが真剣に考えなければならない。この後見に関して、数多くの国会議員に「話を聞いてください」と訴えてきたが、誰ひとりとして返事はない。
11月10日 裁判所に電話
申立人「後見人より、問題人物の審尋にて、件の遺産分割協議書は、老人ホームに出向いて被後見人に内容を説明し、被後見人がそのとおりでよいと同意し、被後見人が自ら署名し、自ら捺印し、それを老人ホーム施設長等のスタッフが立ち会ったので証人だ、と主張していると聞いた。立場上答えられないならそれでよい。後見人はこれまで何もやっていない。すべて放置したままだ。あの後見人では必ず負ける。なにも理解できていない。裁判所より指導して欲しい」
調査官「3か月以上たって、まだ何もやっていない。B裁判官に伝える」
申立人「刑事はやらないと言っている」
調査官「刑事もやらなければならない」
申立人「相続欠格で保全するよう指示したのか」
調査官「弁護士に対して具体的な指示などするはずがない。記録を見ればわかる」
申立人「事件記録を見ても、自分がなにをしなければならないか理解できないような後見人だ」
調査官「このようなことは、いまだかつてなかった」
申立人「しっかりするよう裁判所が指導をしてくれ」
調査官「そのようにB裁判官に伝える」
11月11日 M手術成功。
11月12日 裁判所に電話、打ち合わせ。
12月 1日 「身上監護専任」追加後見人選任申立却下。GC1が身上監護専任でも後見人となると、登記原因証明情報の閲覧が可能となってしまうためと考えられる。
NB:後見人は「刑事はやらない」と言い、家裁は後見申立人すなわち実の子・孫に対し、偽造された遺産分割協議書の閲覧・謄写を認めず、被後見人Mは「告訴する権利」を事実上はく奪されている。後見がこのように恣意的であり、人権侵害そのものであって良いのか。この後見は、すべてが、犯罪の被害者である被後見人ではなく、加害者にとって最大限に有利となるように取り計られることとなる。そして、その違法状態は現在も継続している。
12月 5日 公証人にM署名公正証書作成を依頼。
12月10日 老人ホームに電話 施設長
申立人「ある人物が、ある重要な契約書類を、貴ホームに出向いて祖母Mにその内容を説明し、祖母Mがそのとおりでよいと同意し、祖母Mが自ら署名し、祖母Mが自ら捺印し、それを貴ホーム施設長およびスタッフが立ち会ったので証人だ、と主張しているが、それは事実か」
施設長「そのような事実はない。そのような報告を受けたこともない。ただし、件の問題人物Wが、しきりと被後見人Mに名前を何かに書かせていたことは一度ならず目撃した」
注:違法印鑑登録に関する委任状・確認書等における誘導署名が含まれると考えられる。
12月10日 裁判所に電話
申立人「遺産分割協議書に被後見人が同意して、自ら署名して捺印し、それを施設長等のスタッフが立ち会った、との問題人物の説明であるが、施設長から『そのような事実はない』との証言を得た」
調査官「了解した」
申立人「高齢者虐待防止法に基づき、認知症の高齢者に法律行為をさせれば違法であることは、福祉施設のスタッフはみな知っている。そのようなことを目撃したら通報する義務がある。祖母に見せた、祖母がそれで良いと言ったと問題人物が主張するであろうとことは想定内で、そのことは6月の上申書に書いている」
調査官「了解した」(この後、裁判所が老人ホームにて調査した模様。)
12月13日 公証人、ホームへ臨場、M署名録取。
12月15日午前 後見人より電話あり。
NB:その内容。
後見人「裁判官より指示があった。相続欠格ではないという指示だ」
12月15日午後 裁判所に電話。
申立人「後見人より電話があり、裁判官から、『相続欠格ではない』『遺産分割協議無効でやれ』と指示があったそうだが、本当か」
調査官「そのような事実はない」
申立人「ホームの施設長に立ち会ったかどうか確認したか」
調査官「ホームの施設長に話を聞いた。それ以上は答えられない」
申立人「相続欠格ですぐにやってほしい」
調査官「その時点での被後見人の判断能力について調査するよう後見人に指示を出した。B裁判官は、遺産分割協議書作成時点において、被後見人に健常な判断能力があったうえで同意したのであれば、それは相続欠格には該当しないと言っている」
NB:B判事は、「相続に関する被相続人の遺言(事項)」=「母Mに法定分」の「隠匿」について、Mの判断能力の有無(=じゅうぶんな判断能力の有無=未成年程度でよい)が成立の可否であると考えていた。もちろん、A後見人にはそのような法律知識は備わっていない。そもそも財産調査すらいっさいおこなっていない。
12月16日 裁判所にM署名公正証書提出。
平成23年
2月17日 後見人より電話あり、理解不可能。裁判所に問い合わせ。
申立人「後見人を裁判所に呼んで指導するとのことだったが」
調査官「先月そのようになった」
申立人「その場に同席したか」
調査官「した」
申立人「どういう内容か」
調査官「後見人から、遺産分割協議無効の訴訟をやりたい、との話があった」
(中略)
NB:同年2月に上記遺産分割協議無効確認訴訟が和解で終了し、A後見人によれば「遺産分割を完了した」とのことであり、同後見人の「弁明」によればその和解に先立って「家裁においてB判事・S調査官・B書記官・A後見人との間で和解の内容を決定した」とのことである。家裁が地裁における遺産分割を指示するとは初耳の珍説であり、A後見人の識見はおおよそこのようなものである。A後見人に代わり、元家裁判事であるB後見人が選任されている。この時のA後見人の辞任申立の理由は「(地裁で遺産分割を済ませ)任務を完了し、これですべて問題ないと考えるが、後見申立人との意見の相違があるため辞任したい」というものである。A後見人の「弁明」によれば「後見開始時点より、後見申立人は当該相続について無関係であるので、いっさい取り合わないことと家裁において決定した」となっている。上記申立理由が「相当と認め」られ、A後見人が辞任しているが、A後見人は後任のB後見人にこの辞任申立書とその審判書を提示し、さらには変造した家裁・地裁記録を渡し、違法状態がいっさい排除されないように工作をしている。そもそも後見人は、病気か遠隔地への転居以外に辞任は許可されないのが家裁の規定である。なぜ、上述のように「本件相続に関して無関係である申立人と意見が異なる」ことが辞任の理由となり、そしてこれが「相当」と審判されるのか。B後見人は、後見申立人との話し合いにすら応じず、被後見人に必要な治療すらいっさいさせなかった。A後見人から洗脳されていたものの、B後見人善管注意義務をいっさい果たさずに違法状態を固定化させ、身上監護義務を果たさないどころか治療妨害に加担して事実上、被後見人を殺害した。
平成○○年
5月14日 M 軽い脳梗塞にて入院 さいたま市立病院 (旧 浦和市民病院)
5月22日 退院
○○発症、点滴
6月3日 主治医と筆者面談、○○発症にて○○○○治療の選択を告げられ、母・C3よりMの治療に関する判断はすべて任せられており、これに同意。
主治医「子が同意すればそれでよい、手術が可能かどうかは担当医の判断にかかっている、あなたがMを病院に連れていくように」
6月5日 ○○○○病院にて診断、MRI等検査、手術可。
手術順番待ちにて19日入院、22日頃手術の予定
6月18日 ○○○○病院より入院・治療お断りとの通知あり、理由は問題人物W。病院に問い合わせるに、「家族と称する名前を名乗らない人物から1時間以上にわたり、同意していないと抗議の電話があり、病院の業務に支障が出た」とのこと。この治療妨害に対してB後見人は何もせず。原告、病院に対して事情を説明、懇願。
申立人「その者は患者とはアカの他人である。何の関係もない。亡くなった次男Dの後妻Wであるが、患者に対して数々の刑法犯罪をおかしている。患者を消滅させることが狙いで、平成○○年よりこのようなことを繰り返している。老人ホームの身元引受人となっており、そのために入院前には規則でホームから通知がいくが、治療を妨害するために身元引受人に居座っている。だが、患者の治療の選択に関して何も関係はない。本件に関しては、貴院に対して筆者が全責任を負うので、なんとか治療してほしい」
病院「子が同意すればそれでよい、改めて受け入れる」
だが、担当医師6月いっぱいにて退任することとなり、手術は不可能となる。
NB:B後見人はまったく身上監護義務を果たさず、筆者からの「治療をさせてもらえるよう後見人を指導してください!」との涙ながらの必死の訴えに、家裁はいっさい耳を貸さなかった。
6月19日 ホーム施設長と打ち合わせ、筆者GC1が受け入れ可能病院リストを作成し、これをもとに施設長が問い合わせ。
7月6日 ○○病院にて11日入院予定と決まる
7月10日 妨害にてキャンセル 病院に問い合わせるに、問題人物より「同意していない」との書簡が届き、トラブルをおそれた病院側が治療を断る。〇○病院は筆者GC1の開示請求を拒否。
S弁護士に相談。同弁護士、○○○○病院・○○病院に聞き取り調査、その一部始終を録音す。
以後、Wの妨害により、Mの治療が不可能となる。
Wは、必要な治療を妨害し、事実上Mを殺害した。
平成○○年 2月 埼玉県警察、Wを文書偽造罪にて書類送検。
NB:S弁護士によれば、件の和解の内容は「正式な遺産分割であり、弁護士がプロとしての誇りにかけて最善を尽くした結果」とのことである。地裁の遺産分割とは極めて興味深い事案である。相続人・相続財産の範囲が確定され、訴外で遺産分割協議書が作成されているならば、それで解決となるが・・・し
第3節 家裁における相続欠格判断
第1項 後見事件調査報告書
事件記録閲覧謄写申請書・同理由補足説明書 GC1筆 甲第○号証
後見事件調査報告書 B判事宛 S調査官筆 甲第○号証
真実の解明のためには、すべての事情を知るS調査官への証人尋問が必要不可欠であるので、同調査官を証人として申請する。
第1項 元・前後見人による不正
さいたま家庭裁判所選任 M成年後見人 弁護士
A元後見人 弁護士 平成○○年8月 ~平成○○年12月
B前後見人 弁護士 平成○○年12月~平成○○年1月
上述の後見開始において選任されたのはA弁護士であるが、同元後見人の後見事務には不正があり、平成○○年12月、B判事は、同後見人に辞任を求めて更迭し、B弁護士を指名で後見人に選任した。そのS前後見人にも不正の疑いがある。
この両名の非行・高齢者虐待等については、○○○○○において調査が継続中である。
第4節 平成23年540号事件
第1項 事件記録抄録
さいたま地方裁判所 平成○○年(ワ)第ABC号 遺産分割協議無効確認請求事件
平成○○年2月24日~同年11月18日 甲第○号証
担当 C判事
本件前訴となる事件であり、抄録を添付するが、概要は次のとおりである。
原告 「件の遺産分割協議書は、Mの意思に基づくものではないので無効である」すなわち「偽造であるので無効である」
被告 「無効であることを認める」すなわち「偽造であることを認める」
被告 「遺産分割をやりなおす」すなわち「不正な利益を得たことを認める」
偽造であることを被告Wに認めさせたのは、Y医師による診断書とともに、遺産分割協議書偽造2日前に作成されたケアマネージャーによる介護問診票の存在である。公的資格であるケアマネージャーは、認知症についても専門知識を有し、Mを問診のうえ、これを記録していた。それによれば、Mには財産管理能力が欠如していたことは明白である。
W被告側は、Dの遺志どおり母3分の1、後妻3分の2との分割にすると口では言いながら、じつは、ほぼすべての金融資産を隠匿し、事実上、すべての遺産を不法に占有したままとする戦略に出た。
現金預貯金の遺産が500万円強との開示であるが、遺言者はその3分の1で母親を有料老人ホームにおいて生活させろと言っている。500万円とは、Dの企業年金年額の3分の2以下である。Mのホーム費用が和解時点までに約1千万円必要となっている状況で、被告側弁護士は「被告の可処分所得は少ない」と述べており、この場合の可処分所得とは経済学上の意味のそれではなく、単に「被告には金がない」という意味である。
開示されたような僅かな遺産であれば、遺産分割協議書を偽造してまで、すなわち犯罪行為をおかしてまで手に入れる理由はない。すべてを取得しても、すなわち500万円を取得しても、有料老人ホームの費用を支弁することすらできない。では、どうして、さいたま市A区駅前のマンションを購入できたのか、どうやって弁護士に報酬を支払ったのか。さいたま地方裁判所(ワ)ABC事件における被告の経済的利益は5400万円と算定されたはずであるが、報酬はいくらだったのか。また、開示のような僅少遺産であれば、どうして被相続人が「その3分の1で母を」と遺言することができるのか。遺言書を読めばわかるとおり、遺言者は不動産売却を想定してはいない。
○○○○○○○株式会社研究所部長の遺産について、現金預貯金が500万円であれば、遺産はゼロ、浪費放蕩三昧のうえ無一文という意味であり、これはすなわち、すべて隠匿されているということである。Dの企業年金は、年額においてその1.5倍以上である。
だいいち、遺産分割協議書を偽造のうえ、被相続人の母親の治療を妨害して事実上殺害するような者が、遺産について真実を開示するものなのか。
後見人弁護士は一切、財産調査をおこなっていない。遺産分割協議書が偽造であると主張していながら、その偽造者の財産開示をこれでよしとしており、さらには、なにがなんでも被告を真正相続人に仕立て上げようとしており、極めて不可解である。
隠匿資産については後述する。
被告側弁護士は、当初より相続欠格の疑いのあることに気づいていた。そのため、「○○○○○なる書面」という文言をもちい、遺言書であると認めることを避け、その一方、時間を稼ぐため、M本人が同意したなどという無意味な主張を続け、その間に遺産を隠匿し、または隠匿させ、原告側が相続欠格であると主張してくる気配が微塵も感じられないことを確認したうえで、あるとき突然、「偽造であることを認める、不正な利益を得たことを認める、遺産分割をやりなおす」と持ち掛けており、当初より、相続欠格となるくらいなら3分の2で大勝利と考えていた。
第2項 相続欠格上申書
さて、平成○○年5月7日、筆者GC1は、平成○○年(ワ)ABC号事件担当裁判官に上申書を送り、これは同年5月10日受理され、同事件記録に綴じられている。
甲第○号証
その上申書は、次のような内容となっている。
1.被後見人「M」は、相続開始時に遡及してその次男「D」の唯一の真正相続人である。
2.被後見人「M」次男「D」による平成○○年9月27日付自筆遺言書は民法に規定された遺言事項を包含しており、「相続に関する被相続人の遺言書」であると認められ、同遺言書は所轄裁判所による検認が未済である。
3.被告は同遺言書の検認請求義務者であるが、昭和41年12月17日東京地裁判例および平成11年2月17日千葉地裁八日市場支部判例により、検認請求義務者がこれを怠ると遺言書の隠匿に該当する。
4.平成9年1月28日最高裁判例により、隠匿し、それにより不当な利益を得る意図があった場合に民法891条5号が適用となる。本件においては、すでに「不当な利益を得る意図」が「実現」してしまっている。
5.昭和3年柱書により、民法891条は当然発生主義により適用され、相続欠格の効果は直ちに発生し、さらに、(大審院判例により)欠格事由が相続開始後に生じた場合には相続開始日に遡及するため、被告は相続開始日にさかのぼって相続人ではなく、現時点において相続資格を有しない。
6.したがって、被告は遺産分割・遺産分割協議の相手方ではなく、被後見人「M」の協議相手方ではない。
7.よって、被告は「D」相続において無関係であり、本訴訟において被告たる資格を有しない。
すなわち、被告は相続欠格者であるので、そもそも当事者適格を欠く、訴訟自体が成立しない、という内容である。
民法に規定された遺言事項が記載されているので「相続に関する被相続人の遺言書」であり、検認未済であるからその隠匿であると述べており、これは通説・判例に照らして正しい主張である。
この上申書により、ABC事件担当のC判事は、被告が相続欠格者であり、当事者適格を欠くことを認識していたが、原告後見人から一切言及がなく、判断を示すことができなかったため、苦肉の策として、表面上はすべて解決済のように見えるが、じつは相続関係について何も解決しない内容の和解とした。さらにそれよりももっと深い意味が込められていたことについては後述する。
この和解の内容は、ABC事件・C裁判官が相続欠格と判断していたことの証左となるものである。
なお、原告の後見人弁護士は、家裁の方針に反して、被告が真正相続人であるとうそぶき、法定分の遺産分割と和解の内容につき、家裁B裁判官が裁可したと主張している。
甲第○号証
この主張に関して、筆者GC1は、A元後見人の弁明書を家裁に提出し、その内容の真否について情報の開示を求めたところ、平成○○年11月、さいたま家庭裁判所・○○○○所長名にて、司法行政文書不開示という形で情報が開示された。それによれば、元後見人のいうような決定は存在しないとのことである。
甲第○号証
第3項 和解調書
和解内容 和解調書 甲第○号証
この和解により、元・前後見人は、すべて解決済と主張していた。そして、原告が相談した多数の弁護士、さらには、さいたま家庭裁判所○○支部平成○○年(○○)○○○・○○○号審判を担当したS弁護士も、次のように評価していた。
不動産売却等につき、これによりすべて解決済となっている。
この和解は、相続人の範囲を含めて遺産分割をしている。
清算条項により、遺産分割は完了し、すべて解決済となっている。
C3・GC1には何もできない。
この和解調書の存在により、Dに関する相続・遺産分割はすべて解決済であり、Mから権利・義務を承継しただ一審原告・控訴人には何もできないと、相談した数十人の弁護士はすべてそう言った。
転機が訪れたのは、平成○○年3月のことである。
有効な遺産分割が存在しない。
担当裁判官は一切、物権を手当していない。
それは「上申書」の存在がためである。
これにより、次の事実が判明した。
遺産分割協議書が無効となっているが、これに代わる有効な遺産分割は今も存在しない。
どこにも「Dの相続人は次のとおりである」との記述はなく、相続人の範囲について一切、事実認定が存在しない。
どこにも「相続財産は次のとおりである」との財産目録がなく、遺産の範囲について一切、事実認定が存在しない。
当該和解は遺産分割ではないため、和解金は遺産分割金ではなく、偽造・窃盗という犯罪行為に対する迷惑料・慰謝料といった性格のものであり、まさに「和解金」である。
この和解により登記原因が無効となり、登記そのものが違法状態のままとなっている。
C裁判官が一切、物権を手当していないのは、遺産分割ではないからであり、それはだ一審被告・被控訴人が当事者適格を欠くため、すなわち相続欠格者だからである。
和解金の算出方法は、同一勘定科目につき、原告側は控除、被告側は控除なし等不可解にも見えるが、これは被告側弁護士が一方的に述べているだけであり、じつは500万円の算出根拠は、被告申告による現金預貯金が500万円強であり、Mに所有権の存在することが確実であった資産がこれだけしか確認できなかったからである。不可解な算出によっても7百数十万円であったが、C裁判官は、後見人弁護士からの「せめて600万円にしてくれ」との要求をはねつけ、500万円としている。
清算条項は、記載された条項の他に一切の債権債務が存在しないことを確認しているだけである。本件に関し、との文言が存在しないが、これはただ単に、和解時点において他に一切の債権債務が存在しないというだけのことである。この和解は、法形式が遺産分割ではない。この和解時点において、有効な遺産分割は存在していない。そして、いまも遺産分割は未済である(相続欠格であるので遺産分割は不可である)。よって、仮にDの相続人が複数であったとしても、未済である遺産分割に対して清算条項はまったく効力が及ばず、物権が一切手当されていないため、被告による財産処分はすべて無効となっている。Mおよび(その相続人)C3は、物権について何も承認したことはない。
遺産分割と言っているのは被告側弁護士だけであり、ABC事件担当・C裁判官はひとことも遺産分割とは言っておらず、そもそも地裁で遺産分割は不可である。
この和解調書を持参したところで、口座の承継も登記も、何もできない。
よって、この和解は相続とはまったく関係がなく、無効にする必要性は存在しないが、和解無効の訴えだけ取り下げを求めることは手続き上不可能であるので、御庁においてよろしく配慮されたい。
登記抹消については、現時点において、有効な登記原因が存在せず、これをもって法務局が職権にて登記を抹消すべきところ、相続欠格であるので当然に登記が抹消されなければならない。いずれにしても抹消となる。
C裁判官は、500万円の和解金を遺産分割と思わせて被告側をぬか喜びさせ、それでいながらひとことも「相続財産の範囲」について言及していない。すなわち、相続人の範囲・相続財産の範囲をいっさい認定してないのである。なぜそれがないのか。それは、相続欠格だからである。
この和解調書には、「Dの相続人」としての当事者の表示が存在しない。
これは、どういう意味を持つのか。
NB:本訴開始時点における当事者の表示は「D相続人M・W」となっているが、その「D相続人」の表示が消え、単に「M・W」との表示となっている。。
第4項 欠格効果の発生
実体法上、判決や宣告なしに、この和解時点ですでに第一審被告・被控訴人Wは「当然に」相続欠格者として、Dの相続人としての地位を失っている。その根拠は次のとおりである。
「相続欠格者は、当然に(何ら手続を経ることなく)、相続人となり得る資格を失う」
(民891柱書。昭和3年1月18日民第83号回答)
「欠格事由が相続開始の後に生じた場合には、その効力は、相続開始の時に遡及する」
(大審院判決 大正3年12月1日民録20輯1091頁)
和解調書1行目で遺産分割協議書が無効とされたことにより、隠匿および不正利益が確認され、この時点において、裁判所の判決・宣告などなしに、当然に、相続欠格の効果が発生している。つまり、和解時点において(NB:構成要件が公文書となったことにより)、Wは相続欠格となったのである。
欠格の効力は相続開始時点に遡及するため、これが理由で遺産分割協議書が無効となり、その協議書が行使された手続きもすべて無効となっている。
ABC事件担当・C裁判官はこれを知っていたが、だれからも言及がなかったため、自ら判断を示すことができなかった。
C裁判官は、すべて日本国法規に基づいて適正に事件を処理し、当該和解調書をその内容において「相続欠格確認調書」としておいたのである。瞠目すべき深謀遠慮というべきであろう。
注:当該遺産分割協議書は、もともと方式違反である。作成したのは、作成権限のない司法書士であり、本人意思を一切確認していない。さらに、財産移転の契約書でありながら、財産目録が存在しないという「どんぶり勘定」となっている。遺産分割協議の方式において民法の規定は存在しないが、財産移転の契約書としての方式に準拠しなければならず、たとえば、金融機関の支店名・口座番号・残高が明記されていなければならない。このような遺産分割虚偽書、いや、協議書が受理されてはならない。
第5節 被告が認めた重要事項
NB:第一審被告・被控訴人が認めた重要事項
○○年ABC号事件~○○年DEFG・HIJK号事件
○○年ABC号事件から○○年DEFG・HIJK号事件、第一審被告・被控訴人Wは次の事項を認めている。
1. 遺産分割協議書が無効であることを認める。 = 偽造であることを認める。
2. 遺産分割をやり直す。= 不正な利益を得たことを認める。
NB:「遺産分割のやり直しにあたってはDの遺志を尊重する」
3.「○○○○遺言書」はD自書である。(NB:遺言書の表題)
4.提出されている「○○○○遺言書」は、平成○○年4月7日、第一審原告・控訴人C3に対して送付したものであることを認める。
5 「○○○○遺言書」は公正証書の下書きである。= 相続分の指定に関して、これがDの自ら表明した最終的な処分意思であると知っていたことを認める。
すなわち、民法902条相続分指定に関するDの終意を隠蔽し、遺産分割協議書偽造により不正な利益を得たことを自白しているのである。
第一審被告・被控訴人W側は、ABC事件提訴直後、相続欠格である可能性に気づき、慎重にこれを回避する戦略をとったが、原告後見人から相続欠格に関して言及がなかったため、相続欠格の可能性はないと判断し、当初より3分の2を取得するつもりであったため、隠匿プラス不正利益を認め、結果として相続欠格構成要件をすべて自白することとなった。
NB:
遺産分割協議書が偽造であることを認める。
Dの終意思を知っていたことを認める。
Dの終意を隠蔽したことを認める。
Dの終意とは異なる不正な利益を得たことを認める。
以上の「自白」が公文書となっている。







