■马马虎虎de ALS■
不知火海一帯には二十万人の人が住んでいる、その人達ほとんどが蛋白源として魚を食べ
その半分の十万人位の、潜在水俣病患者が想定されるも、それが何の病であるか解らない、盲目になったり気が狂ったり、なえてよろめく、犠牲者は奇病といわれ、また、伝染病と言われそれぞれに孤独に苦しみ続け、人としての「生命」や「尊厳」をも、「破壊」へと押しやられたのである。
第三次訴訟の判決(1987年3月)が(熊本地裁)で、原告側「全面勝訴」をかちとった。 それは国、熊本県の水俣病発生:拡大責任を全面的に認めて断罪し、しかも原告全員(70人)を患者と認めた。
l 食品衛生法では、厚生省と県は行政主導により、魚介類の採取禁止、販売禁止の処置を取るべきであった、がそれをしなかった。
l 水産行政では、農水省と県は、何よりも「工場排水の規制」をすべきところそれをしなかった。
l 通産行政では、何よりも「工場排水を外に排出させぬこと」なのにそれをしなかった。
l
以上のように行政側の「大量切捨て政策」そのものが、厳しく糾弾された。原告者の多くは、
行政から「水俣病では無いと切り捨てられた人達」にとって重大な意儀を持つ判決となった。
水俣病患者は、この「画期的判決」を武器にして、国、県、チッソにたいして、
被害者に正当な保障をし、恒久的救済策をとれ。
汚染地区の住民調査と、医療費の給付。
水俣病の治療研究に力を入れよ。
自然環境を復元し、地域の再生、復興を図れなど「全面救済」を求めて戦いを開始。