いかん、だいぶ放置してしまった・・・( ̄□ ̄;)
いつのまにか夏休みの前半が終了していて、自分の何もしなさに驚いています。
勉強らしい勉強は
・事例研究刑事法①から総論6問、各論2問を検討
・新司H23民法・民訴・憲法・刑法 H24民法の答案作成ゼミ
しかやってないんじゃなかろうか・・・・・・
●新司ゼミをやってみて
前期にやった科目の復習も兼ねて新司を解いてみました。
個人的な感想としては…
民訴
思ったよりできる。最後に複雑訴訟に関する地頭力を問う問題があって、これは全く手がつけられなかったので、複雑訴訟や証拠、争点整理あたりに集中して復習する必要はありそう。
民法
【H23】
これもそこまで難しいとは思わなかった。ただ、問3が尻切れトンボになったので、時間のマネジメントをしっかりしないと行けない感じかな。
【H24】
契約解釈の問題が出たのはびっくり。こればっかりは自分なりに趣旨や当事者の合理的意思を推しはかるしかないんじゃないかと思う。予備校先生から優秀答案が出るのを待つ感じでしょうか?
要件事実は「出た!」とおもったらしっかりそっちに頭を切り替えないと、誤解しているような文章を「ことばのあや」で書いてしまう恐れがあるということを痛感。この問題だと相続が出たんだけど、きちんと要件事実を意識できないまま、あたかも「のみ説」のような文章を書いてしまった。
憲法
アカハラと評判のグーグルストリートビューですが、本当に意味不明なんだけどどうしよう・・・・
疑問点は後述!
刑法
うひょーーーってなった。仕事量多すぎorz
甲乙丙の罪責なんだけど、甲乙で終わったwwwwww
いらない論証を決めて、行けるところはスピーディーにかっとばす必要があると思う。
●憲法の疑問
この問題、自分は専ら処分違憲で書きました。(あとで考えれば法令違憲は行けたんだけど)
これについて、友人で文面違憲が重要だと言っているやつがいたんですがこれは本当なんでしょうか?
そして優秀答案を見ても、文面違憲で行く場合に法令の文言のどこを攻撃しているのかがばらばらだったりぼかされてたりします。
いったい文面違憲を攻めるとしたらどこを攻撃するべきで、それが本件訴訟に影響しうるのか。説得力のある主張が見当たらなかったので自分なりに考えてみます。
《設問のあらすじ》
・グーグルストリートビューが社会問題になった。
・特定地図検索システムによる情報の提供に伴う国民の被害の防止及び回復に関する法律(以下、「法」とする)ができた。
・X社は法7条に具体的に列挙された点については対応したが、家屋の室内などの写り込みについては特にぼかさず流し続けた。
・X社は法8条に基づいて勧告と中止命令を受けた
Q、X社の訴訟選択と主張、それについての反論と私見
《問題になりそうな条文》
(定義)
第2条 この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
六 個人権利利益侵害情報 個人識別情報及び個人自動車登録番号等以外の個人に関する情報であって,公にすることにより,個人の権利利益を害するおそれのあるものをいう。
(遵守すべき事項)
第7条 システム提供者は,特定地図検索システムによる情報の提供に伴う国民の被害の防止及び回復のために必要な次に掲げる事項を遵守しなければならない。
三インターネットにより提供した画像に個人識別情報若しくは個人自動車登録番号等又は個人権利利益侵害情報が含まれていたことが判明した場合には,特定の個人若しくは個人自動車登録番号等を識別することができないよう,又は個人の権利利益を害するおそれをなくすよう,画像の修正その他の改善のために必要な措置をとらなければならないこと。この場合において,改善のために必要な措置をとることができないときは,インターネットによる特定地図検索システムの提供を中止しなければならないこと。
(被害回復措置)
第8条 A大臣は,特定地図検索システムによる情報の提供により被害を受けた者から申立てがあったときは,措置を講じる必要が明らかにないと認める場合を除き,当該申立てに係る被害及びこれと同種の被害を回復するために必要な措置について,被害回復委員会に諮問しなければならない。
2 A大臣は,前項の規定による諮問に対する答申があった場合において,同項の申立てに係る被害及びこれと同種の被害を回復するため必要があると認めるときは,システム提供者に対し,画像の修正その他の提供に係る情報の改善のために必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。
3 A大臣は,前項の規定による勧告を受けた者が,正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において,第1項の申立てに係る被害及びこれと同種の被害を回復するため特に必要があると認めるときは,その者に対し,その勧告に係る措置の実施又はインターネットによる特定地図検索システムの提供の中止を命ずることができる。
4 A大臣は,前項の規定による命令をしたときは,その旨を公表しなければならない。
《検討》
まず、友人は7条3号・2条6号のいう「個人権利利益侵害情報」が不明確ゆえに無効である事を争うと言っていましたが、これは単独では訴訟の結果に関係しないと思います。理由は以下の通り。
まず、訴訟を処分の取消訴訟として考えた場合(ふつうそうなんじゃないかな)、本案では「取消事由=処分の違法」を主張するはずです。
しかし、本問では形式上は法8条に則って処分されています。
そこで、検討すべきは・・・
①本問の事情を「同項の申立てに係る被害及びこれと同種の被害を回復するため必要があると認めるとき」(8条2号)にあたるとした事や、勧告・中止命令を行った事についてA大臣の裁量の逸脱があったかどうか
②法8条が無効でないかどうか(無効であれば法律の留保の無い処分として違法)
の2点になるはずです。
さて、この検討プロセスに7条列挙事由の違憲合憲がなにか影響するでしょうか?
答えは、ノー。8条は「7条の義務に反したものに対し」処分を行う、というような条文ではないのです。7条は8条の要件ではないのです。
よって、7条3号が違憲無効であったとしても、それは本案判決に何ら影響しない「無駄な主張」ということになります。よね?
そこで、文面違憲の主張として考えられるのは、強いて挙げれば8条2項の「同項の申立てに係る被害及びこれと同種の被害を回復するため必要があると認めるとき」かなぁ、と思いますが、これは条文によくある規定ぶりですし、過去の判例に照らしても、不明確・過度に広範とは言い難いのではないかと思います。
というわけで、この問題で文面違憲は相当に厳しいのでは?と思っているんですが、いかがでしょう?
結局のところ、②に対応する主張として、中止命令が厳しすぎる事を根拠とする法令違憲と、①に対応する主張として本件について中止命令を出した事に対する処分違憲の主張を書けば足りるのではなかろーかと、そんな風に考えています。
●まとめ
新司を解いていると、法7条のような、あたかも重要そうな情報が、突き詰めていくと「あれ、これブラフじゃね??」ということが結構あるんですよね。
たとえばH23刑法は防衛行為を現場共謀に基づいて共同して行った後、そのうちの一方がやりすぎる事案が出ています。
が、その事案の中で他方の共犯者がやりすぎた方を制止しようと必死になっている事情がながながと出てきます。
パッと見共犯関係の解消を書いてほしそうな顔をしていますが、そもそもこれ、判例を踏まえて考えると防衛状況が終了した段階で共犯は終了し、それ以降は共謀の射程外なんじゃないのかなーーー、とかとか。
(ちなみに、これについては出題趣旨をみると「新たな共謀を否定する事情」として使ってほしかったみたいですが、どちらかというとブラフなんだろうなぁ・・・)
自分の勉強不足で、重要な論点になるのか、それともホントにブラフなのかを判断するのが非常に難しいです。
こればっかりは慣れなのかなーーーーー・・・
文章がまとまってませんが、これにて、お了い。
いつのまにか夏休みの前半が終了していて、自分の何もしなさに驚いています。
勉強らしい勉強は
・事例研究刑事法①から総論6問、各論2問を検討
・新司H23民法・民訴・憲法・刑法 H24民法の答案作成ゼミ
しかやってないんじゃなかろうか・・・・・・
●新司ゼミをやってみて
前期にやった科目の復習も兼ねて新司を解いてみました。
個人的な感想としては…
民訴
思ったよりできる。最後に複雑訴訟に関する地頭力を問う問題があって、これは全く手がつけられなかったので、複雑訴訟や証拠、争点整理あたりに集中して復習する必要はありそう。
民法
【H23】
これもそこまで難しいとは思わなかった。ただ、問3が尻切れトンボになったので、時間のマネジメントをしっかりしないと行けない感じかな。
【H24】
契約解釈の問題が出たのはびっくり。こればっかりは自分なりに趣旨や当事者の合理的意思を推しはかるしかないんじゃないかと思う。予備校先生から優秀答案が出るのを待つ感じでしょうか?
要件事実は「出た!」とおもったらしっかりそっちに頭を切り替えないと、誤解しているような文章を「ことばのあや」で書いてしまう恐れがあるということを痛感。この問題だと相続が出たんだけど、きちんと要件事実を意識できないまま、あたかも「のみ説」のような文章を書いてしまった。
憲法
アカハラと評判のグーグルストリートビューですが、本当に意味不明なんだけどどうしよう・・・・
疑問点は後述!
刑法
うひょーーーってなった。仕事量多すぎorz
甲乙丙の罪責なんだけど、甲乙で終わったwwwwww
いらない論証を決めて、行けるところはスピーディーにかっとばす必要があると思う。
●憲法の疑問
この問題、自分は専ら処分違憲で書きました。(あとで考えれば法令違憲は行けたんだけど)
これについて、友人で文面違憲が重要だと言っているやつがいたんですがこれは本当なんでしょうか?
そして優秀答案を見ても、文面違憲で行く場合に法令の文言のどこを攻撃しているのかがばらばらだったりぼかされてたりします。
いったい文面違憲を攻めるとしたらどこを攻撃するべきで、それが本件訴訟に影響しうるのか。説得力のある主張が見当たらなかったので自分なりに考えてみます。
《設問のあらすじ》
・グーグルストリートビューが社会問題になった。
・特定地図検索システムによる情報の提供に伴う国民の被害の防止及び回復に関する法律(以下、「法」とする)ができた。
・X社は法7条に具体的に列挙された点については対応したが、家屋の室内などの写り込みについては特にぼかさず流し続けた。
・X社は法8条に基づいて勧告と中止命令を受けた
Q、X社の訴訟選択と主張、それについての反論と私見
《問題になりそうな条文》
(定義)
第2条 この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
六 個人権利利益侵害情報 個人識別情報及び個人自動車登録番号等以外の個人に関する情報であって,公にすることにより,個人の権利利益を害するおそれのあるものをいう。
(遵守すべき事項)
第7条 システム提供者は,特定地図検索システムによる情報の提供に伴う国民の被害の防止及び回復のために必要な次に掲げる事項を遵守しなければならない。
三インターネットにより提供した画像に個人識別情報若しくは個人自動車登録番号等又は個人権利利益侵害情報が含まれていたことが判明した場合には,特定の個人若しくは個人自動車登録番号等を識別することができないよう,又は個人の権利利益を害するおそれをなくすよう,画像の修正その他の改善のために必要な措置をとらなければならないこと。この場合において,改善のために必要な措置をとることができないときは,インターネットによる特定地図検索システムの提供を中止しなければならないこと。
(被害回復措置)
第8条 A大臣は,特定地図検索システムによる情報の提供により被害を受けた者から申立てがあったときは,措置を講じる必要が明らかにないと認める場合を除き,当該申立てに係る被害及びこれと同種の被害を回復するために必要な措置について,被害回復委員会に諮問しなければならない。
2 A大臣は,前項の規定による諮問に対する答申があった場合において,同項の申立てに係る被害及びこれと同種の被害を回復するため必要があると認めるときは,システム提供者に対し,画像の修正その他の提供に係る情報の改善のために必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。
3 A大臣は,前項の規定による勧告を受けた者が,正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において,第1項の申立てに係る被害及びこれと同種の被害を回復するため特に必要があると認めるときは,その者に対し,その勧告に係る措置の実施又はインターネットによる特定地図検索システムの提供の中止を命ずることができる。
4 A大臣は,前項の規定による命令をしたときは,その旨を公表しなければならない。
《検討》
まず、友人は7条3号・2条6号のいう「個人権利利益侵害情報」が不明確ゆえに無効である事を争うと言っていましたが、これは単独では訴訟の結果に関係しないと思います。理由は以下の通り。
まず、訴訟を処分の取消訴訟として考えた場合(ふつうそうなんじゃないかな)、本案では「取消事由=処分の違法」を主張するはずです。
しかし、本問では形式上は法8条に則って処分されています。
そこで、検討すべきは・・・
①本問の事情を「同項の申立てに係る被害及びこれと同種の被害を回復するため必要があると認めるとき」(8条2号)にあたるとした事や、勧告・中止命令を行った事についてA大臣の裁量の逸脱があったかどうか
②法8条が無効でないかどうか(無効であれば法律の留保の無い処分として違法)
の2点になるはずです。
さて、この検討プロセスに7条列挙事由の違憲合憲がなにか影響するでしょうか?
答えは、ノー。8条は「7条の義務に反したものに対し」処分を行う、というような条文ではないのです。7条は8条の要件ではないのです。
よって、7条3号が違憲無効であったとしても、それは本案判決に何ら影響しない「無駄な主張」ということになります。よね?
そこで、文面違憲の主張として考えられるのは、強いて挙げれば8条2項の「同項の申立てに係る被害及びこれと同種の被害を回復するため必要があると認めるとき」かなぁ、と思いますが、これは条文によくある規定ぶりですし、過去の判例に照らしても、不明確・過度に広範とは言い難いのではないかと思います。
というわけで、この問題で文面違憲は相当に厳しいのでは?と思っているんですが、いかがでしょう?
結局のところ、②に対応する主張として、中止命令が厳しすぎる事を根拠とする法令違憲と、①に対応する主張として本件について中止命令を出した事に対する処分違憲の主張を書けば足りるのではなかろーかと、そんな風に考えています。
●まとめ
新司を解いていると、法7条のような、あたかも重要そうな情報が、突き詰めていくと「あれ、これブラフじゃね??」ということが結構あるんですよね。
たとえばH23刑法は防衛行為を現場共謀に基づいて共同して行った後、そのうちの一方がやりすぎる事案が出ています。
が、その事案の中で他方の共犯者がやりすぎた方を制止しようと必死になっている事情がながながと出てきます。
パッと見共犯関係の解消を書いてほしそうな顔をしていますが、そもそもこれ、判例を踏まえて考えると防衛状況が終了した段階で共犯は終了し、それ以降は共謀の射程外なんじゃないのかなーーー、とかとか。
(ちなみに、これについては出題趣旨をみると「新たな共謀を否定する事情」として使ってほしかったみたいですが、どちらかというとブラフなんだろうなぁ・・・)
自分の勉強不足で、重要な論点になるのか、それともホントにブラフなのかを判断するのが非常に難しいです。
こればっかりは慣れなのかなーーーーー・・・
文章がまとまってませんが、これにて、お了い。