今日のJMMは、米国ニュージャージー州在住の作家・冷泉彰彦さんhttp://
「日本人の定義とは?」from 911/USAレポート
共感したところを抜粋します。
『日本人の定義を厳しくして、そこから外れる人間については国籍を否定するのではなく、
日本人をしっかり日本人として保護してゆくという発想を行政当局は一貫して持つべきではないでしょうか。ただでさえ、少子高齢化が進む時代です。
移民受け入れをする前に、日本人をしっかり定義して守ってゆくべきだと思うのです。』
日本人の定義をはっきりさせて、もっと国民を守らないと、折角魅力ある国なのに
優秀な人材が海外に流れるは、呆れられるはでもったいないです。
さて、今回のタイトルですが、これは本当のことらしいです。
欧米の考え方からすると
『アメリカでは(そして欧米の多くの国では)、親権を一方の親のみに与えた場合に、親権のない方の親とは「生き別れ」にするということは「絶対にない」のです。
具体的には、仮に母親が親権を得たとしても、父親には面会権が認められます。その面会の頻度に関しては離婚法廷で厳格に決められ、例えば「週1 回」とか「夏休みは連続二週間」というように、具体的に決定され強制力を持ちます。つまり、週末に子供を父親に引き渡す契約なのに、それを母親側が履行し ない場合は、最悪の場合は刑事罰に加えて親権を喪失することもあるのです。』
だそうで、
『「面会権」を中心とした離婚後の親の権利、子供の権利を守るためにハーグ条約という条約があり、多くの国が加盟しています。
このハーグ条約の加盟国間では、仮に離婚後に一方の親が子供を囲い込んで、もう一方の親の面会権を否定するような場合や、面会権や親権のない状態で子供の身柄を持ってゆくような行為は国境を越えて取り締まることができるようになっています。』
それに加盟していない日本。そもそも「子ども」に対する考え方が違うので、入りたくない、という考えが政府にあるのでしょう。
ハーグ条約にはいつか加盟するとしても、アメリカの言われるままに
日本人の子どもをアメリカ人父に会わせたとしたら、あちらがお得意の裁判によって、
アメリカに居住させられることもあるわけです。
それはよろしくない。
日本には、主張しないのが美徳という考え方があり、個人的に寡黙な方というのは大好きですが…政府は国際的な流れに合わせる努力をすると共に、日本としての考え方もしっかり発言していかないと、もったいないです!
つーか子どもをアプダクション(拉致)されてるって、言われるのって結構な屈辱だと思います。日本は拉致国家じゃございません。国務省のHP見て、怒ろうぜ、ちゃんと。
『』内は全て引用です。
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米国国務省HP
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尚、偽装に対する厳罰化は必須として、
今まで認められてこなかった日本人の子が日本人として認められることに関しては大賛成です!クールジャパンの仲間を増やせ☆
あ、だからって言って、婚姻しないで外国の方と契りを結んで子どもを認知しない腐れ外道はホント日本人の風上にもおけないので、しっかりしてください。ホント
「婚姻」除外の改正国籍法成立
http://mainichi.jp/select/today/news/20081205k0000e040040000c.html
未婚の日本人父と外国人母の間に生まれた子が日本国籍を取得する条件から「両親の婚姻」を外す国籍法改正案が、5日の参院本会議で賛成多数で可 決、成立した。両親の婚姻を定めた国籍法3条を違憲とした最高裁判決を受けた措置で、年明けにも施行され、父親の認知だけで子の日本国籍取得が可能にな る。
実際の父親ではない日本人男性の「偽装認知」によって国籍が取得される懸念もあり、虚偽の認知届を使って法務局に国籍取得届を出した場合、1年 以下の懲役か20万円以下の罰金を科す罰則を新設した。市町村に虚偽の認知届や戸籍を届け出る公正証書原本不実記載罪(最長で懲役5年)と合わせた最高刑 は懲役7年6月となる。
衆参両院の法務委員会で与野党から偽装認知の横行を懸念する声が続出したことから、参院法務委は認知した父への聞き取りや父と子が一緒に写った写真の提出、父母の出入国記録の調査で慎重審査を求めて付帯決議した。法務省は通達などで対応する。
最高裁大法廷は6月、未婚の日本人父とフィリピン人母の間に生まれた子供10人が日本国籍の取得を求めた訴訟で「婚姻要件を定めた規定は合理的理由のない差別を生じさせた」と判断し、子供の日本国籍を認めた。
【石川淳一】 毎日新聞