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今年のちょっとした更新事と言えば

 国内で明らかになった所有者不明不動産に関して

 相続登記 義務化 が令和6年4月1日から3年の猶予期間で義務化されました

 

 

注意 6/5 11:21 追記

  コメントをいただいて気付いたのですが

  意外と知らない方も多いかもしれません

  突然「エ~ッ」とならないよう

  地方自治体の告知も必要であろうかと思われます

 

 

相続登記義務化の開始

 

 正当な理由がないのに義務に違反した場合、

 10万円以下の過料が科される可能性があるとの事

 

 可能性だけであって、たぶんそうはならないと思いますが、

 要は 空き家が増えて

 地域で問題が発生した場合の連絡先が分かりにくいところから

 始まったようです

 

 

申請手続きの方法と対処 について詳しく且つ簡潔に記したいと思います

 手続き不可能な場合も併せて下記に記ておきます

 

  実例

 

 上記 所有者不明不動産とは別に

  こんな事も起こっています

 

 びっくりマーク 能登半島では

  倒壊した家屋の解体で公費申請出来ない場合が相次いでいて

  今現在 何らかの動きはあるようです

   参照 右矢印 能登半島地震における被災建物の解体・撤去について

 

 

 びっくりマークこちらの区内でも問題が発生しており、

  長く空き家になっている敷地に草がボウボウで

  「もしも火事になったら」と近隣住民からの声が届き

  市役所に善処を求めた結果

  「連絡はしている」との事で埒が明かず

  「こちらで聞きますから連絡先を」と伝えても

  「個人情報も含まれ」と管理者情報は教えてもらえず

  「自分たちで刈り取る」と伝えたところ

  「勝手に入ると住居侵入罪等に問われる場合があります」

 

   結局 押し問答も解決に至らず ダッシュ

 

 

 他には、大金持ち・大邸宅・都市部などの相続争いとなると

 これまた、すんなりいかないもので

 相続手続きが出来ない場合もあります

 

 私事ですが 特に財産も無く、

 兄弟も少ない状態は結構やりやすく

 自分で登記申請する人も居るようですね

 

 

  相続手続き申請方法

 

方法は2通り

 ・弁護士や税理士などに頼むか(有料)

 ・或いは 自分で作成して申請するか(無料)

   但し遺言書が無く法定相続分けの場合に限る

   遺言書がある場合は有料で依頼する方がすんなり片付く

 

 

自分で申請する場合

(遺言書が無く法定相続分の場合)

 必要な書類は

 ・登記申請書

 ・相続関係説明図

 ・遺産分割協議書

  ※ 作り方は法務局のひな形を参照

 

 申請のために用意するもの

 ・亡くなられた被相続人の生まれてから死亡までの戸籍謄本(注1

 ・相続人の戸籍謄本

 ・相続人の印鑑証明

 ・実際に受け取る相続人の住民票(相続放棄の場合必要なし)

 

 最初は戸惑うが、順を追ってやっていくだけ

  窓口で「相続登記に必要な戸籍謄本」と言えば

  ほぼ揃う チュー

 

 

注意 (注1 令和6年3月以前は 非常に面倒でありました 

  申請にあたって一番厄介だったのが

  被相続人の戸籍謄本(生まれて死ぬまで)

  生まれた場所、住んでいた場所、亡くなった場所

  引っ越しが多いとそれぞれの地方自治体で取る必要があるが

  この機に、一箇所で取得出来るように工夫変更されたようです

 

 

有料で依頼する場合

 

相続登記申請は 弁護士、税理士、司法書士、行政書士などに

依頼するのが最も簡単で 他には銀行に頼むケースもあります

 

上記の必要書類を全てお任せで揃えてくれるのでスムーズ 星

 

費用については それぞれ違いはあるかもしれません

 また財産の多少によって印紙代も 大きく違ってきます

 

田舎の場合、ごく普通の家屋・敷地の場合は相続税はかかりません

都会の一等地、大邸宅など多額の相続税がかかりそうな場合は

有料で依頼する方が得策ですね

 

ケースによっていろいろであるが

世間では金持ちほど 取り分の相違でなかなか進まない場合もあり

 こういった場合は自分で申請するのは非常に困難である (゚o゚;;

 

 

 

万が一手続き不可能な場合 

 

上記記載のように

 万が一相続対象者の意見の不一致で一向に進まない場合

 

何のいわれも無い罰金だけは避けたいところ

 

3年以内に事情があって相続登記ができない場合は

 「相続人申告登記」というのがあります

 

 方法は 法務局に出向き 下記を申し出る制度

 ・登記上の所有者が亡くなった事

 ・自らが相続人である事

 

 ※ これは、登記ではなく

  あくまで 相続人としての権利を持っている 事の届け出です

 

これにより 10万円以下の過料を一時的に免れることができます

 ※ 但し、相続手続きが済めばその旨報告義務が発生します

 

 ただ、何年も まとまらなく 

 また、何代にもわたって ほったらかしになっていたものが

  すんなり決着するはずもなく

  「相続人申告登記」のまま、というのが 

  不適切ながらも 適切と言わざるを得ません もやもや

 

 

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