貼付させて頂きました。
<約59分>2024/10/22配信
日本保守党の寄付金、領収書の問題について話します。
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(雑感)
昨日この動画を拝見して、3/5の東京15区補選出馬会見からわずか4日目の3/9にこの事実を知ったと仰っています。もうすでにこの時から飯山氏の内なる闘いが始まっていたのですね。重く感じました。それでも、あの素晴らしい街宣演説、見るものの期待を裏切らずに選挙戦を駆け抜けてくださいました。
今回の動画のポイントをさらにわかりやすく解説してくださっている「闇のクマ」さん。
<約21分>2024/10/23配信
2024/10/23
■告発と同時に、まだ対応可能な助け船にも見えるけどね。 https://www.youtube.com/live/fAn5bYmTGaA ぶっちゃけまだ回避は可能なのよ。 確定申告の修正は可能だし、さっさと寄付金控除の 領収書を発行すればよい。 なのに何故かまだ対応しない日本保守党。 何故かな?
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(雑感)
毎年、この時期になりますと、
数々の「控除証明書」が各機関から郵送されてきます。
国民年金やら各加入の保険等、証明書の金額をもとに確定申告や源泉所得税の年末調整などを行います。証明書は添付するか保管します。ここでの「領収書」とはこの「証明書」のようなものなのですね。これがないと、申告する者は「減税」ができない。
「日本保守党」の共同代表が「減税日本」の党首?ということを考えますと、何か、日本保守党の主張していることと実際に行っていることが矛盾しているような気にもなります。「減税」を声高々にメガホンで主張しつつ、国民の「減税」の機会を奪っていた?
「日本保守党」にはとても期待していました。
純粋な気持ちで立候補された方もいらっしゃることと思います。
北海道の小野寺まさる氏にはぜひ当選していただければなぁと思うところですが、党内にさまざまな問題を抱えての船出になりそうですネ。
それぞれのブロックでの立候補者の街宣を聞きます。拉致や移民、LGBT、外国資本による土地買収、増税、皇統問題などに切り込んでいる保守党。ほんとうにイイなぁ、と思っているのですが…。
私はまだ投票していません。
ようやく投票用紙が届きました。
ここは沖縄1区。
自民、共産、参政、無所属で争われる小選挙区。
比例では九州ブロック定員20名のイスをかけての戦。
参政党は東京15区補選を戦った「吉川りな:37歳」さんが1位に登録されていますネ。参政党さん、吉川さんをココに持ってきたんですね。当選するといいですね。私的にちょっと思っていました。東京1区で頑張っていたという吉川さんを無理?に東京15区にもってきた参政党。落選後の彼女の今後はどうなるのだろう?…。今回の布陣をみて、吉川さんが頑張る限り党も彼女の出馬をささえ続けるという姿勢が見てとれるような気がしました。勝手ながらに安堵です。
今回の選挙は「人」で選ぶ、と長谷川幸洋氏が仰っていましたネ。
このような私でも思います。
本当に、難しい選挙だなぁ、と。
3/9以後の「あかり」さんの動画を再度拝見しました。
★【飯山あかり】熊本で満員御礼、ファンが熱い!馬刺しが美味い!
この時、すでに、党としての「危うさ」を感じ始めていたのですねぇ。早めに出馬を降りることもできたはずですが敢行された。
「支部長になってしまった」を強調、「やめられない」ことがある、「自分の都合でキャンセルできない」など、冒頭から意味ありげな発言ですね……。
それにしても、
今回も「闇クマ」さんの発信に感謝でした。
頭の中のモヤモヤが幾分スッキリしました。
m(_ _)m
💦
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<追記①>
長谷川幸洋氏も言及されていました。
<約43分>2024/10/23
m(_ _)m
「note」?…
「ダグラス・マレー」?…
「在庫一掃セール」?!…
(゜.゜)
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<追記②>
貼付させて頂きました。
m(_ _)m
今回の騒動の「寄付金控除」について
わかりやすい解説動画でした。
★飯山あかり氏砲「日本保守党の寄付金控除と領収書」についての法的解説
<約32分>2024/10/25配信
国税庁のホームページ
「No.1154 政治献金と寄附金」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu...
※飯山あかり氏砲
●「日本保守党の寄付金控除と領収書」についての法的解説
第1. 前置き
第2. 有本香氏の説明
第3. 日本保守党と寄付金控除
①根拠となる条文
②どの部分が問題になるか
③前提知識
④検討と結論
第4. 総務省の回答
第5. まとめ
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(めも)
?日本保守党は政治団体として寄付金控除を受けられるのか?
●租税特別措置法41条18項1~3号
<国政政党及び国政政党の資金管理団体及び衆参議員が主催または主要な構成員となる団体>→保守党は1~3号団体には該当せず。(国会議員無し)
★41-18-4号(イ)
=政治資金規正法第三条第一項第二号に揚げる団体のうち次に挙げるもの
➡4号のイ:指定都市の…市長…を推薦し、又は支持することを本来の目的とするもの
★政治資金規正法第三条第一項第二号➡特定の公職の候補者を推薦し、支持し、又は~~本来の目的とする団体。
・前提知識
=政治資金規正法第3条で定義される『政治団体』とは?
➡➡1項「政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し~」と2項「特定の公職の候補者を推薦し、支持し~」は別物であり重なりあっている部分はなく、「本来の目的」と「主たる活動」も別物である。「目的」と「活動」は区別されている。
<考察と指摘①>
●国税庁ホームページ
『No.1154 政治献金と寄付金』
(4)政治資金規正法第3条第1項第2号の団体のうち、公職に既についている人の後援会
(5)政治資金規正法第3条第1項第2号の団体のうち、これから公職に就こうとする候補者の後援会
●租税特別措置法第41条第18項第4号
「政治資金規正法第3条第1項第2号に掲げる団体のうち次に掲げるもの(イ)(ロ)。」➡政治資金規正法第3条第1項第1号に該当する団体は除外される?(=1号. 政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的とする団体)
※<考察と指摘②>
・寄付時点で、日本保守党が「特定の公職の候補者を推薦し、支持することを本来の目的とする団体」であると判断される場合は寄付金控除の対象となるが…。
ex:規約の1番目に「『河村たかし』の政治活動を支援することを目的とする」などが明記される必要があり、かつ『河村たかし」君の演説会その他のイベントを開催することとか、会報を発行して配布すること、会員相互の親睦をはかること等の記載が列挙され、団体名称も「河村たかしと歩む会」等が妥当である…。
・国政政党であれ、国政政党でない政治団体であれ、一般に「政党」と呼ばれているものは、政治資金規正法第3条第1項で定義される団体である。
・日本保守党の規約第3章(目的)の条文には日本保守党の理念と綱領が記載されており、政治資金規制法第3条第1項の「主義・施策」に該当するが、租税特別措置用第41条第18項第4号にある「政治資金規正法第3条第1項第2号に掲げる団体のうち次に掲げるもの(イ)」にみるように、「河村たかし」市長を支援することが本来の目的、とはされていない。
日本保守党は、政治資金規正法第3条第1項における「政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的」とし、これら保守的な政策や思想や施策を実現するために様々な活動(事業)を行い、その活動・事業のために特定の候補者・政治家の支援とか候補者の公認・推薦・支持をするが、その活動はあくまでも「本来の目的」を実現するための「活動」にすぎない。
ex:綱領第4章 (事業)党の目的を達成するため、次の活動を行う。…3. 別紙(被推薦書)に掲げる候補者の推薦(支持)、その活動の支援
※<結論>
・日本保守党は、政治資金規正法第3条第1項第1号の団体であり、政治資金規正法第3条第1項第2号に該当する団体にはあたらない。つまり、「特定の公職の候補者を推薦し支持することを本来の目的とする団体」には該当しない。
従って、
租税特別措置法第41条第18項第4号の適用はない。
ゆえに、
条文の適用がなされないため
『寄付金控除」は受けられない。
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有本氏談話2024/1/19
➡「政党要件を満たしたところは、kk号控除…が受けられる。…、一般的な政治団体…は、普通にしてる場合は寄付控除はできないんですけれども、ウチはできるんです。それは何でかというと、河村たかしさん…は、政令市の市長なんですね。例えば、…都道府県の知事、もしくは…それと値するぐらいの首長を支援している団体と…認定されれば、できるんです。で、河村たかしさんが共同代表になった時点で、総務省に…問い合わせしまして…、河村さん…は、ウチの共同代表なんですけれども…共同代表というのは法的には実は全然何の権限もないんですけれども、ウチの団体は河村さんの活動を支援してますよということをちゃんと規約に盛り込んで、そうすれば控除が受けられる団体になるということで、こちらはその規約を改正しました」
※総務省の職員の回答は「河村市長の支援が主たる目的であるような形で規約に盛り込めばいい」という趣旨で話したのかもしれない?➡おそらく職員は、保守党の規約の目的の欄に「日本保守党は河村市長の後援会!」という趣旨を強く打ち出せばよい、という意味の回答ではなかったか?➡有本氏が誤解して(事業)項目に盛り込めばOK!と捉えたのかもしれない?➡行政機関の説明を聞いて理解することはそれだけ難しいこと。
※<まとめ>
(私の解釈が正しければ…)
・有本氏は、公に「税」についての間違った説明をしたことになる。税法や政党に関する法令は、非常に難解。有本氏は最初の時点で、弁護士や税理士に相談することが必要だったのではないか。
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であれば、当然のことながら、
控除のための領収書なんてそもそも発行できるわけがありませんね。…。これが本来の解釈で事実とすれば、支援者にきちんと説明して謝罪すべきかもしれません。多分、熱心な支持者はゆるしてくださるはずですヨネ。あるいは、控除ができるというのが正しい解釈でしたら、党側の早急な対応が望まれますヨネ。
あんまり知識なく理解も不足している私ではありますが、私なりにそう思いました。
「政治資金規正法」「租税特別措置法」、
なんだか法律はこむずっかしくてついていけない…。
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<追記③>
やっぱり飯山さんの説明わかりやすい!
34分経過頃から「領収書」問題に触れてます。
(^.^)
<約43分>2024/10/27配信
「飯山あかり」さんとご一家のご無事を祈願します。
氏は日本の宝です。どうか 守られますように。
氏の言論活動が守られますように。