いつもありがとうございます。
訪問マッサージ・ド素人(無資格・未経験)独立開業サポートのアオです。
今日は、前回のグレーゾーンの対策 その1でお話しした「事前確認兼同意書」で何を事前確認し、何について同意をいただくのかについてです。
まず、絶対に確認しておかなければいけないこと。
それは……
施術前後の車椅子からベッドへの移乗や、隣の部屋から施術する部屋への移乗などのお手伝い(特に施術者ではないドライバーなど同行者の)はサービス外であるということをハッキリと説明すること。
理由は、賠償保険の対象外となる可能性があり、お手伝いをすることによってご迷惑をお掛けすることになるかもしれないということも合わせて説明する。
そして、明確に説明し確認したことを書面に残すこと。
次に、そういった事情を踏まえた上で、どうしてもそのようなお手伝いを必要とする場合、こちらも細心の注意をはらって行うが、それでも万が一の事故が起こった場合の責任はとれないことを十分に理解していただき、同意を書面にてしていただくことが必要だと思います。
そして、記入していただくのはご本人だけではなく、ご家族などの関係者からもいただいておいた方が無難です。
それは、認識能力の低下したご高齢者などの記入だけでは、書面の内容を正確に把握できていたのかといった疑義が生ずる可能性があるからです。
余談ですが、介護施設を運営されている経営者からお聞きした話で、業務中のご利用者様の事故が起こったとして、本人はなんでもないので大丈夫とその場はおさまったとしても、後々ご家族などの関係者が出てきて事が大きくなることがあるといった話を伺ったこともあります。
最後に、万が一の事故が現実として起こってしまい、裁判などに発展するようなケースで「事前確認兼同意書をもらってる!」と大上段から振りかざしたとして、果たしてどこまで有効かは判断しかねます。
ただし、そういった書面がないよりは絶対にあった方が有利ということは間違いないでしょう。
なので、その辺を踏まえた上でどう事業を進めてゆくか、顧客の取りこぼしがあったとしてもそういったサービスは一切お断りするかなど、経営者の判断になってくると思います。
訪問マッサージを無資格者が開業する場合、雇用する施術者の大半は視覚障害者となることがより現実的だと思います。
自ら資格者であるような方が想定している「訪問マッサージ」には、この辺のことがスッポリと抜け落ちていたりします。
また、フランチャイズ募集にあたり、事前にそいった詳細をきちんと説明しているところも少ないように感じます。
無資格者が視覚障害のある施術者を雇用し業務を行う場合、オペレーションがより複雑になるシーンが多くなり、リスク認識や業務の効率化などよく検討する必要があるでしょう。
こんな感じで事業をやっていれば法的判断が非常に難しいケースがけっこう出てきますが、そういたときの解決の突破口なども後々話していきますね。
今日はこれまで。
ご精読ありがとうございましたm(__)m