管理会社との立会も終わり10年以上住んだ部屋ともお別れした。掃除である程度はきれいになったが浴室の鏡の鱗汚れは落とせなかった。専用の洗剤を購入してやったがだめだった。その点については敷金から清掃代として引かれるという。まあ仕方がない。


通常の使用で生じる損耗は貸主負担が原則、借主の故意・過失による損耗は借主負担が原則というのが原状回復のルール。今回の鱗汚れは掃除を怠ったと判断されるから借主の過失なんだろう。でも鱗汚れを避けるには風呂に入るたびに毎度水滴を拭き上げる必要がある。そんな神経質な人間にはなれませんよ。濡れたままにするのが通常の使い方な気がするんだけどな。今日のひとことブログ

 

 

 

 

 

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