しかも刑事告訴しちゃうなんて!
以下転載
http://wpb.shueisha.co.jp/2011/07/26/6050/
【対談】広瀬隆×明石昇二郎「原発事故がヒドくなったのはコイツのせいだ」
福島の被災者は不安な日々を過ごし、東北と関東は放射能に侵された。こうなったのは誰のせいなのか――。作家の広瀬隆氏とルポライターの明石昇二郎氏が東電幹部や御用学者たちの刑事告発に踏み切った。その“容疑者”を実名で糾弾する!
■福島原発事故が「刑事事件」である理由
「原発さえなければ」との遺書を残し、自ら命を絶った相馬市の酪農家がいた。南相馬市に暮らす93歳のお婆ちゃんは「私はお墓にひなんします」と書 き置きして自殺した。入院中だった病院からの避難を強(し)いられ、避難中や避難直後に死亡した人も多数発生している。彼らは皆、東日本大震災が「原発震 災」とならずに済めば、そもそも死ぬ理由などなかった人たちだ。
東京電力福島第一原発事故では、とかく損害賠償―すなわち民事事件として―の行方ばかりに注目が集まるが、同事故には「刑事事件」としての側面もあることを見逃してはならない。
7月8日、筆者(明石)は作家の広瀬隆さんとともに、東電の勝俣恒久会長らを東京地方検察庁特捜部に刑事告発した。その告発を間近に控えた7月5日、広瀬さんと告発対象者らの実名を挙げながら、責任者たちの「罪」について語り合った。
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明石 責任の所在をより明確にするため、告発状は2通作成しました。まずは、放射能汚染事故を引き起こした責任そのものを問うもので、罪状は刑法第211条の業務上過失致死傷罪です。これには東電の勝俣会長や、班目春樹(原子力安全委員会委員長)をはじめとした責任者らを被告発人(=刑事事件の容疑者とすべき者)に据えてあります。
そしてもう一通が、放射能汚染が広範囲に及んでいる事実を早くから知りながら、子供たちへの防御策を積極的に取らなかったばかりか逆に放置した「放射線専門家」らの責任を問うものです。せっかく原発の近隣自治体にはヨウ素剤が配備されていたのに、放射線専門家たちは「安全」「大丈夫」と叫ぶだけで、 住民にヨウ素剤を服用させなかった。「レベル7」の大事故でもヨウ素剤が必要ないなら、必要になる時などないことになります。
こちらの告発状では、「年100ミリシーベルト以下なら大丈夫」説を唱え、別名「ミスター100ミリシーベルト」とも呼ばれる山下俊一(長崎大学大学院教授)を被告発人の筆頭に据えました。他には、山下氏とともに福島県の「放射線健康リスク管理アドバザー」を務める神谷研二(広島大学原爆放射線医科学研究所長)と高村昇(長崎大学大学院医歯薬学総合研究科教授)、一般公衆の被曝限度「年1ミリシーベルト」を「年20ミリシーベルト」にまで引き上げることにお墨付きを与えた久住静代(原子力安全委員)、そして文部科学大臣の高木義明なども被告発人に加えてあります。
罪状はこちらも刑法第211条の業務上過失致傷罪です。ただ、事態が変われば「業務上過失致死傷」罪になるかもしれません。
広瀬 私は学童疎開を呼び掛けるため、福島県内で講演をしてきたばかりなのですが、福島で子供たちがマスクと積算線量計(自分がどれだけ放射線を浴びたかを積算できる測定器)を付けて生きていくのかと思うとたまらないのですよ。誰がそういう危険なところを「安全だ」と言い、住民を避難させずに縛りつけてきたの か。子供たちの被曝量は日に日に増えています。この犯罪を裁いて社会的制裁を加え、一刻も早く子供たちのこれ以上の被曝を食い止めなければならない。
私が山下たちを許せないのは、そんなところに住民たちを縛りつけたことです。住民たちは放射能を体の中に取り込んでしまった。子供たちまでそれを吸ってしまった。そのことが許せないのです。子供に対する被曝は重罪だ。
明石 事故発生直後の対応が、実は福島県民の命運を握っていました。少々法律的な言い方をすれば、すべての被告発人には、広範囲の地域が高濃度の放射能汚染に晒 (さら)されている事実を知った時点で一般市民、児童、生徒、学生たちの避難策や防御策を行なう義務が発生し、それを怠った過失があります。
そのため、こうした汚染地域に暮らしていた被曝住民らのなかから今後、甲状腺ガンなどの健康被害が発生する可能性が極めて高い。しかも、こうした健康被害は事故から数年過ぎてから顕在化してくる晩発性の症状が主ですので、その間に被告発人らが証拠隠滅を図る恐れもあります。
いまだ事故の最中ですが、公正な処罰が行なわれるためには、すぐにでも証拠を保全する必要があるので刑事告発に踏み切ったわけです。
広瀬 それに加え、日本の法令が定める一般公衆の被曝限度「年1ミリシーベルト」を「年20ミリシーベルト」にまで引き上げたことは、福島県民を高汚染地帯から 早く避難させる機会を奪い、ヨウ素剤の服用をはじめとした被曝防御策をすべて否定したのと同じです。そんな「放射線専門家」など、国民にとって害にしかな らない。
■誰でもできる「告発状運動」
広瀬 もっと許せないのは、今言われている「自己判断で逃げるかどうかを決めろ」という「特定避難勧奨地点」の話です。あれは許せない。避難せずに健康を害そうと「自己判断」の結果なのだからと、国も東電も責任を取らないつもりだ。冗談じゃない。
だから福島で皆に話したのは、原発事故のおかげで余計にかかったお金は必ず領収書を取っておいて、学童疎開にかかる費用にしても全額を東電に払わせなければダメだということです。たとえ集団訴訟をしてでも。
子供を疎開させたくてもその費用が壁となり、躊躇(ちゅうちょ)している人がたくさんいましたが、これは子供たちの一生にも関わる問題です。今のままでは、福島県内に残っている人たちは皆“殺される”よ。
明石 東電に腹を立てていても、実際にはどう対処していいのかわからない人たちがいっぱいいるんですね。広瀬さんが言われたように「領収書をみんな取っておけ」と教えてもらわない限り、誰も取っておかない。これからはまさに法律のプロである弁護士たちの出番です。
広瀬 今度、福島県の全県民を対象にした30年間の健康追跡調査をやることになったけれど、これも危ない。なぜならこの調査を、あの山下俊一が牛耳ろうとしてい るからです。山下がそれに関わった途端、福島県民は“モルモット”にされます。広島や長崎の原爆被爆者たちも、このことを一番心配していました。
明石 取るべき対策を取らず、福島県民を被曝から守れなかった元凶が、今後は福島県民の健康管理を担当する―というわけです。今回の刑事告発には、「無用の被曝 を招いた責任者は山下であり、今後の健康追跡調査の仕切り役はコイツではない」ということをハッキリ指摘する意味も込められています。
先日、山下が長崎大学を休職し、福島県立医科大学の副学長に就任するとの報道がありましたが、福島県民の命を委ねる相手として、彼は適当ではありません。
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広瀬 私の結論は、福島県の子供たち全員を急いで県外に逃がさないといけないということです。受け入れ先も各地で声があがっているので学童疎開は可能です。
明石 戦時中にも学童疎開は行なわれましたし、昭和の時代でさえできたわけですからね。
広瀬 福島での講演中、地元の中手聖一(子どもたちを放射能から守る福島ネットワーク代表)さんが出したアイデアは、学校のサテライト(分校)を全国各地につく り、そこに学校ごと“集団避難”するというものです。親は子供と別れることは辛いかもしれないが、クラス単位、学年単位で一緒に避難できれば、放射能から 子供たちの命を守れる。大人の役目は、子供たちが不安を抱かないよう、そっと心配してあげることです。
今回の福島講演では、東京にいてはわからない被災地の惨状や、「被曝安全論」を振りまいた人間たちの恐ろしさを嫌というほど感じて帰ってきました。 そんな今、明石さんと一緒に『原発の闇を暴く』(集英社新書)を出版し、この本を証拠のひとつとして刑事告発することにしたわけです。
明石 刑事告発は何も特別なことではなく、広く国民に認められた権利であり、制度です。手間と時間がかかる民事裁判とは異なり、刑事告発で必要なのは「告発状」 と新聞記事などの「証拠」、そして告発する本人の「陳述書」だけなんですね。僕らは告発状と証拠書類を、東京地検特捜部の「直告班」(注)宛てに配達証明 で郵送しますが、最寄りの地方検察庁か警察に提出してもいい。警察署で尋ねれば、やり方を教えてくれます。また、自分は原発事故の被害者だと思っている方 なら、「刑事告訴」をお勧めします。
広瀬 この本に登場する御用学者たちが主な「被告発人」となったのですが、その詳しい理由はすべてこの本に書いてあります。そしてすべての日本人が、私たちふたりと同じように告発状を書いて、司直に郵送してくれることを願っています。
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(注)東京地検特捜部「直告班」の住所はこちら。〒100―8903 東京都千代田区霞が関1丁目1番1号 東京地方検察庁特別捜査部直告班 御中
(撮影/山形健司)