おはようございます晴れ



憲法基礎M62回目(補講5回目)終了音譜



本日は裁判所の権能(国民審査・規則制定権・公開・陪審制)でした。



【本日の講義まとめ】

○国民審査
 ・裁判官の選任に対して民主的コントロール
 ・リコール制(解職制)

○裁判所の規則制定権
 <趣旨>
  ・裁判所の自主性を確保し、裁判所の専門的判断を尊重
 <規則事項>
  ・裁判所の内部規律
  ・司法事務処理に関する事項
  ・訴訟に関する手続き
  ・弁護士に関する事項
 #規則事項は法律でも定めることができる。
 #法律と規則事項が競合した場合は法律が優位する。
 #刑事手続きの基本構造及び被告人の重要な利益に関する事項は法律の所管に属する。

○裁判の公開
 <趣旨>
  ・裁判の公正を確保し、裁判に対する国民の信頼を維持するため
 #対審の非公開が可能な場合があるが、判決は常に公開である。
 
 『重要判例』
  ・法廷メモ採取(レペタ)事件