おはようございます
憲法基礎M61回目(補講4回目)終了
本日は司法権の帰属、裁判所の組織途中まで。
【本日の講義まとめ】
○司法権の帰属
・司法権は裁判所に帰属する。
・特別裁判所を禁止し、行政機関による終審裁判を禁止する。
例外として裁判官弾劾裁判所、議員の資格争訟裁判は憲法が認めた例外であり、
前審としてならば、行政機関による裁判は認められる。
<論点>
独禁法80条の実質的証拠の法則は行政機関による終審裁判の禁止に反しないか。
⇒実質的証拠の法則は絶対的な拘束ではなく、
実質的証拠をどう評価したかは行政機関の判断を尊重し、
実質的証拠の有無の判断は裁判所が行い、
その証拠がない場合は裁判所は審決を取り消しうるため、
憲法違反ではない。

憲法基礎M61回目(補講4回目)終了

本日は司法権の帰属、裁判所の組織途中まで。
【本日の講義まとめ】
○司法権の帰属
・司法権は裁判所に帰属する。
・特別裁判所を禁止し、行政機関による終審裁判を禁止する。
例外として裁判官弾劾裁判所、議員の資格争訟裁判は憲法が認めた例外であり、
前審としてならば、行政機関による裁判は認められる。
<論点>
独禁法80条の実質的証拠の法則は行政機関による終審裁判の禁止に反しないか。
⇒実質的証拠の法則は絶対的な拘束ではなく、
実質的証拠をどう評価したかは行政機関の判断を尊重し、
実質的証拠の有無の判断は裁判所が行い、
その証拠がない場合は裁判所は審決を取り消しうるため、
憲法違反ではない。