おはようございます雨



憲法基礎M60回目(補講3回目)終了音譜



本日は、司法権の限界(統治行為判例、部分社会の法理)



記念すべき60回目終了。



キリがいいですが、何も出ません。



というか、めでたくも何もありませんね。



NHKの朝ドラにはまってますが、(ここからは若干ネタバレ)



主人公の希がロールケーキ甲子園なる大会に出場するんです。



その際のエントリーナンバーが「10」。自分の誕生日と同じ番号。縁起がいい!




・・・でも惨敗。番号なんて当てになりませんね。何かそういうものにしがみつきたくなる気持ちは分からなくはないですが・・・・。
まあ、ダメな父親とも同じ誕生日だから・・っていう軽いオチつきでしたけど。



【本日の講義まとめ】
『重要判例』
○砂川裁判
 「一見極めて明白に」違憲かどうか判断しているから純粋な統治行為論とは言えず。
○苫米地事件
 純粋な統治行為論。
○長沼事件
 上告審は何ら憲法判断せず。
 控訴審では統治行為論に属しといいつつも、
 一見極めて明白に~という砂川事件の言い回しを使用した
 砂川事件と長沼事件の中間をとった判決。
 一審は、現在富山県で弁護士をしている福島重雄先生が裁判官をしていた、
 自衛隊違憲と判断した判決。