おはようございますくもり



憲法基礎M59回目(補講2回目)終了音譜



本日は、司法権の範囲、司法権の限界:総論まででした。



本日の講義で、前に書いたエントリーで誤りがあったことが発覚!



国会議員を辞めさせるために、憲法55条が使えるんじゃないか・・・と申しましたが、司法権の限界の講義中、この55条はあくまでも法律で定めた議員の資格があるかないかで、ふさわしいかふさわしくないかを判断するものではないことがわかりました・・・。



中途半端な知識で述べると後から恥をかくこともわかりました・・・。



【本日の講義まとめ】
司法権には3つの項目立てがある。
①司法権の範囲
②司法権の限界
③司法権の帰属

司法権の範囲とは・・・
法律上の争訟にあてはまるもの

法律上の争訟とは・・・
当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争
かつ
それが法令を適用することで終局的に解決するもの

例外的に法律上の争訟以外であるが、客観訴訟は裁判所が判断できる。

『重要判例』
・警察予備隊違憲訴訟 ∴抽象的な法令の解釈問題を判断できないとした判例
・板まんだら事件    
  不当利得返還請求という形であるため、
  具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争という要件は満たす
   ↓ただ・・・
  「板まんだら」が偽者か本物かという宗教的な判断となる
   ↓そのため・・・
  法令を適用することで終局的に解決することが不可能・・とした。


司法権の限界には・・・
○憲法が明文で認めたもの
 具体的には
 ・議員の資格争訟の裁判
 ・裁判官の弾劾裁判
○国際法によって定められたもの
 具体的には
 ・国際法上の治外法権
 ・条約による裁判権の制限
○憲法の解釈上の限界(憲法に明文なし)
 具体的には
 ・自律権に属する行為
 ・自由裁量に関する行為
 ・統治行為
 ・団体の内部事項に関する行為(刑事事件は除く)