おはようございます
憲法基礎M58回目補講1回目終了
今朝も子供が朝から元気いっぱい。
昨日聞けなかった補講1回目をなんとか聞く笑
司法権:法律上の争訟
①当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争
で
②それが法令を適用することにより終局的に解決することができるもの
なので具体的にトラブルが起こっており、法を適用して(民法とか)解決できるものじゃないと原則裁判所は判断できない、ってこと。
あ、そうそう。
細々と過去問もやってます。(1日2問ぐらいのペースで。)
なんとな~くは、覚えているからしっかりと定着させないといけません

憲法基礎M58回目補講1回目終了

今朝も子供が朝から元気いっぱい。
昨日聞けなかった補講1回目をなんとか聞く笑
司法権:法律上の争訟
①当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争
で
②それが法令を適用することにより終局的に解決することができるもの
なので具体的にトラブルが起こっており、法を適用して(民法とか)解決できるものじゃないと原則裁判所は判断できない、ってこと。
あ、そうそう。
細々と過去問もやってます。(1日2問ぐらいのペースで。)
なんとな~くは、覚えているからしっかりと定着させないといけません
