おはようございます
憲法基礎M54回目終了
本日、生存権、教育を受ける権利導入部終了
『本日の諸説まとめ』
○生存権
生存権の法的性格として3つの説あり。
・プログラム規定説(国の政治的義務以上のものは定めておらず、法規範性はない)
・抽象的権利説(法規範性は認めるが25条を根拠とした裁判規範性はない)
・具体的権利説(法規範性は認めるが25条を根拠とした裁判規範性はない)
抽象的権利説と具体的権利説の違いは、25条を具体化する立法をしない場合に国の不作為の違憲確認訴訟を提起できるかどうか。
生存権の違憲審査基準
・判例
明白性の原則を採用
・学説
厳格な合理性の基準と明白性の基準を使い分ける
○教育を受ける権利
教育権(教育内容の決定権)の所在には3つの説あり
・国家教育権説(法律という多数決で決める。一律に決定する)
教育権の主体は国家にあり。
・国民教育権説(多数決にはなじまず、現場の教師が個別に決める。)
教育権の主体は親、教師(国民)にあり
・折衷説(判例)
教師に一定の範囲で教育の自由を認め、国側も一定の範囲で教育内容を決定する権能を有する。

憲法基礎M54回目終了

本日、生存権、教育を受ける権利導入部終了
『本日の諸説まとめ』
○生存権
生存権の法的性格として3つの説あり。
・プログラム規定説(国の政治的義務以上のものは定めておらず、法規範性はない)
・抽象的権利説(法規範性は認めるが25条を根拠とした裁判規範性はない)
・具体的権利説(法規範性は認めるが25条を根拠とした裁判規範性はない)
抽象的権利説と具体的権利説の違いは、25条を具体化する立法をしない場合に国の不作為の違憲確認訴訟を提起できるかどうか。
生存権の違憲審査基準
・判例
明白性の原則を採用
・学説
厳格な合理性の基準と明白性の基準を使い分ける
○教育を受ける権利
教育権(教育内容の決定権)の所在には3つの説あり
・国家教育権説(法律という多数決で決める。一律に決定する)
教育権の主体は国家にあり。
・国民教育権説(多数決にはなじまず、現場の教師が個別に決める。)
教育権の主体は親、教師(国民)にあり
・折衷説(判例)
教師に一定の範囲で教育の自由を認め、国側も一定の範囲で教育内容を決定する権能を有する。