きのう…
1月分の給料明細 見てみたら…
1月1日 が勝手に 有給休暇 として消費されていました(≧▽≦)
ブラック一直線(≧▽≦)
(2019年)4月1日から、年10日の有給を得ている労働者に対して会社は
5日間の有給休暇を取得が義務化されます
違反の場合には、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金
だが、
企業はいつ休みを取るか 「時季指定」 できるそうです
(これを逆手に取っているようです)
時期指定 といっても 元日有給 とか…
やっぱり ブラックだろ(≧▽≦)とっとと潰れますように