きのう…

 

 

1月分の給料明細 見てみたら…

 

 

1月1日 が勝手に 有給休暇 として消費されていました(≧▽≦)

 

 

 

ブラック一直線(≧▽≦)

 

 

 

(2019年)4月1日から、年10日の有給を得ている労働者に対して会社は

5日間の有給休暇を取得が義務化されます

 

違反の場合には、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金

 

だが、

 

企業はいつ休みを取るか 「時季指定」 できるそうです

(これを逆手に取っているようです)

 

 

 

 

時期指定 といっても 元日有給 とか…

 

 

やっぱり ブラックだろ(≧▽≦)とっとと潰れますように