市役所・区役所の生活支援課に生活保護の相談に顧問先の方と行って参りました。


行政の福祉支援の申請や相談などは税理士業務では本来ないんですが…


まぁ~どちらか言うと司法書士さんや行政書士さんや場合によっては弁護士さんが同席・立会する場合が?多いんですかね?


生活保護申請者の税務申告や収入の状況や保有資産の状況や家族が扶養出来ないのかなどなど 税理士はその点に関してはプロですからね~


とは言ったものの 保有資産 例えば不動産を持っているなどは生活保護申請する際に不適格になりますから まず保有資産や収入は0が前提なんで あんまりその点も税理士業務としては関係無いかな


資産や収入がないのは当たり前ですもんね だから生活保護を申請するんですから


資産があれば売却するなどして生活資金を作ることは1つの方法ですよね


話しは変わりますが、生活保護はプライバシーがあるので市役所・区役所でもカーテンで仕切られており 完全密室での話し合い 相談となります。


役所の応対は、とにかく杓子定規(^_^;)


でも 役所が役人が杓子定規でやらないと…とんでもない事になりますよね~


役人さん個人個人に裁量権があれば 基準がバラバラになりますよね(^_^;)


とは言ったものの、大阪市の生活保護は全国一ですからね~


東日本大震災の影響もあり締め付けもあります。勿論東日本大震災の被災者を第一に考えるのは当然だとおもいますが


東日本大震災の前と後では生活保護申請の状況がかなり厳しくなってきています。


はっきり言って 不正受給者はいます。正直いって不正受給者に力を貸す事は嫌です。


とあまりこういう事を書くとまずいな(・・;)


本当に生活保護が必要な人は必ずいる 今回の申請は必要な方です。


例え本当に必要な方々が1割か2割しかいなくても そんなに不正受給者はいないか(^_^;)


この1割か2割の方々の為に全力を尽くす これが私の使命かな(^_^)


頑張ります(^_^)