いやはや 忙しいガーン 忙しいガーン月末は 法人の申告があるので

法人は 決算期が まちまちで 一般的には 3月締が多い、東証一部上場会社は 3月締めが多いと思います。

税務申告は 2ヶ月以内 つまり 3月締めの会社は 5月末迄 税務申告をする必要がある

中小法人は、税務署に申告を

大企業は 監査法人の監査を受けたり 色々あるみたいで

私たち 会計事務所がやる法人の確定申告とは 少し違うみたいで

と 話を ふくらましすぎやな(^_^;)

つまり 法人の締めは まちまちで 4月締め【6月末に税務確定申告を提出】とか 6月締めとかあり 毎月法人の申告があります。

日本は99%は中小法人です。

と この位にしておいて 宗教法人の課税についてですが

まず 宗教法人の目的とは以下の通りです。

①教義を広め
②儀式行事を行い
③信者を強化育成

この目的を前提に宗教法人は非収益事業を行えば 課税されないことなっております。

一般的に【喜捨金】と見なされれば 収益事業に当たらない

ここで 事例として

最近 神社でも 登録制の【縁結び会】を開催している。いわゆる 【有料で出会いのを提供】している結婚相談所と同じような事をしてるともいえる

ここが 難しいところである(^_^;)

神社側は 縁結びの会の最中に行われる祈祷として つまり祈祷代として 参加費を頂いていると…

確かに 祈祷代であれば 喜捨金とみなされ 収益事業には当たらない

つまり 課税されない

うーん 難しい(^_^;)

どうなんですかね~

実態は 結婚相談所と変わらないと 私は思いますが
つまり 斡旋業ですよね

しかし こういったのは 紙面記事だけにとらわれず
料金体型 飲食物の提供があるのか 実態に即して判断するべきですよね


まぁーグレーゾーンなのはグレーゾーンですよね

裁判所も 社会通念に従って判断すべしと いった判決が多い 税務裁判に関しては

社会通念ってのが 判断難しいんですよね 実際に

あきらかに… いや あんまり これ以上 言わないでおこう(^_^;)


また 税務に関しては ブログに書いていこうとおもいます。


ここまで 読んでくれた方 有難うございましたm(__)m
最後に まぁー 悪い人もいれば良い人もいる

当たり前かガーン 全ての宗教法人が悪い事をしているわけではないガーン これまた当たり前かガーン

税務にしろ 法律は 解釈の違いがある

つまり 納税者には納税者側の解釈 国・税務署は税務署の解釈

見解の相違が存在する これまた当たり前ガーン

そのために 裁判がある

と 長くなった 税務裁判【普通の刑事・民事裁判とは少し違う】については また 次回と言うことでm(__)m