ハロー大家さん!
ある法律系の雑誌に、最近のアパートやマンションの契約についての裁判例の特集がありました。
この中で、昨年の最高裁の判決が取り上げられていました。
最高裁は、昨年の3月と7月に、高額の敷引き特約を有効と認める判決を出しました。
また、7月には、更新料条項についても、有効と認める判決を出しました。
どちらも、大家さん側圧勝の判決でした。
この判決については、私が3月に出版した
「ちょっと待った!!大家さん!!その敷金そんなに返す必要ありません!!」
で詳しく取り上げました。
最初に挙げた法律系の雑誌では、この2つの最高裁の判決を厳しく批判していました。
書いているのは、当然、入居者側の先生です。
こうした先生方の考え方は、いつも一緒です。
入居者というのは、立場上弱者である。
しかも、情報力・交渉力が大きく劣る消費者である。
入居者は、2重に弱い立場なのだから、保護されなければならない。
という考え方です。
こういう意見を見ると、私は???となります。
アパート・マンション経営の実態を分かっているのかな、と。
現在の入居者は、豊富な情報をもち、自由に部屋を選べる人がほとんどです。
買い手市場と言っていいでしょう。
昔は、大家さんが、「嫌ならほかを当って。」と言えました。
しかし、今は、入居者が、「条件が合わないから、他の部屋にします。」と言う時代です。
そんな状況で、入居者をなんでもかんでも弱者と言えるのでしょうか。
判決文を読むと、最高裁の建物の中にいる人たちの方が、よく現実を理解しているように思えます。
