入居者側の弁護士の感覚? | 賃貸物件の法律トラブルに悩む大家さんのための法律相談事務所ブログ

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ハロー大家さん!


ある法律系の雑誌に、最近のアパートやマンションの契約についての裁判例の特集がありました。


この中で、昨年の最高裁の判決が取り上げられていました。



最高裁は、昨年の3月と7月に、高額の敷引き特約を有効と認める判決を出しました。


また、7月には、更新料条項についても、有効と認める判決を出しました。


どちらも、大家さん側圧勝の判決でした。



この判決については、私が3月に出版した


「ちょっと待った!!大家さん!!その敷金そんなに返す必要ありません!!」


で詳しく取り上げました。



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最初に挙げた法律系の雑誌では、この2つの最高裁の判決を厳しく批判していました。


書いているのは、当然、入居者側の先生です。



こうした先生方の考え方は、いつも一緒です。


 入居者というのは、立場上弱者である。


 しかも、情報力・交渉力が大きく劣る消費者である。


 入居者は、2重に弱い立場なのだから、保護されなければならない。


という考え方です。



こういう意見を見ると、私は???となります。


アパート・マンション経営の実態を分かっているのかな、と。


現在の入居者は、豊富な情報をもち、自由に部屋を選べる人がほとんどです。


買い手市場と言っていいでしょう。



昔は、大家さんが、「嫌ならほかを当って。」と言えました。


しかし、今は、入居者が、「条件が合わないから、他の部屋にします。」と言う時代です。


そんな状況で、入居者をなんでもかんでも弱者と言えるのでしょうか。




判決文を読むと、最高裁の建物の中にいる人たちの方が、よく現実を理解しているように思えます。