契約書に書いてなくても、禁止? | 賃貸物件の法律トラブルに悩む大家さんのための法律相談事務所ブログ

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ハロー大家さん!


今日は、当事務所の若い弁護士が、明け渡しの立ち会いに行ってきました。


この事件は、マンションの入居者が、マンションの敷地内で猫の餌付けをしているという事件でした。


敷地内での動物の餌付けは、契約書に書いていなくても契約違反行為です。


「え!契約書に書いていないのに?」と思う方もいるかもしれません。


マンションの敷地内は、他の入居者も使う場所であり、大家さんの管理下にあります。


ですから、大家さんが了解しないような行為を勝手にすることはできません。


敷地内で動物の餌付けをすれば、他の入居者や近隣の迷惑になりますし、敷地も汚れます。


当然大家さんは了解しないのが普通です。


ですから、契約書に書いていなくても、契約上、禁止されていると考えよいのです。



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そこで、大家さんの依頼を受けて、入居者に通知しました。


通知の内容は、餌付けを止めること、止めない場合は契約を解除することです。


通知を受け取った入居者から、電話がありました。


私は、猫の餌付けが許されないことを説明し、「餌付けを止めなければ、裁判になります。」と言いました。


すると、入居者は、勝てないと思ったのか、「出ていきます。」と回答しました。


そこで、今日の明け渡しの立ち会いとなりました。


通知から明け渡しまで、僅か29日のスピード解決でした。