ハロー大家さん!
今日は、当事務所の若い弁護士が、明け渡しの立ち会いに行ってきました。
この事件は、マンションの入居者が、マンションの敷地内で猫の餌付けをしているという事件でした。
敷地内での動物の餌付けは、契約書に書いていなくても契約違反行為です。
「え!契約書に書いていないのに?」と思う方もいるかもしれません。
マンションの敷地内は、他の入居者も使う場所であり、大家さんの管理下にあります。
ですから、大家さんが了解しないような行為を勝手にすることはできません。
敷地内で動物の餌付けをすれば、他の入居者や近隣の迷惑になりますし、敷地も汚れます。
当然大家さんは了解しないのが普通です。
ですから、契約書に書いていなくても、契約上、禁止されていると考えよいのです。
そこで、大家さんの依頼を受けて、入居者に通知しました。
通知の内容は、餌付けを止めること、止めない場合は契約を解除することです。
通知を受け取った入居者から、電話がありました。
私は、猫の餌付けが許されないことを説明し、「餌付けを止めなければ、裁判になります。」と言いました。
すると、入居者は、勝てないと思ったのか、「出ていきます。」と回答しました。
そこで、今日の明け渡しの立ち会いとなりました。
通知から明け渡しまで、僅か29日のスピード解決でした。
