次のパンデミックへ向けての法整備段取りが面白い! IHR なんちゃら | 閲覧注意:木湯辺レイの怖いピアノブログ

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5月15日。コンビニのバイト今日が締め日で急休みの人の分を今から出て、今月分ちょっぴり上乗せ〜

フランス革命はまだまだやりますが、たまには今この時!のこともやろうかな。

 

私からすれば、すべてはシナリオで大昔にことこまかに決まっていて、その通りに1分の狂いもなく歴史は動いてきているし、これからもそう、なのですが、普通は、今、何かをすれば変えられる、変えなくちゃ、悪いものは阻止できる、目覚めて動き出そう、どう転ぼうと、やるしかない、という切迫した意識もあろうと思いますので。

 

パンデミックというのは、ウィルスは国境を越えて空気伝染してしまうものだから、なるほど、世界の意識が一色に染まるので、世界統一政府に持っていくには、一番簡単便利なツールですわね。以下、他所より転載:

 

 

 

2005年に改正された国際保健規則、IHR(2005) は、グローバルな感染症のリスクに対処するために、

 

①世界の全ての国家が共通の対応能力(コア・キャパシティ)を獲得することとし、

②もし危険な感染症が発生したら発生国はこれを速やかにWHOに通報し、

③WHOを中心として国際社会全体で対応することで、

④各国が恣意的な措置をとることを回避するという仕組みを構築しました。

 

IHR(2005)は、感染症の世界的拡大の阻止と諸国間の自由な交流の維持との両立を企図していました。
 

IHR(2005)には、WHOの加盟国である194カ国に加えて、リヒテンシュタインとバチカンが参加しており、196 カ国が参加国となっています(2024 年 10 月現在)。

 

 

 

次のパンデミックに向けた 体制整備の改正 2022

 

2022年5月、 COVID-19への対応の反省 から 次のパンデミックに備えるためには、

 

①未知の病原体であ っても対応可能な能力を平時からあらかじめ準備をすること、

②事象が発生した時に、 WHOや関係諸国が情報を共有するメカニズムを整えること、

③ワクチンや医療用品を公平 に提供するための体制を整えること、

④緊急時に利用可能な資金メカニズムを整備するこ と、

⑤各国の履行を監視するための制度を設けること、などが必要であるとされました。

 

2022年の改正については、これを拒否または 留保した4カ国(オランダ、ニュージーランド、イラン、スロバキア)を除く192カ国におい て、2024年5月31日に発効しています。


 

 

 

 改正 IHR の変更点  2024

 

今回( 2024 年)の改正 IHR の主な改善点は以下の通りです。すなわち、

 

①COVID-19 のパンデミック における不公平への反省から、新しく「公平(equity)」の原則が導入されました(第 3 条 1 項)。

②従来の「国際的に懸念される公衆保健上の緊急事態(PHEIC)」の概念に加えて、「パ ンデミック緊急事態」の概念が導入され手続が定められました(第 1 条 1 項、第 12 条 4 項 の 2)。

③IHR の実施にあたり各国が協力することを目的として IHR 実施委員会を設置する こととしました(第 54 条の 2)。

④資金調達のための協働が強化され、資金調整メカニズム を新たに設置することになりました(第 44 条の 2)。また、

⑤緊急事態に各国が社会全体と して対応するために国内に国家 IHR 機関を設置することとなりました(第 4 条 1 項の 2)。 また世界規模の感染症対応のためには、各国政府機関や人々が、IHRの実施に自ら進ん で協力することが不可欠です。

 

WHOへの不信感を払しょくするために、①WHOが得た情報の 共有に関する規定が追加されたほか(第10条4項)、

②これまでも規定されていた人権の尊 重や国家主権の尊重の原則が維持されました(第3条1項、4項)。

③WHOの発する暫定 的勧告については、各国が自主的に遵守することを前提として、これまで通り法的拘束力 がないままとなりました。

④参加国が自らの判断で、一定の条件下において保健 上の追加措置を講じることを認める規定も維持されました(第43条)。

 

それゆえIHRやWHO の勧告の国内実施については、改正IHRの下でも、各国が自らの責任において、国際法に合致する範囲で、憲法を含む国内法に従って実施することとなります。

 

2022年の改正が適用される参加国については、 2024年の改正に関しても、WHO事務局長による改正の通報の日から10カ月後にあたる2025 年7月19日までに、参加国が拒否または留保を行わない限り、通報の日( 2024 年 9 月 19 日)から12カ月後とな る2025 年 9 月 19 日に発効する予定です。

 

 

 

 

現在の議論

 

2025 年 1 月現在 WHO で交渉が行われているパンデミック条約では、 以下の点について議論がなされています。

①医薬品の製造に必要な病原体に関するアクセ スを確保し、医薬品を製造・供給ができる体制を整えること。これには、ワクチン等を公 平に配給できるようにするために、技術移転や生産拠点の拡大を実現することを含みま す。

②パンデミックに関連する保健製品の公平な配給を実現するために、グローバル・サ プライ・チェーンを構築すること。

③すべての人が負担可能な費用で質の高い医療を受け られるユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC)の世界的な実現をめざすこと。

④人獣共 通感染症や薬剤耐性菌(AMR)を含む健康課題をワンヘルスの視点でとらえ、社会全体 で対応できる体制を構築すること。 

 

 

 

 

おわりに 

 

今日の国際交流の量と速度を考えれば、COVID-19 のような感染症が世界規模で急速に拡 散する可能性は今後も高いと考えられます。それゆえ世界規模でのパンデミック対応の整 備が急務となっています。 COVID-19 のパンデミックを経て、ワクチンや医療用品は外交手段として活用されるよう になりました。感染症対策が安全保障政策の一環として重視されるようになり、感染症発 生時には国際社会の連帯がこれまで以上に求められるようになりました。しかし、その一 方で、世界の分断はさらに深まっています。特に、2022 年に勃発したロシアによるウクラ イナ侵略や、2023 年以降のガザ地区をめぐる情勢により、世界の分断は一層顕著になっています。こうした分断が続く中で次のパンデミックが発生すれば、国際的な枠組みを事前 に作っておかない限り、医療用品やワクチンなどの買い占めが発生する可能性が高いでし ょう。その結果、技術力が高く豊かな国々が優位(中略)パンデミック時の不公平を回避するためには、改正 IHR で明記された公平原則を、平時の 間にあらかじめ交渉して、パンデミック条約を含む様々な規範中に事前に規定しておくこ とが望ましいと考えられます。 

 

【転載終了】

 

 

面白いですね! こんなことになってたんだ!

 

ワンワールドオーダー へ向かうワンステップが、ワンヘルス !  ミャクミャクならぬ、チャクチャク(着々)だ!

 

公平、公平、公平の大安売りで、貧乏国に技術移転や生産拠点を拡大し、、、!そのための資金を金持ち国に強制的に出させる、ということですね。素晴らしい、なんて涙ぐましい人道主義なんだ!!!

 

 

 

さて、私のやることは、いつも通り。数字を探る。

 

現在、参加 196 カ国( 196 = 7 × 28 でナニワ数)中、4カ国が、これを拒否あるいは留保しているそうですが、この国名が面白い、なんか、バラけてますよね。見てみましょう。

 

Netherlands

New Zealand

Iran

Slovakia

 

まず、頭文字4つの足し算。14 + 14 + 9 + 19 = 56

 

はー。

 

Ni (ニッケル)+ Sn(スズ) と取ってみると、28 + 50 = 78

 

はー。
 

 

次に、全文字を、足してみる。

 

Netherlands  120

New Zealand    105

Iran       42

Slovakia    90

 

トータル   357

 

ここがズバッと出れば快心だが、そう簡単にはいかない。

357 = 3 × 119   

3 × 57 = 171

 

私の説からすれば、この4カ国の拒否は、おのおのの意志では毛頭なく、シナリオに従って役を演じているだけと言いたいのですが、決定的な決め手には至らず、残念だ。😢



 

さてそれで、来月19日までに拒否回答しないと、9 月 19 日に発効してしまう、とのことですが、さあどこまで反対の気運が盛り上がるかな? 



通報の日

2024 年 9 月 19 日

2024 + 919 = 2943 29 + 43 = 72 = 6 + 66

9 × 19 =  171


発効日

2025 年 9 月 19 日

2025 + 919 = 2944 2 x 944 = 1888

9 × 19 =171


拒否回答期限

2025 年 7 月 19 日

2025 + 719 = 2744

27 + 44 = 71


わからんが、なんかやたら 171 が出てきたわ。