顔合わせ予定が

キャンセルになったこともあって

過去記事でも触れましたが

某日、歩行中に軽い交通事故に遭いまして

賠償金の交渉を弁護士に委任していました

(自身の自動車保険で弁護士特約を付けていたので)



詳しい内容は書けませんが、、

相手の保険会社の当初提示=サンタ

パーになりました

(金額は仮定の数字ってことで)



弁護士の先生が

相手会社とどうやって交渉するのか

興味もあったのですが、、


受任後、

保険会社の担当者に連絡したところ

すぐにパーの賠償額計算書を出してきた

とのことでした



もし訴訟で争った場合は

ギターまで請求できる可能性はあるけど

→ロック

ある争点の裁判所判断によっては、

パーよりも低い結果しし座になる可能性もある

                                         →獅子

と説明されたこともあって

再提示額パーで示談にしてもらいました。



ある争点

こちらに不利な理由は理解していたものの


訴訟になったら手間もかかるので

弁護士の先生としても避けたいのもあって

再提示額で示談するよう勧められたのかな

とは思いました

(弁護士の報酬金はアップ金額×○%だけど

訴訟に手間のが大きい)


上手い具合に

先生が説明してくださったギターしし座ほぼ中間値が

パーというね



なお、増額になったのは理由があって


交通事故の賠償金の計算には

・自賠責基準

・任意保険基準

・弁護士(裁判)基準

の3つがあって、下に行くほど高い


訴訟にした方が

高い賠償金額が認められやすいけど

被害者側にも時間や費用がかかるので

ディスカウントされた?

自賠責や任意保険基準が存在します



今回で言うと

通院に伴う慰謝料が

任意保険は通院回数で計算するけど

弁護士基準では通院期間(完治までの期間)

で算定するので、差が出てます



保険会社の当初提示が任意保険基準サンタ


先生が言うマックス金額が弁護士基準ギター

保険会社は弁護士基準×85%=パー

再提示してきたわけです。


×85%は担当者が決済できる範囲で

上長決済ならばもう少し上が狙えるらしい



じゃあ、弁護士に頼まず個人で

弁護士基準を使って交渉すればいいじゃん

とも思ったりしたのですが


もし個人相手の交渉でもそれを認めたら

任意保険基準の存在意義がなくなるから

示談ではまとめずに「どーぞ裁判で」

ってことになるのでしょう。



そうそう、加害者の若造くん

実況見聞のときに警察署で謝ってきたっきり

保険会社に任せっぱなしでした真顔

(その後も通院していたことは

 保険会社から聞いているはずなのだが、、)



今回の件で学んだこと

・もし加害者になってしまったとき

示談交渉は保険会社にお願いするにしても

 相手方が怪我しているなら

 完治するまで気遣い謝意は忘れない


・逆に事故に遭ったら変に我慢などせず

すぐに警察へ届けを出して

完治するまできちんと病院へ通院を続ける


・自動車保険の弁護士特約は付けておく

(今回のように巻き込まれた時も使える)



Pとは全くの無関係ですが、、、

以上、何かのご参考になれば