顔合わせ予定が
キャンセルになったこともあって
過去記事でも触れましたが
某日、歩行中に軽い交通事故に遭いまして
賠償金の交渉を弁護士に委任していました
(自身の自動車保険で弁護士特約を付けていたので)
詳しい内容は書けませんが、、
相手の保険会社の当初提示=が
になりました
(金額は仮定の数字ってことで)
弁護士の先生が
相手会社とどうやって交渉するのか
興味もあったのですが、、
受任後、
保険会社の担当者に連絡したところ
すぐにの賠償額計算書を出してきた
とのことでした
もし訴訟で争った場合は
まで請求できる可能性はあるけど
→ロック
ある争点の裁判所判断によっては、
よりも低い結果になる可能性もある
→獅子
と説明されたこともあって
再提示額で示談にしてもらいました。
ある争点が
こちらに不利な理由は理解していたものの
訴訟になったら手間もかかるので
弁護士の先生としても避けたいのもあって
再提示額で示談するよう勧められたのかな
とは思いました
(弁護士の報酬金はアップ金額×○%だけど
訴訟に手間のが大きい)
上手い具合に
先生が説明してくださったとのほぼ中間値が
というね
なお、増額になったのは理由があって
交通事故の賠償金の計算には
・自賠責基準
・任意保険基準
・弁護士(裁判)基準
の3つがあって、下に行くほど高い
訴訟にした方が
高い賠償金額が認められやすいけど
被害者側にも時間や費用がかかるので
ディスカウントされた?
自賠責や任意保険基準が存在します
今回で言うと
通院に伴う慰謝料が
任意保険は通院回数で計算するけど
弁護士基準では通院期間(完治までの期間)
で算定するので、差が出てます
保険会社の当初提示が任意保険基準
先生が言うマックス金額が弁護士基準で
保険会社は弁護士基準×85%=を
再提示してきたわけです。
×85%は担当者が決済できる範囲で
上長決済ならばもう少し上が狙えるらしい
じゃあ、弁護士に頼まず個人で
弁護士基準を使って交渉すればいいじゃん
とも思ったりしたのですが
もし個人相手の交渉でもそれを認めたら
任意保険基準の存在意義がなくなるから
示談ではまとめずに「どーぞ裁判で」
ってことになるのでしょう。
そうそう、加害者の若造くん
実況見聞のときに警察署で謝ってきたっきり
保険会社に任せっぱなしでした
(その後も通院していたことは
保険会社から聞いているはずなのだが、、)
今回の件で学んだこと
・もし加害者になってしまったとき
示談交渉は保険会社にお願いするにしても
相手方が怪我しているなら
完治するまで気遣いや謝意は忘れない
・逆に事故に遭ったら変に我慢などせず
すぐに警察へ届けを出して
完治するまできちんと病院へ通院を続ける
・自動車保険の弁護士特約は付けておく
(今回のように巻き込まれた時も使える)
Pとは全くの無関係ですが、、、
以上、何かのご参考になれば