こんばんは、ケビン小林です![]()
本年もだいぶおしせまってきました![]()
![]()
先月、スクーター3台で茨木方面に行ってきました![]()

写真は、左からホンダ、BMW、ヤマハです。
本件商標は、川崎重工業株式会社が出願人です。
バイク乗りはこの会社やバイクを「カワサキ」と呼びます。
カワサキとメグロの関係ははっきりと分からないのですが、
自分の中では「メグロ」と「カワサキ」は結びついています。
提出された証拠を見ないと何とも言えません。
でも、3条2項で登録が認められてもいいように思います。
3条2項とは、いわゆる識別力が無くても登録を認める規定です。
長年の使用や、短期間で大量の広告宣伝により商品(役務)と商標が結びついていて、商標からあの会社のだな、と認識されるような場合です。
「HONDA」とか、「TOYOTA」とか、「GM」とか、「SUZUKI」とか、「Kawasaki」とかは、地名だったり、ありふれた氏だったりしますが、この規定で登録が認められています。
なお、書体も大事な認定要件となります。
ここがポイントだったかもしれません。
でも商標と商品(役務)との結びつきはそこだけではないですが。
本願商標:「MEGURO」(標準文字)
指定商品:「二輪自動車並びにそれらの部品及び附属品」
原査定の拒絶の理由の要点
1 当該文字は、「東京都目黒区において生産・販売される商品」程の意味合いを容易に理解・認識させる。そうすると、本願商標をその指定商品中「東京都目黒区において生産・販売される商品」に使用しても、単に商品の産地、販売地(品質)を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標。
2 当該文字は、ありふれた氏の一つと認められる「目黒」を欧文字で表記したもの。
当審の判断
1 本願商標は、その指定商品との関係において、商品の生産地や販売地等を表示するものとはいえない。
2 「目黒」の語は、日本人の姓氏を表示するものであることが認められ、その「目黒」姓の者が相当数、存在する。
また、日本人の姓氏を表記する際に、その読みを欧文字で表記することが、広く一般に行われている。
そして、本願商標は、標準文字で表してなるものであるから、特異な態様からなるものではない。
以上からすると、本願商標は、ありふれた氏である「目黒」を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当
3 目黒製作所が製造した二輪自動車に使用した商標は、赤色で書され、ややデザイン化された「メグロ」の片仮名、あるいは、肉太の「MEGURO」の文字が記載されたエンブレムであり、本願商標とは明らかにその態様等が相違する。
また、目黒製作所が製造した二輪自動車が、本願商標の登録出願時に、実際に取引されていたこと、販売されていた場合は、その販売数量、広告宣伝の事実等は、何ら確認することができない。
さらに、請求人が「MEGURO K3」と称する二輪自動車は、2021年2月に発売が開始された製品(甲41)であり、二輪自動車に関する各種イベント等で、当該商品の宣伝や告知を行っていることはうかがい知れるものの、広く需要者に向けたTVによるCM等、広く需要者に向けた宣伝が行われていることは確認できず、また、当該商品の販売数量や市場シェアも明らかではない。
加えて、「MEGURO K3」と称する商品に使用される商標は、甲第34号証等によると、エンブレム(別掲3)やメグロマークであって、明らかに本願商標とは相違する。
そうすると、二輪自動車の需要者及び取引者において、本願商標は、現在において、請求人の業務に係る二輪自動車の商標として一定の認知を得ているとは認めることができない。
(以上)
良いお年をお迎えください![]()
来年はもっと忙しくありたいものです![]()
![]()
ケビン(小林克行)行政書士事務…のmy Pick
〒260-0001 千葉市中央区都町8-4-1ベイコートビル301号
〒381-0021 長野市屋島2973番地
