こんにちは!ケビンです。

年末が近づき、たいぶ暇になってきました!ショボーン

ということで、いつもの小林製薬の登録審決ですグッ

ご参考になれば幸いです。

 

本願商標:「厳選フレグランス消臭」

指定商品:
第3類「消臭芳香剤(身体用のものを除く。),(他多数)」
第5類「芳香消臭剤(身体用・動物用及び工業用の芳香消臭剤並びに口臭用消臭剤を除く。),(他多数)」

審査における判断の概要:

本願商標を、例えば、第3類「消臭芳香剤(身体用のものを除く。)」及び第5類「芳香消臭剤(身体用・動物用及び工業用の芳香消臭剤並びに口臭用消臭剤を除く。)」等に使用した場合、これに接する需要者は、「厳選されたフレグランス(芳香)を使用した消臭芳香剤又は芳香消臭剤」を表示したものと理解するにとどまり、(本願商標は)単に商品の品質等を普通に用いられる方法で表示したものと認識する。

審判の判断の概要:

「厳選」、「フレグランス」、「消臭」を結合してなる「厳選フレグランス消臭」の文字が、本願の指定商品との関係において、商品の品質を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難い。むしろ、特定の意味合いを認識させることのない、一種の造語として認識し、把握される。

そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「厳選フレグランス消臭」の文字が、商品の品質を直接的かつ具体的に表するものとして、取引上一般に使用されている事実を発見することができず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。

そうすると、本願商標は、その指定商品について使用しても、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるというべきであり、かつ、商品の品質の誤認を生じるおそれがあるものということもできない。

以上


審判では、事実と事情の存在が重視されるということですね。
「厳選」×「フレグランス」×「消臭」の組み合わせの勝利ですか。
特に、「厳選」を使用したことに効能があったと思われますニコニコ

 

 

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