こんにちは!ケビン小林です。
宣言
とお願い
だけ![]()
悪いのはラムダ型![]()
さて、名前を聞くとあのデザイナーだと分る場合があります。
その名前が無名の他人と同じ読み方なら登録できません![]()
その他人に承諾を貰えば登録できます。
でも、あちこちに何人もいたら無理でしょう。
氏名を漢字、平仮名、ローマ字にしてもダメです![]()
氏名を含んでいればアウト
です。
鳥の図形の中に白抜き文字で「KENKIKUCHI」を表したもの(商願2017-69467)もダメ
、「TAKAHIROMIYASHITATheSoloist.」(商願2017-126259)もダメ![]()
これから有名になろうとしているデザイナーさん、
いつか自分の名前をブランドにしようと企んでいたら要注意です。
私としては、かなり有名な人物でブランドとして評価されていれば、その氏名を登録しても弊害はないと考えます。
むしろ、ブランドを保護しない方が弊害が大きいでしょう。
↓「麗しのサブリナ」を見て元気が出たけど月ではないから![]()
ケビン(小林克行)行政書士事務…のmy Pick
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