こんにちは!ケビン小林です。

 

宣言ビックリマークとお願いお願いだけショボーン

悪いのはラムダ型はてなマーク

 

さて、名前を聞くとあのデザイナーだと分る場合があります。
その名前が無名の他人と同じ読み方なら登録できません!

その他人に承諾を貰えば登録できます。
でも、あちこちに何人もいたら無理でしょう。

氏名を漢字、平仮名、ローマ字にしてもダメです18禁


氏名を含んでいればアウトグッです。
鳥の図形の中に白抜き文字で「KENKIKUCHI」を表したもの(商願2017-69467)もダメ18禁、「TAKAHIROMIYASHITATheSoloist.」(商願2017-126259)もダメ18禁


これから有名になろうとしているデザイナーさん、
いつか自分の名前をブランドにしようと企んでいたら要注意です。

私としては、かなり有名な人物でブランドとして評価されていれば、その氏名を登録しても弊害はないと考えます。
むしろ、ブランドを保護しない方が弊害が大きいでしょう。

 

↓「麗しのサブリナ」を見て元気が出たけど月ではないからショボーン

 

かりん国際知財事務所

〒260-0001 千葉市中央区都町8-4-1ベイコートビル301号

〒381-0021 長野市屋島2973番地