ケビン小林です!お元気でしょうか爆笑

オリンピックを見て、人は人に会わないと生きていけない、籠ってはいられないと強く感じましたグー
オリンピックを開催しつつ、外出するな、人と会うな、のメッセージは意味ないでしょうプンプン

飲み屋さんと同様に士業も人とコミュニケーションを取らないと商売になりません。
ここ1年半ほど大人しく引き籠っていましたが、限界ですゲッソリ
外へ出るようにします!

ただ、ワクチン接種は終わってますが十分気をつけます。
自宅で発見されたくないですからあせる



以下、欧文字2字と欧文字1字をハイフンで結合しただけの商標でも場合によっては登録になる例です。

不服2020-12927 

本願商標は,登録すべきものとする。

理由    1 
本願商標:「BF-N」(標準文字)
指定商品:第1類「食品・飲料に風味を添加するために使用される乳を主原料とする食品・飲料製造用添加剤(化学品に属するものに限る。),食品・飲料に風味を添加するために使用される食品・飲料製造用添加剤(化学品に属するものに限る。),その他の食品・飲料製造用添加剤(化学品に属するものに限る。),その他の化学品」及び第29類「食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」

2 審査官の判断の概要

その指定商品を取り扱う業界においては,ローマ字2字とローマ字1字をハイフンで結合した標章が,商品の品番等を表示するための記号,符号として,一般的に使用されている実情がある。

本願商標は,その指定商品との関係においては,極めて簡単で,かつ,ありふれた標章のみからなる商標というのが相当である。

3 審判官の判断の概要

(1)本願商標は,同書,同大,同間隔でまとまりよく一体的に表されている。

(2)職権をもって調査するも,本業界において,「BF-N」の標章及び欧文字2字と欧文字1字とを「-」(ハイフン)で結合してなる標章が,商品の品番,型式又は規格等を表示するものとして,取引上一般に使用されている事実を発見できない。

(3)取引者,需要者が,当該文字及び記号を商品の品番,型式又は規格等を表示したものと認識するというべき事情も発見できない。

本願商標は,これをその指定商品について使用しても,商品の品番,型式又は規格等を表示する極めて簡単で,かつ,ありふれた標章のみからなる商標とはいえず,自他商品の識別標識としての機能を果たし得る。


(コメント)
「BF-N」(欧文字2字-欧文字1字)(審査官はローマ字)のような形でお取り扱い商品の品番等を表示しているかどうか?ご確認ください。
結構あるのでは?

 

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