こんばんは、ケビン小林です!
事務所の名称の「KARIN」を植物で表現した置物です。
小布施町の「花と木の実cocochiya」さんに作ってもらいました。
ちなみに、「かりん/KARIN」は登録商標です(第5647717号)。
特許事務所、法律事務所、司法書士事務所、行政書士事務所がこれと似たものを他の事務所と区別するための目印に使うと商標権侵害となります。
商標権侵害の罰はかなり重いです。
著作権侵害罪は、原則として「親告罪」で(123条1項)、一定の要件を満たすもののみ「非親告罪」になります(同2項)。
「親告罪」とは、告訴が裁判の条件となるものです。
商標権侵害の場合は、例外なく、告訴がなくても起訴されます。
被害者が裁判してくれ、と言わなくても裁判がスタートする場合があるということです。
商売の目印は商標登録しておきましょう。
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ケビン(小林克行)行政書士事務…のmy Pick

