こんばんは、ケビン小林です!

年末となりました。今年最後の投稿となります。

いつもの小林製薬さんの審判請求です。

いずれも審判の請求は、成り立たない、とされました。

商標法第3条第1項第3号に該当する(識別力が無い)との理由です。

(1)審判番号:不服2019-15613

本願商標「あたため」

指定商品中,「便所ユニット,浴室ユニット,業務用暖冷房装置,タオル蒸し器,業務用加熱調理機械器具,太陽熱利用温水器,家庭用電熱用品類(美容用又は衛生用のものを除く。),家庭用加熱器(電気式のものを除く。),あんか,懐炉,湯たんぽ,洗浄機能付き便座,浴槽類,ストーブ類(電気式のものを除く。)」に使用

この場合、これに接する需要者は,その商品が例えば「あたためるための商品,あたためる機能を有する商品」であること,すなわち,商品の品質,用途又は機能を表示したものと認識するにとどまる。


(2)審判番号:不服2020-6086

本願商標「簡単ワンタッチ洗浄」

指定商品:第3類「入れ歯洗浄剤」及び第7類「家庭用超音波洗浄器」

本願商標は、「簡単にワンタッチ(一つの操作)で洗浄する」程度の意味を容易に認識させるもので、商品の品質(機能)又は使用の方法を表示するものと認識されるにすぎない。


(3)審判番号:不服2020-6087

本願商標「コンパクトでパワフル」

指定商品:第3類「入れ歯洗浄剤」及び第7類「家庭用超音波洗浄器」

本願商標は、「小型で、力強い又は強力」程度の意味を容易に認識させるもので、単に商品の品質(サイズ、性能)を表示するものと認識、理解されるにすぎない。


コメント)

(1)の判断にはちょっと疑問がありますが、(2)及び(3)はやむを得ないという感じでしょうか。

 しかしながら、このような商標を審判に上げて(費用をかけて)登録しようとする会社の努力には頭が下がります。

 この不断の努力によって、CMで流れている、商品の性質を暗示させつつ記憶に残る面白さがある商標、例えば「ナイシトール」、「アットノン」、「ガスピタン」等が登録され、それによって商品の売り上げに大きく貢献しているのでしょう。

では、皆さん!(といっても僅かでしょうけど)よいお年をお迎えください!

来年もどうぞよろしくお願いいたします。とにかく健康でお過ごしください。


かりん国際知財事務所

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所長 小林克行