ケビン小林です!
いかがお過ごしでしょうか。

先のブログからすでに2週間以上経過してしまいました。

この間に、長野で予定していた事務所の契約は無くなりました。

契約書をチェックし、明らかにおかしな箇所が1つ、質問したい箇所が2つほどあったので電話をしたところ、「担当が話し中なので、折り返し」とのことで電話を待っていました。
が、その日に電話は無く、翌日も電話もメールも無かったので、今後の付き合いが心配になりました。キャンセルしました。

私は、一事が万事、だといつも思っています。打ち合わせに遅れる人は、何事もそのような行動をする人ではないかと。ブログを一週間に一度は書くと言って書かない人もいます。

以下、本題です。

登録第5591490号(図形+「寿司ざんまい」、下に記載の2つのうちの上)の登録が無効とされました。

理由は、商標法第4条第1項第10号及び11号です。つまり、この登録された商標は、別の商標に類似すると判断されました。
特許庁は類似してない、として登録したのですけどね。

無効審判を請求された商標権利者側の代理人は、「寿司ざんまい」の部分は、自他役務の識別力を有さないものであると主張しました。

「寿司ざんまい」の文字を指定役務「すしの提供」について使用するときは、需要者は一種の「キャッチフレーズ」として認識するとの理由です。

このため、本件商標の自他役務の識別力を有する要部(目印部分)は図形部分(鯛がハチマキ)であると主張しました。

この答弁の主張には無理があるでしょう。

他の主張もあったかと思いますが。

鯛がハチマキしているのが本件商標、下のが引用された商標です。






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