その他の転職Q&A

 

Q正社員と準社員の違いを教えてください。

 

A一般的には給与や就業時間などの労働条件が違いますが、具体的に何がどう違うかは会社によって異なります。

 

「準社員」という言葉には決まった定義はなく、正社員と準社員との違いも会社によって異なります。一般的には、給与体系や賞与規定、就業時間といった労働条件が正社員とは違うというケースが多いようです。

具体的な違いを応募前に知っておきたいという場合には、会社に詳細を問い合わせるようにしてください。求人で「正」「準」が示されている限り、会社は問い合わせには明確に答えてくれるはずです。

「御社の求人を拝見したのですが、正社員と準社員との違いについて教えていただけますか」などと尋ねるといいでしょう。

 

 

 

Q今まで年2回あった賞与が今年は支給なしに。会社に請求できますか?

 

A就業規則などで毎年の支給時期と金額を規定していれば、請求可能です。

 

請求できるかどうかは、会社の賞与に関する規定によります。就業規則や労働契約書などで、「毎年6月と12月に、基本給の月額の3カ月相当の額を賞与として支給する」といった規定を設けている場合には、支給時期と金額が明確ですから請求することが可能です。

しかし、「会社の業務成績に応じて支給する」といった規定の場合には、金額が確定しないため具体的な請求権が発生しません。中には、「会社の業績によっては支給を見送ることがある」と、支給しないケースがあることを明示している会社もあります。

あなたの会社の規定がどうなっているか、一度確認してみてはいかがでしょうか。また、これまでずっと支給されてきたことを理由に、賞与を請求できる権利があるという考え方もありますが、賞与は一般的にいって、会社の利益を分配するという性質のもの。その点から考えると、既得権の主張も困難と思われます。

 

 

 

Q8時間15分働いたのですが、残業手当がつきません。違法では?

 

A1カ月における時間外労働の合計時間に端数がある場合、30分未満の切り捨ては違法にはなりません。

 

労働基準法では、8時間を超える労働をした場合には時間外勤務手当として、いわゆる「残業手当」を支払わなければならないことが定められています。

ただし、残業手当は、1カ月の時間外労働時間を合計して、それに対する手当を支給することが通常です。その1カ月の合計時間に1時間未満の端数が出た場合、30分未満を切り捨てることは違法にはならないとされています。

このケースの場合はこれに該当するのではないでしょうか。ただし、30分未満の切り捨てはあくまでも1カ月における合計時間の端数に対するものであり、1日単位で端数を切り捨てることは違法になります。

また、このような運用をする企業では、同時に30分以上1時間未満の合計時間の端数は1時間に切り上げすることになっています。

 

 

 

Qほかの会社に在籍中でも派遣登録できますか?

 

Aできます。

 

会社の就業規則で二重就業が禁止されている場合、在籍中にほかの会社で働くことはできません。しかし派遣の場合は、派遣先の企業が決まって初めて派遣会社と雇用契約を結ぶことになるため、登録しただけでは二重就業には該当しません。

したがって、今の会社に在籍中に派遣会社に派遣登録することは可能です。ただし、いつごろ退職するのかが不確定なままでは、派遣会社から仕事の紹介を受けにくくなることが考えられます。

退職のメドが立ったらすみやかに、派遣社員としての就業を開始できる時期を派遣会社に伝えるようにしてください。

 

 

 

Q「有給休暇」とはどんな休みですか?

 

A所定の休日以外に有給休暇で取得できる休暇のことです。

 

「有給休暇」とは、読んで字のごとく給与が出る休暇のこと。一般的には、求人広告に書かれている有給休暇は、労働基準法で定められた「年次有給休暇(年休)」を指します。

年休は最低限の付与日数も労働基準法で定められ、入社後6カ月間継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者には年間10日間を与えなくてはならないことになっています。

その後は、勤続年数が増えるごとに付与日数も増え、入社6年6カ月でもらえる「年間20日」が法律で義務付けられた付与日数の上限になります。

会社によって日数にばらつきがあるのは、労働基準法の規定よりも多い有給休暇を付与する会社があるためです。

ちなみに、有給休暇をもらう権利が発生しているのに、規定よりも付与日数が少ない、またはまったく付与されないという場合は法律違反になります。

有給休暇にはもう一つ、会社が自由に設定する「特別有給休暇」というものもあり、結婚休暇や誕生日休暇、慶弔休暇、夏季休暇といったものがこれに該当します。

近年ではマタニティ休暇、配偶者出産休暇、授業参観やPTA活動に使用できる子育て支援休暇などを導入する会社も増えてきています。

 

 

 

 

Q4・5・6月に残業をすると、社会保険料が上がって損をするって本当ですか?

 

A社会保険料が上がっても、必ずしも損をするというわけではありません。

 

健康保険や厚生年金の保険料は、給与額をもとに計算されます。しかし、毎月給与額は変動しますので、それらを毎月計算するのが非常に煩雑です。

ですから、標準報酬月額という基準となる給与額を50段階(厚生年金保険は30段階)に設定して、そのどれかにあてはめることで、保険料の計算をやりやすくしています。(例えば、21万円以上23万円未満の給与額の方は、標準報酬月額22万円)

それらの標準報酬月額は、会社に入社して最初に健康保険及び厚生年金に加入した際、その時の給与額を基準として、会社の申請により年金事務所(健保組合)が標準報酬の額を定めています。

しかし、給与額は昇給などで上がったりしますので、4・5・6月の3カ月の給与の平均をとって、標準報酬月額を毎年改定します。

ここで決定された標準報酬月額は、その年の9月1日から翌年の8月31日までが有効で、その間に固定的賃金(基本給や通勤交通費)の変動があり、よほど大きく給与の額が変わらない限り、改定されることはありません。

ですから、たまたま4・5・6月に残業が集中すると、その分給与額が増えますので標準報酬月額がアップし、徴収される保険料も上がるわけです。

また、それ以外の月はあまり残業がなかったりすると、給与額は減りますが、標準報酬月額はそのままですので、損をしていると感じる方もいるようです。

しかし将来、年金をもらう時には、厚生年金の被保険者だった全期間の標準報酬月額や、平成15年4月以降に支払われた賞与の標準賞与額などを含めた平均標準報酬月額(平成15年4月以降の期間は「平均標準報酬額」)に、被保険者月数を掛けた数字をもとにして老齢厚生年金の年金額が決定されます。

ですから、保険料が高くなっても、もらえる年金額は増えるので、必ずしも損をしているわけではないのです。

 

 

 

Q嘱託社員とは何ですか?

 

A「嘱託社員」という名称について法律上の明確な定義はありません。

「定年後も引き続き勤める有期契約の労働者」という意味で使用されることが多いようです。

 

 

 

Qいくつかの派遣会社に同時に登録しても問題ないですか?

 

A問題ありません。

登録スタッフは、派遣先企業が決まって初めて派遣会社と雇用契約を結ぶことになるため、登録しただけでは派遣会社にも登録者にも雇用契約上の責任は発生しません。したがって、複数の派遣会社への登録も本人の意思で自由に行うことができます。